○小松島市企業職員の勤務時間,休暇等に関する規程

令和4年12月22日

水道管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,企業職員の勤務時間,休暇等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 水道部職員の勤務時間,休暇等については,次の条例,規則及び規程の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか,企業職員に関する服務については,小松島市職員の例による。

この規程は,公布の日から施行する。

小松島市企業職員の勤務時間,休暇等に関する規程

令和4年12月22日 水道管理規程第4号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和4年12月22日 水道管理規程第4号