○小松島市企業職員の勤務時間,休暇等に関する規程
令和4年12月22日
水道管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,企業職員の勤務時間,休暇等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 水道部職員の勤務時間,休暇等については,次の条例,規則及び規程の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか,企業職員に関する服務については,小松島市職員の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
○小松島市企業職員の勤務時間,休暇等に関する規程
令和4年12月22日
水道管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,企業職員の勤務時間,休暇等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 水道部職員の勤務時間,休暇等については,次の条例,規則及び規程の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか,企業職員に関する服務については,小松島市職員の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。