○小松島市職員の時差勤務制度に関する規程

令和2年8月3日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市民サービスの向上及び職員の健康の保持増進並びに時間外勤務の抑制を図るため,職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の時差勤務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず,始業及び終業の時刻を繰り上げ,又は繰り下げることにより,小松島市職員の勤務時間に関する規程(平成7年小松島市訓令第2号)第2条に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差勤務の区分)

第3条 時差勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は,別表に定めるとおりとする。

2 会計年度任用職員の時差勤務については,当該職員の勤務形態に応じ,前項の規定に準じて実施するものとする。

(時差勤務の命令)

第4条 所属長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,所属職員に対し,別表に定める勤務の区分による時差勤務を命ずることができる。

(1) 所属職員があらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって,所属長が必要と認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,公務上の必要により,時差勤務制度を適用することが適当と認められるとき。

2 所属長は,前項各号に規定する時差勤務を命ずるときは,あらかじめ時差勤務命令票(別記様式)により,当該職員に明示しなければならない。

3 所属長は,毎月の時差勤務制度の利用状況について,翌月5日までに人事課長に時差勤務命令票の写しを提出し,報告するものとする。

4 所属長は,公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは,第1項各号の規定による時差勤務命令を変更し,又は取り消すことができる。

(時差勤務の区分以外の時差勤務の命令)

第5条 所属長は,公務の運営上必要があると認めるときは,別表に定める勤務の区分に関わらず,時差勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により命ずる時差勤務は,あらかじめ所管部長(にぎわいづくり推進本部にあっては,にぎわいづくり推進本部長)の承認を得なければならない。

3 所属長は,前項の承認を得たときは,速やかに人事課長に報告しなければならない。

(留意事項)

第6条 所属長は,時差勤務を命ずるに当たり,所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め,通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は,令和5年4月10日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

7時00分―15時45分

12時00分~13時00分

7時30分―16時15分

12時00分~13時00分

8時00分―16時45分

12時00分~13時00分

9時00分―17時45分

12時00分~13時00分

9時30分―18時15分

12時00分~13時00分

10時00分―18時45分

12時00分~13時00分

画像

小松島市職員の時差勤務制度に関する規程

令和2年8月3日 訓令第11号

(令和5年4月10日施行)