○小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第9号
職員の勤務時間に関する規則(平成2年小松島市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び第3条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第2条の2 前条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第6条 任命権者は,職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は,職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数において6箇月
4 前3項に定めるもののほか,職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)第16条の2の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。
5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は,条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。
2 前項の請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,第1項の請求が,当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であった場合で,公務の正常な運営のために必要があると認めるときは,当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。
4 任命権者は,前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては,当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条の5 条例第8条の4第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行う職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の6 深夜勤務制限請求がされた後,深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条の10で定める者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,深夜勤務制限請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第7条の7 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行う職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求を行うものとする。この場合において,条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,当該請求をした職員の業務を処理するための措置(以下「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は,第1項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
第7条の8 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限の手続等)
第7条の9 第7条の4から前条まで(第7条の4第6項第3号から第5号まで,第7条の6第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第7条の4第6項第1号,第7条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第7条の4第6項第2号,第7条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第7条の7第1項中「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第4項において準用する同条第2項又は第3項」と,同条第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための」とあるのは「それぞれ条例第8条の4第2項に規定する支障の有無と同条第3項に規定する」と,同条第3項中「第1項の」とあるのは「条例第8条の4第3項の」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
第7条の10 条例第8条の4第1項の規則で定める者とは,16歳以上のものであって,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,当該付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項及び第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務日数等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
第9条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては,条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては,当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては,当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間を単位とする。ただし,年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第12条 条例第13条の規則で定める期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合(以下この条において「公務疾病等」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,公務疾病等における病気休暇を使用した日及び当該公務疾病等に係る療養期間中の週休日,休日,代休日,年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることができない。
2 前項ただし書の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における週休日,条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受け,又は特別休暇(別表第2の7の項,11の項,12の項及び14の項に掲げる場合における休暇に限る。)若しくは介護休暇により勤務しない時間(以下この条において「部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 病気休暇の単位は1日又は1時間とする。ただし,特定病気休暇の期間の計算については,1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は,1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
2 別表第2の10の項及び20の項から23の項までに掲げる場合における休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位については,その休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は,歴に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
第14条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条の3 介護時間の単位は,30分とする。
2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は就業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第15条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は,あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 病気,災害その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き,おそくとも3日以内に,その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には,その期限後においても承認を与えることができる。
3 職員は,前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては,忌引を除くほか,医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他別に定める場合には,別に定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 職員は,第1項の規定による請求をするに当たっては,医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
(職員の休暇に関する規則の廃止)
第2条 職員の休暇に関する規則(昭和43年小松島市規則第18号)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に廃止前の職員の休暇に関する規則第3条の規定に基づき承認を受けている看護休暇については,なお従前の例による。
(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)
第4条 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における別表第2の19の項の規定の適用については,平成24年12月31日までの間に限り,同項事由の欄ア中「地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と,「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と,同項期間の欄中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において,アに掲げる活動を行う場合にあっては,7日)」とする。
(新型コロナウイルス感染症に対処するための特別休暇の特例)
第5条 令和2年度における特別休暇については,別表第2に定めるもののほか,条例第14条の規則で定める場合は,年末年始における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の拡大防止のため,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし,その期間は,令和2年12月26日から令和3年3月31日までの期間において,その都度必要と認める日とする。ただし,3日を超えることはできない。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は,平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は,平成21年5月21日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第12条の規定は,この規則の施行の日以後に使用する病気休暇について適用する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第3条の規定は,公布の日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
第2条 小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松島市条例第4号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して,任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成29年改正条例第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は,第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して,任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,平成29年4月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第76号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第65号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第9条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第7条第2項,第9条第1項,第2項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)並びに第9条の2の規定を適用する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第57号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第13条関係)
事由 | 期間 | |||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離 | その都度必要と認める期間又は時間 | |||||
2 風,水,震,火災その他非常災害による交通しゃ断 | 同上 | |||||
3 風,水,震,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間又は時間 | |||||
4 交通機関の事故等の不可効力の原因による場合 | その都度必要と認める期間又は時間 | |||||
5 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 同上 | |||||
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 | |||||
7 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回,1回30分 | |||||
8 父母,配偶者又は子の祭日 | 父母,配偶者又は子の死亡後15年の年数内で特別な行事の日 | |||||
9 職員の婚姻 | 週休日を除き,7日を超えない範囲において,その都度必要と認める期間 | |||||
10 配偶者の分べん | 2日の範囲内で日又は時間 | |||||
11 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | |||||
12 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条第1項に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師等の特別の指示があった場合には,その指示された回数)に従い,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 | |||||
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| 区分 | 回数 |
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妊娠23週まで | 4週間に1回 | |||||
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 | |||||
妊娠36週から出産まで | 1週間に1回 | |||||
分べん後1年まで | 1回 | |||||
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13 職員の分べん | 医師又は助産師の証明に基づく分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において,あらかじめ必要と認める期間 | |||||
14 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日 | 2日を超えない範囲内において,その都度必要と認める期間 | |||||
15 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における週休日,条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除いて5日の範囲内の期間 | |||||
16 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 | 当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間 | |||||
17 勤続期間が10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年及び45年の職員が心身のリフレッシュのため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 新たに採用された日の翌日から起算して10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年及び45年を経過する日の属する年の週休日,条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除いて連続する5日の範囲内において,その都度必要と認める期間。ただし,特別休暇を使用することができる年において長期間の派遣等特別の事情があると市長が認める職員にあっては,市長が別に定める期間において,当該特別休暇を使用することができるものとする。 | |||||
18 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | |||||
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| 死亡した者 | 日数 |
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配偶者 | 7日 | |||||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
同卑属(子) | 5日 | |||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |||||
同卑属(孫) | 1日 | |||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |||||
3親等の傍系者(伯叔父母) | 1日 | |||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | ||||
同卑属 | 1日 | |||||
2親等の直系尊属 | 1日 | |||||
2親等の傍系者 | 1日 | |||||
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備考 1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。 | ||||||
19 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 | |||||
20 高等学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する高等学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内で日又は時間 | |||||
21 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内で日又は時間 | |||||
22 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内で日又は時間 | |||||
23 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内で日又は時間 |