○小松島市職員の修学部分休業に関する規則

平成24年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第35号)の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業承認申請書(様式第1号)により,修学部分休業の取得を予定している期間の全体について,修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,修学部分休業の承認の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は,次の各号に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を修学状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合

2 前条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,職員の修学部分休業に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市職員の修学部分休業に関する規則

平成24年10月1日 規則第34号

(令和5年4月10日施行)