○小松島市職員の修学部分休業に関する規則
平成24年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第35号)の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業承認申請書(様式第1号)により,修学部分休業の取得を予定している期間の全体について,修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は,修学部分休業の承認の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,職員の修学部分休業に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。