○小松島市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成24年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は,高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により,高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について,高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,高齢者部分休業の承認の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は,条例第5条に規定する職員の同意を得るときは,高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮同意書(様式第2号)を提出させるものとする。

(休業時間の延長の申出)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が,休業時間の延長を申し出る場合は,高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により,部分休業の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成24年10月1日 規則第35号

(令和5年4月10日施行)