○小松島市職員の修学部分休業に関する条例
平成24年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は,2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する給与条例第11条の4第2項第2号の規定の適用については,同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは,「修学部分休業(小松島市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第35号)第2条第1項に規定する修学部分休業をいう。)をしている職員」とする。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,職員の修学部分休業に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。