○小松島市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和元年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは,法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は,市長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して市長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については,その時期につき,任命権者の承認を受けなければならない。この場合において,任命権者は,公務の運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

(年次有給休暇以外の有給休暇)

第5条 任命権者が会計年度任用職員に対して与える前条で定める休暇以外の有給休暇の事由及び期間は,別表第1のとおりとする。

(無給休暇)

第6条 任命権者が会計年度任用職員に対して与える無給休暇の事由及び期間は,別表第2のとおりとする。

(休暇の承認)

第7条 前2条の休暇については,市長が定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための年次有給休暇以外の有給休暇の特例)

2 令和2年度における年次有給休暇以外の有給休暇については,別表第1に定めるもののほか,年末年始における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の拡大防止のため,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし,その期間は,令和2年12月26日から令和3年3月31日までの期間において,その都度必要と認める日とする。ただし,3日を超えることはできない。

(令和2年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第77号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第66号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第58号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事由

期間

1 風,水,震,火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間又は時間

2 風,水,震,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間又は時間

3 交通機関の事故等の不可効力の原因による場合

その都度必要と認める期間又は時間

4 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署への出頭

同上

5 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

6 会計年度任用職員の婚姻

週休日を除き,5日を超えない範囲において,その都度必要と認める期間

7 会計年度任用職員が妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条第1項に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師等の特別の指示があった場合には,その指示された回数)に従い,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間





区分

回数


妊娠23週まで

4週間に1回


妊娠24週から35週まで

2週間に1回


妊娠36週から出産まで

1週間に1回


分べん後1年まで

1回



8 夏季休暇

会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては,一の年度の6月から10月までの期間)内における週休日及び休日を除いて5日の範囲内の期間

9 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

7日


血族

1親等の直系尊属(父母)

7日


同卑属(子)

5日


2親等の直系尊属(祖父母)

3日


同卑属(孫)

1日


2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日


3親等の傍系者(伯叔父母)

1日


姻族

1親等の直系尊属

3日


同卑属

1日


2親等の直系尊属

1日


2親等の傍系者

1日


備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

10 会計年度任用職員が別に定める感染症に罹患し又は感染性胃腸炎のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

週休日を除く5日(ノロウイルスによる感染性胃腸炎の場合は10日)の範囲内で,必要と認める期間

11 会計年度任用職員の不妊治療に係る通院等

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内で日又は時間

12 会計年度任用職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づく分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において,あらかじめ必要と認める期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の日又は時間

14 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の日又は時間

別表第2(第6条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項において子に含まれるとされる者を含む。)を育てる場合

1日2回,1回30分

2 高等学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する高等学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の日又は時間

3 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から5の項までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

イ 祖父母,及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の日又は時間

4 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,市長が定めるところにより,当該会計年度任用職員の申出に基づき,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項から次項まで「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

5 会計年度任用職員が,要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

6 女子の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日を超えない範囲内において,その都度必要と認められる期間

7 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

8 女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

9 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

10 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(6の項,8の項及び前項に掲げる場合を除く。)

一の年度において市長が定める期間

11 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間

小松島市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和元年9月30日 規則第20号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月30日 規則第20号
令和2年11月24日 規則第47号
令和3年3月8日 規則第5号
令和3年12月21日 規則第77号
令和4年3月7日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第26号
令和4年9月30日 規則第66号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年5月22日 規則第46号
令和5年12月22日 規則第58号