○小松島市職員の勤務時間に関する規程
平成7年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)及び,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号)の規定に基づき,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は,月曜日から金曜日までの間において,午後零時から午後1時までとする。
(特別の形態によって勤務を行う職員の勤務時間等)
第4条 勤務の特殊性により,前2条の規定によりがたい職員の勤務時間及び休憩時間については,別に定める。
附則
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。