○小松島市職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日

訓令第2号

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は,月曜日から金曜日までの間において,午後零時から午後1時までとする。

(特別の形態によって勤務を行う職員の勤務時間等)

第4条 勤務の特殊性により,前2条の規定によりがたい職員の勤務時間及び休憩時間については,別に定める。

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

小松島市職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第1号