○預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例

平成14年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,金融機関において,預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故(以下「保険事故」という。)が発生した際の公金預金保護に関して必要な措置を定めることを目的とする。

(関係職員の注意義務)

第2条 会計管理者及び会計管理者の事務を補助する職員は,公金預金が預金保険法の対象になったことにかんがみ,公金の保管及び運用に関し,必要な注意を払わねばならない。

(預金債権と借入金債務との相殺)

第3条 金融機関に保険事故が発生した場合において,当該金融機関に対する預金債権と借入金(証書借入の方式による地方債をいう。以下同じ。)の債務が存在する場合には,相殺の要件を充たす限りにおいて預金債権の回収を図るものとする。

2 会計管理者は,金融機関において保険事故が発生した際には,速やかに市長に通知するものとする。

3 第1項に規定する相殺を行う場合においては,借入金の期限の利益を放棄できるものとする。

4 市長は,当該金融機関との取引約定にしたがい,当該金融機関に対して第1項に規定する相殺の意思表示をするものとする。

5 市長は,第1項に規定する相殺を行う限度において必要な予算を専決できるものとする。

(基金の処分の特則)

第4条 条例によって設置された各基金を金融機関に対する預金債権として運用している場合において前条第1項の相殺を行う場合においては,各基金条例の処分規定に関わらず,借入金の償還の財源に充てることができる。

2 前項の各基金とは,次各号の条例に定められたものをいう。

(1) 小松島市奨学金設置条例(昭和49年小松島市条例第12号)

3 第1項の相殺によって消滅した基金預金については,速やかに回復を図るものとする。

4 この条例施行後に新たに基金を設置した場合にも本条の規定を適用する。

(企業会計の公金預金保護)

第5条 企業会計における公金預金保護についても,この条例の規定を準用して行わなければならない。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第42号
平成16年3月25日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月29日 条例第12号
平成20年12月25日 条例第37号
平成21年3月27日 条例第13号
平成21年7月28日 条例第27号
平成23年3月29日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第13号
平成27年6月29日 条例第36号
令和2年3月27日 条例第9号