○小松島市介護保険基金条例

平成24年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため,小松島市介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,小松島市介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松島市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費等の財源に充てるとき。

(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(3) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正)

2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成14年小松島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小松島市介護保険基金条例

平成24年3月28日 条例第16号

(平成24年3月28日施行)