○小松島市福祉基金条例

平成3年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 高齢者等の在宅福祉,生きがい,健康づくりなど保健福祉の増進に資するため,小松島市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において,剰余金が生じたときは,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に定める目的達成のため特に必要な財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し,又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市福祉基金条例

平成3年3月30日 条例第6号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年3月30日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第16号
平成17年12月19日 条例第33号