○小松島市競輪事業基金条例

昭和62年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 小松島市が実施する競輪事業の健全な運営に資するため,小松島市競輪事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,毎年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松島市競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和62年3月31日から施行する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正)

2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成14年小松島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

小松島市競輪事業基金条例

昭和62年3月31日 条例第15号

(平成26年3月25日施行)