○金磯地区整備基金条例
昭和57年12月24日
条例第22号
(設置)
第1条 金磯地区基本計画に係る公共・公益施設の整備基金に充てるため金磯地区整備基金(以下「基金」という。)を置く。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,金磯地区基本計画の区域内の開発行為等に伴う公共・公益施設整備の事業費に充当する場合に限り,処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。