○小松島市森林環境整備基金条例
令和2年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 地球温暖化の防止,国土の保全,水源の涵養その他の森林の有する公益的機能の維持増進を図ることを目的として実施する森林の整備及びその促進に関する事業に必要な経費の財源に充てるため,小松島市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条に定める目的を達成するための経費の財源に充てるほか,基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,第1条に定める目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正)
2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成14年小松島市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。