○小松島市公共下水道事業減債基金条例
平成14年12月26日
条例第42号
(設置)
第1条 下水道事業債の償還及び適正な管理に係る必要な財源を確保し,将来にわたる下水道事業の健全な運営に資するため,小松島市公共下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は,小松島市下水道事業会計予算の資本的支出で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松島市下水道事業会計予算の収益的収入に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次に掲げる場合に限り,処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において行う下水道事業債の償還の財源に充てるとき。
(2) 当該年度の下水道事業債の償還額が他の年度の償還額に比較して多額となる場合において行う下水道事業債の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う下水道事業債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。
2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成14年小松島市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。