○小松島市国民健康保険財政調整基金条例
平成5年10月5日
条例第21号
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営を図るため,小松島市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,国民健康保険事業の財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。
(1) 国民健康保険の保険給付費等の財源に充てるとき。
(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(3) その他市長が国民健康保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は,平成30年6月1日から施行する。