○小松島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び同法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は,法別表第2の第2欄に掲げる事務処理に関して,必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は,この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第8号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第9号)による重度心身障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | ひとり親家庭等を対象とした給付金等の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年小松島市条例第18号)による利用者負担に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 徳島県心身障害者扶養共済制度の加入者のうち掛金の納付が経済的に困難な者に対してその掛金の一部を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | 修学の意欲があるにもかかわらず,経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
11 教育委員会 | 小松島市立の小学校又は中学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため就学のために必要な経費の一部を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費,特例障害児通所給付費,高額障害児通所給付費,肢体不自由児通所医療費,障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給,障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する事務(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給若しくは小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)による国民健康保険税の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)又は介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。),障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険関係情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障がい者関係情報又は小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号)による市営住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律並びに小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)による地方税の賦課徴収に関する事務(国民健康保険税に関するものを除く。)であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,国民健康保険関係情報,介護保険給付等関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は小松島市国民健康保険税条例による国民健康保険税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,障害者自立支援給付関係情報,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は障がい者関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険関係情報又は小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,介護保険給付等関係情報又は小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,国民健康保険関係情報,介護保険給付等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報,小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報,児童福祉法による障害児通所支援に関する情報,母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報,特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。),国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による子どもに係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。),小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報又は母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,国民健康保険関係情報,児童扶養手当関係情報,住民票関係情報,小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律による高齢者の医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 児童福祉法による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,地方税関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | ひとり親家庭等を対象とした給付金等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 児童福祉法による保育所における保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 介護保険法による介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,介護保険給付等関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年小松島市条例第18号)による利用者負担に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,児童扶養手当関係情報,児童福祉法による障害児通所支援に関する情報又は特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 徳島県心身障害者扶養共済制度の加入者のうち掛金の納付が経済的に困難な者に対してその掛金の一部を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
22 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,障がい者関係情報,地方税関係情報,介護保険給付等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報,児童扶養手当関係情報,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報,国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報,特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報,母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報,障害者自立支援給付関係情報,医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報又は小松島市営住宅条例による市営住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校教育法第19条の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 修学の意欲があるにもかかわらず,経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報,地方税関係情報,住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 小松島市立の小学校又は中学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため就学のために必要な経費の一部を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |