○小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例
昭和48年4月2日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,子どもに係る医療費の一部を助成することにより,その疾病の早期発見と治療を促進し,もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で子どもを現に監護し,又は扶養する者をいう。
3 この条例において「医療に関する給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは,健康保険法(大正11年法律第70号)(以下「健保法」という。)その他規則で定める法令をいう。
5 この条例において「小児特定疾患医療給付」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定に基づき国又は地方公共団体が負担する自立支援医療(子どもに係るものに限る。)その他規則で定める医療に関する給付をいう。
(助成対象者)
第3条 次条第1項に規定する子どもはぐくみ医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 市の区域内に住所を有し,医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。)(以下「対象子ども」という。)の保護者であること。
2 対象子どもに医療保険各法の規定による保険料又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を納付する義務がある場合その他市長が特に必要があると認める場合は,当該対象子どもを助成対象者とすることができる。
(子どもはぐくみ医療費の助成)
第4条 市は,対象子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において,当該医療に関する給付に要する費用のうち,医療保険各法の規定により助成対象者が負担することとなる費用から,各法の規定による附加給付金等を控除した額を規則で定める手続に従い,助成対象者に対し,子どもはぐくみ医療費として支給する。ただし,当該疾病又は負傷について,小児特定疾患医療給付等国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは,当該医療に関する給付が行われた限度において,子どもはぐくみ医療費を支給しない。
2 前項の医療に要する費用の額は,診療報酬の算定方法,特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法,訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし,その額は,現に要した費用の額を超えることができない。
(支給の方法)
第5条 市は,対象子どもが健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関,保険薬局その他規則で定める病院,診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には,子どもはぐくみ医療費として助成すべき額の限度において,助成対象者が当該医療に関し,当該保険医療機関等に支払うべき費用を,助成対象者に代わり,当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは,助成対象者に対し,子どもはぐくみ医療費の支給があったものとみなす。
3 市は,第1項の規定により,保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(損害賠償との調整)
第6条 市長は,助成対象者が当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し,損害賠償を受けたときはその価額の限度において,子どもはぐくみ医療費の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給した子どもはぐくみ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(子どもはぐくみ医療費の返還)
第7条 市長は,偽りその他不正の手段により子どもはぐくみ医療費の支給を受けた者に対し,当該子どもはぐくみ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 子どもはぐくみ医療費の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は,平成9年9月1日から施行し,平成9年9月診療分から適用する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第39号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
1 この条例は,平成21年11月1日から施行する。
2 平成21年10月診療分までの乳幼児等医療費の助成については,この条例による改正後の小松島市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)抄
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第50号)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し,同日前に受けた医療については,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し,同日前に受けた医療については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し,同日前に受けた医療については,なお従前の例による。