○小松島市営住宅条例

平成9年7月1日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の3)

第3章 市営住宅の設置及び管理(第2条の4―第42条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(第50条―第54条)

第6章 補則(第55条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃借し,又は転貸するための住宅及び附帯施設で,法及び改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅等の整備基準

(市営住宅の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項の規定により条例で定める市営住宅の整備基準については,同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。ただし,本文の規定によりその例によることとされる公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第8条第2項から第5項まで,第9条第3項,第10条及び第11条の規定は,法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り及び同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き,地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り,又は賃借する場合にあっては,同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については適用しない。

(共同施設の整備基準)

第2条の3 法第5条第2項の規定により条例で定める共同施設の整備に関する基準については,同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。

第3章 市営住宅の設置及び管理

(設置)

第2条の4 市営住宅は,別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の公募)

第3条 市営住宅の入居者の募集は,公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は,市営住宅の種類ごとに,市営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を新聞,ラジオ,市の広報紙等住民が周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事由の一に該当する者については,公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし,次のからまでのいずれかに該当する者にあっては,この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下クにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又は(第9条第2項に規定する入居者(以下この号において「一般入居者」という。)の場合にあっては,又は)に掲げる場合に応じ,それぞれ又は(一般入居者の場合にあっては,又は)に掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族にa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)(b)又は(c)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(a)(b)又は(c)に定める程度であるもの

(a) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

(b) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 前号ウ又はに該当する者

(イ) その者が60歳以上の者であり,かつ,現に同居し,又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 現に同居し,又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し,又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者で前項第3号に掲げる条件を具備する者は,同項の規定にかかわらず,市営住宅に入居することができる。

3 第1項及び前項の規定により入居することができる者のうち第1項第1号に規定する親族がないものが入居することができる市営住宅は,居室数が2以下のものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に際しては,その者は,前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は,同項各号に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は,前項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては,公開抽選で入居者を決定する。

3 市長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している配偶者のない者,引揚者,炭鉱離職者,高齢者又は心身障害者で市長が定める要件を備え,かつ,市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については,前項の規定にかかわらず,市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(改良住宅の入居者の資格等)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず,改良法第27条第2項の規定により国の補助を受けて建設した市営住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は,次の各号に掲げる者で,改良住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし,改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし,住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条の規定により,市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定は,改良住宅に入居することができる者が入居せず,又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格等については,適用しない。

(入居の申込み及び決定)

第10条 第5条第1項第2項又は前条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は,市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は,市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は,市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りではない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,前項の承認をしてはならない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると市長が認めるときは,この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する場合

3 市長は,入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,法施行規則第12条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,市営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は,近傍同種の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の家賃の決定及び変更については,前3項の規定にかかわらず公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条,第13条及び第13条の2の規定による家賃の決定及び変更の例による。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,市長に対し,収入を申告しなければならない。ただし,市長は,入居者(法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が収入申告をすること及び第36条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合は,当該入居者に対してその収入の申告を免除することができる。

2 前項に規定する収入の申告は,法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は,第1項ただし書の規定により入居者の収入の申告を免除しようとするときは,法施行規則第9条に規定する方法により当該入居者の収入の額を把握するものとする。

4 市長は,第1項の規定による収入の申告又は前項の規定により把握した収入に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は,前項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減額,免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減額,免除又は徴収を猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は,入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は,日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,市長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ,年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は,入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては,前項の延滞金額を減額し,又は免除することができる。

(敷金)

第19条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は,第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減額,免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減額,免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失し,又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は,市営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅の模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は,毎年度,第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え,かつ,当該入居者が,市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 市長は,第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。ただし,改良住宅の入居者については,この限りでない。

3 入居者は,前2項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,市長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第30条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 改良住宅に入居している収入超過者に対する措置については,前2項の規定にかかわらず,この条例の規定による改正前の小松島市営住宅管理条例(昭和36年小松島市条例第12号。以下「旧条例」という。)第24条第1項,第2項及び第3項の規定による収入超過者に対する措置の例による。

4 第16条から第18条までの規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は,第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は,第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明渡しの請求,第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第33条第2項の規定を準用する。この場合において,同中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は,前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに市長に届け出て,住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第28条の規定により市営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は,市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は,前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは,市長の定めるところにより,市営住宅の使用目的,使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては,第17条から第28条まで,第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と,「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は,次の各号の一に該当する場合において,市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用

(使用許可)

第50条 市長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は,市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により,市営住宅を使用することができる者は,第5条の規定にかかわらず,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,当該市営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については,第15条の規定を準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については,第51条から前条までに定めるもののほか,第3条第4条第7条から第13条まで,第16条から第28条まで,第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において,第10条第1項中「第5条第1項,第4項又は前条」とあるのは「第52条」と,第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と,第36条第1項中「第14条第1項,第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明渡しの請求,第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第55条 法第33条第1項の規定に基づき,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため,市営住宅監理員を置く。

2 市長は,市営住宅監理員の職務を補助させるため,市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか,市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第56条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第57条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第58条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第59条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年7月1日から施行する。ただし,附則第5項の規定は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第5条第6条第12条から第20条まで,第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず,旧条例第3条第2項,第5条第9条の2から第14条まで,第16条から第24条の2まで,第26条から第26条の4までの規定は,なおその効力を有する。

4 前項の市営住宅については,平成10年3月31日までの間は,新条例第4条の規定は適用せず,旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として,同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り,借り上げ,又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち,当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については,新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第14条第1項,第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても,それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によって請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

9 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については,同号中「建設,買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と,「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成11年条例第30号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第64号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年10月1日より適用する。

(平成19年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定(同条第7号に係る部分に限る。),第15条の改正規定及び第31条の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市営住宅条例第14条第1項の規定,第15条の規定(同条例第53条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定は,平成31年度以後の年度分の市営住宅の毎月の家賃に係る収入の申告について適用し,平成30年度分までの市営住宅の毎月の家賃に係る収入の申告については,なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の4関係)

名称

位置

青葉6団地

小松島市小松島町字北浜107番地の10

中田団地

小松島市中田町字内開51番地の5

旗山団地

小松島市芝生町字西居屋敷186番地の1

立江清水団地

小松島市立江町字清水162番地の3

大林団地

小松島市大林町字宮免16番地

和田島団地

小松島市和田島町字明神東6番地の1

豊ノ本団地

小松島市中郷町字県前173番地の1,字豊ノ本93番地の1

加藤南団地

小松島市小松島町字菖蒲田18番地の2

加藤団地

小松島市中郷町字加藤7番地の1

加藤西団地

小松島市中郷町字加藤126番地の1

第3泰地団地

小松島市中郷町字豊ノ本79番地

泰地東団地

小松島市中郷町字豊ノ本100番地の10

泰地西団地

小松島市中郷町字西野6番地の1

泰地南団地

小松島市中郷町字露ヶ本54番地の1

太郎丸団地

小松島市坂野町字太郎丸5番地

新相久団地

小松島市坂野町字相久17番地の1

櫛渕団地

小松島市櫛渕町字喰味谷101番地の3

新櫛渕団地

小松島市櫛渕町字大郷領11番地の1

日峰団地

小松島市中田町字脇谷3番地の2

喜来団地

小松島市小松島町字喜来14番地

大瀬小集落団地

小松島市中郷町字大瀬町10番地の1

第2小集落団地

小松島市中郷町字大瀬町37番地の1,字加藤2番地の2,字加藤27番地の1

第3小集落団地

小松島市中郷町字県前31番地の1,字県前63番地の1,字加藤39番地の1,字加藤109番地の1

第4小集落団地

小松島市中郷町字県前173番地の8,字県前157番地の4,字大瀬町26番地の1,字加藤5番地の5,字加藤110番地の1,字長手33番地の1

相久小集落団地

小松島市坂野町字相久33番地の1

ミぞ口小集落団地

小松島市坂野町字ミぞ口18番地の1

小松島市営住宅条例

平成9年7月1日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年7月1日 条例第14号
平成11年10月1日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第64号
平成19年6月28日 条例第26号
平成20年6月27日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第15号
平成26年9月30日 条例第41号
平成29年12月22日 条例第33号
平成31年3月28日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第11号
令和3年9月30日 条例第40号
令和4年3月29日 条例第15号
令和6年3月27日 条例第19号