○小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担の額は,法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則に定める額とする。

(利用者負担の納期限)

第4条 教育・保育給付認定保護者は,前条に定める利用者負担を指定された期限までに納付しなければならない。

(利用者負担の減額又は免除)

第5条 市長は,特に必要があると認めるときは,利用者負担の額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月27日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第12号