○小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例
昭和48年4月2日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,重度心身障害者等に対し,医療費の一部を助成することにより,その保健の向上に寄与し,もって重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。
(1) 別表第1に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上75歳未満の者であって,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,同号の認定を受けた者に限る。)
(2) 別表第2に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上75歳未満の者であって,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,同号の認定を受けた者に限る。)
(3) 別表第3に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等
2 この条例において「医療に関する給付」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費及び訪問看護療養費
3 この条例において「医療保険各法」とは,健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法令をいう。
(医療費の助成)
第3条 市は,市の区域内に居住地を有する重度心身障害者等の疾病又は負傷について医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号に該当する者(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)のうち母子家庭の母又は父子家庭の父に係るものにあっては,入院医療に限る。以下同じ。)が行われた場合において,当該医療に関する給付に要する費用のうち,医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により重度心身障害者等が負担することとなる費用から各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を規則で定める手続に従い,その者に対し,重度心身障害者等医療費(以下「医療費」という。)として助成する。ただし,重度心身障害者等が当該疾病又は負傷について,医療に関する給付のほかに,法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは,その受けた限度において助成を行わない。
2 前項の医療に要する費用の額は,診療報酬の算定方法,保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法,訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし,現に要した費用の額を超えることができない。
3 医療費は,次の各号のいずれかに該当する場合は助成しない。
(2) 重度心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として重度心身障害者の生計を維持する者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。
(3) 第1項に規定する者のうち,ひとり親家庭の父母等が次に掲げる者に該当するとき。ただし,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号の規定により児童扶養手当が支給されない者のうち,その前年の所得が,父又は母については同法第9条又は第10条に規定する所得と,養育者(父及び母を除き,児童と同居して,これを監護し,かつ,生計を維持する者をいう。)については同法第9条の2又は第11条に規定する所得とを比べて,児童扶養手当が支給される所得以下であるものについては,この限りでない。
ア 児童扶養手当法第9条により児童扶養手当が支給されない者又はその者に監護されている児童
イ 児童扶養手当法第9条の2により児童扶養手当が支給されない者に養育(児童と同居して,これを監護し,かつ,生計を維持することをいう。以下同じ。)されている児童
ウ 児童扶養手当法第10条により児童扶養手当が支給されない者又はその者に監護されている児童
エ 児童扶養手当法第11条により児童扶養手当が支給されない者に養育されている児童
5 前項の規定による支払があったときは,当該医療を受けた者に対し医療費の助成があったものとみなす。
(審査支払機関)
第3条の2 市長は,前条第4項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(損害賠償との調整)
第4条 市長は,第3条第1項に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは,その価額の限度において医療費の全部又は一部を助成せず,又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第5条 市長は,偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは,その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 医療費の助成を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の小松島市ねたきり老人等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,昭和48年10月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の小松島市ねたきり老人等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日以降診療分から適用する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の適用を受ける別表第2及び別表第4に掲げる重度心身障害者等の医療費の助成は,平成7年10月診療分から適用する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第40号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は,平成18年10月1日より施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第38号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条の2の改正規定は,同年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項第1号の規定は,令和元年8月1日以後に受けた医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療費の助成については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象者 | 区分 | 要件 |
重度心身障害者 | 1 知的障害者 | 標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね35以下と判定され又は同程度以下と認められる者 |
2 身体障害者 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の1級に該当する障害を有する者 | |
(2) 障害程度等級表の2級に該当する障害を有する者であって,引き続き3箇月以上,食事,入浴,排便等の日常生活に常に介護を要し,かつ,その状態が継続すると認められる者 |
別表第2(第2条関係)
対象者 | 区分 | 要件 |
重度心身障害者 | 1 身体障害者 | 障害程度等級表の2級に該当する障害を有する者のうち,別表第1に該当する者を除いたもの |
2 重複障害者 | 標準化された知能検査によって測定された知能指数が,おおむね50以下と判定され又は同程度以下と認められる者で,かつ,障害程度等級表の3級又は4級に該当する障害を有するもの |
別表第3(第2条関係)
対象者 | 区分 | 要件 |
ひとり親家庭の父母等 | 1 母子家庭の母 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(この表において「配偶者のない女子」という。)で現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している者 |
2 母子家庭の児童 | 配偶者のない女子に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | |
3 父子家庭の父 | 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(この表において「配偶者のない男子」という。)で現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者 | |
4 父子家庭の児童 | 配偶者のない男子に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | |
5 父母のない児童 | 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 |