○小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当をいい,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員からの申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き,以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第6条及び第7条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第11条の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第11条の4の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は,小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

2 支給日については,前項の規定にかかわらず,当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第15条第1項第2項第4項及び第5項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

給与条例第15条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

給与条例第15条第2項

勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

給与条例第15条第4項

勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第16条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

給与条例第16条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

において正規の勤務時間

において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第17条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,この条中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は,第10条において準用する給与条例第15条第1項第11条において準用する給与条例第16条及び前条において準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第15条第11条において準用する給与条例第16条及び第12条において準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは,第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第21条の規定は,任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与条例第15条第11条において準用する給与条例第16条及び第12条において準用する給与条例第17条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額に,規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第3条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務にかかる報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第23条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は,パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第1項及び第2項中「宿日直手当」とあるのは,「宿日直に係る報酬」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。

(報酬の端数処理)

第24条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは,第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条の2 給与条例第21条の規定は,任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第26条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納については,常時勤務を要する職を占める職員の例による。

3 通勤に係る費用弁償の支給日は,通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第24条の2の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第33条 休職者は,休職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本市の非常勤職員又は臨時職員として勤務し,報酬又は賃金を受けていた者のうち,施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する本市の会計年度任用職員として勤務する者で,その者が当該任用に対して受ける年間の給料と期末手当,特殊勤務手当の見込額の合計又は報酬と期末手当の合計額が,施行日の前日において受けていた賃金(時間外勤務手当及び通勤手当相当額を除き,勤勉手当相当額を含む。)又は報酬の基準により勤務した場合の年間の合計額に達しないこととなるものには,令和5年3月31日までの間,給料月額又は基本報酬月額のほか,その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。

(令和4年給料表改定の効力発生時期)

3 第4条(第18条第4項の規定において適用する場合を含む。)の規定により給与条例第3条第1項の規定を準用する場合において,小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第46号)第1条の規定による給与条例第3条第1項に規定する給料表の改定(以下「令和4年給料表改定」という。)に係る会計年度任用職員の給料及び報酬についての令和4年給料表改定の効力は,令和4年4月1日から生ずるものとする。

4 第10条から第12条まで及び第20条から第22条までの規定による給与の額の算出に係る会計年度任用職員の給料及び報酬についての令和4年給料表改定の効力は,前項の規定にかかわらず,令和4年12月1日から生ずるものとする。

(令和5年給料表改定の効力発生時期)

5 第4条(第18条第4項の規定において適用する場合を含む。)の規定により給与条例第3条第1項の規定を準用する場合において,小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年小松島市条例第33号)第1条の規定による給与条例第3条第1項に規定する給料表の改定(以下「令和5年給料表改定」という。)に係る会計年度任用職員の給料及び報酬についての令和5年給料表改定の効力は,令和5年4月1日から生ずるものとする。

6 第10条から第12条まで及び第20条から第22条までの規定による給与の額の算出に係る会計年度任用職員の給料及び報酬についての令和5年給料表改定の効力は,前項の規定にかかわらず,令和5年12月1日から生ずるものとする。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和3年12月に小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の任命権者が定める者について令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条及び第25条の規定(これらの規定において準用する職員給与条例第20条の規定を小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,職員給与条例の適用を受ける者その他の任命権者が定める者との権衡を考慮して任命権者が定める額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)の規定(第15条第1項及び第25条第1項の規定に限る。)は,令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の会計年度給与条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の会計年度給与条例に基づいて支給された給与は,改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)の規定(第15条第1項及び第25条第1項の規定に限る。)は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の会計年度給与条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の会計年度給与条例に基づいて支給された給与は,改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第47号
令和5年12月22日 条例第34号
令和6年3月27日 条例第2号