○小松島市職員の給与に関する条例
昭和32年12月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,別に条例で定めるものを除き,小松島市職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
(給料)
第2条 給料は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は,別表第1に掲げるとおりとし,すべての職員に適用する。
3 任命権者は,すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに決定し,給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給,昇格等の基準)
第4条 職員の職務の級は,規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。
4 前2項の規定により号給を決定する場合において,他の職員との権衡上必要があると認めるときは,規則の定めるところにより,当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて,給料月額を決定することができる。
5 市長は,地方公共団体の組織に関する法令,条例,規則及び機関の定める規程の趣旨に従い,及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
6 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,規則で定める。
(給料の支給)
第6条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。
第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員となったときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の1日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第11条の3 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定めるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
イ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第11条の4 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第11条の6 住宅その他これに準ずるものとして規則で定める場所において,正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを,規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には,在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当については,別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第14条 削除
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当とし支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は,宿日直勤務1回につき4,400円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては,6,600円)を超えない範囲内において規則で定める。ただし,常直的な宿日直勤務にあっては,その額は,月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3 第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員又は小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年小松島市条例第4号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分した者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める者を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては,100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第22条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給の方法に関し必要な事項は,規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与を支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する期間は,いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第24条の2 法第25条第2項の規定により,次の各号に掲げるものについては,職員に対し,給与を支給する際,当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。
(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金並びに貸付金及び物品購入代金の償還金
(2) 徳島県市町村職員互助会の掛金及び貸付金の償還金
(3) 小松島市職員共済会に係る会費及び物品購入代金の償還金
(4) 職員団体の組合費
(5) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずるもので市長が認めるもの
(給与の口座振替)
第25条 給与は,職員から申出があったときは,口座振替の方法により支給することができる。
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 前号に掲げるもののうち,扶養手当,住居手当及び退職手当を除いたもの
(3) 会計年度任用職員で法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員 第1号に掲げるもののうち,管理職手当,扶養手当,住居手当,勤勉手当及び退職手当を除いたもの
(4) 会計年度任用職員で法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員 第1号に掲げるもののうち,管理職手当,扶養手当,住居手当及び勤勉手当を除いたもの
2 現業職員の給与の額は,この条例に規定する職員の給与の額を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。
3 会計年度任用職員として任用する現業職員については,他の現業職員の給与との権衡を考慮して,別に規則で定める。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が,この条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった第3条の規定による別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月1日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は,同年同月1日までに決定することができる。この場合において,職員の職務の等級が決定されるまでの間においては市長の定めるところにより,切替日の前日から引き続き在職する職員については旧条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年小松島市条例第10号)附則別表の「新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額」を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については,市長の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
13 昭和53年12月に改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される期末手当の額を超えるときは,昭和53年度に限り,改正後の条例第20条の規定にかかわらず,昭和53年12月の職員の期末手当の額は,改正前の条例第20条の規定により支給された額とする。
14 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月の職員の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定にかかわらず,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額を控除した額とする。
15 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については,同条の規定を児童手当法の規定と,当該給付を同法に基づく児童手当とみなして,第10条第4項の規定を適用する。
18 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については,第20条第2項中「100分の140,」とあるのは「100分の125,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と,「100分の140」とあるのは「100分の75」」と,第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後における給料月額等の特例措置)
21 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳(小松島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第41号)による改正前の小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第3項並びに第5条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
22 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
(3) 小松島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 4,900 | 円 5,300 | 月 | 円 8,100 | 円 8,600 | 月 | 円 16,300 | 円 17,300 | 月 |
5,000 | 5,500 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
5,100 | 5,700 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
5,200 | 5,700 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
5,300 | 5,900 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,400 |
|
5,600 | 6,100 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
|
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7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 |
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附則(昭和32年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度から適用する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年度から適用する。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年度から適用する。
附則(昭和34年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,附則に係る改正規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において第5条第3項ただし書の規定の適用による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,市長が定める基準に従い決定する。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600円 | 5,300円 | 14,470円 | 13,800円 |
5,810 | 5,500 | 15,420 | 14,700 |
6,120 | 5,800 | 16,370 | 15,600 |
6,530 | 6,200 | 17,310 | 16,500 |
6,830 | 6,500 | 18,260 | 17,400 |
7,040 | 6,700 | 19,210 | 18,300 |
7,360 | 7,000 | 20,260 | 19,300 |
7,780 | 7,400 | 21,300 | 20,300 |
8,200 | 7,800 | 22,460 | 21,400 |
9,020 | 8,600 | 23,710 | 22,600 |
9,850 | 9,400 | 24,970 | 23,800 |
10,680 | 10,200 | 26,220 | 25,000 |
11,210 | 10,700 | 27,480 | 26,200 |
11,950 | 11,400 | 28,840 | 27,500 |
12,680 | 12,100 | 30,310 | 28,900 |
13,530 | 12,900 | 31,770 | 30,300 |
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は,同年10月1日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる号給(以下「切替号給」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は,切替月数と12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とし,当該数を号給とする号給がないときは,市長が定める給料月額とする。
附則別表(附則第2項関係)
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 円 17,300 | 12 | 1 | 円 19,200 | 1 | 円 11,600 | 12 | 1 | 円 12,900 | 1 | 円 7,200 | 12 | 1 | 円 8,100 | 1 | 円 5,700 | 12 | 1 | 円 6,600 |
2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 12,400 | 12 | 2 | 13,800 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 | 2 | 6,100 | 12 | 2 | 7,000 |
3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 13,300 | 12 | 3 | 14,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 | 3 | 6,500 | 12 | 3 | 7,400 |
4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 14,300 | 12 | 4 | 15,900 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 | 4 | 6,900 | 12 | 4 | 7,800 |
5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 15,300 | 12 | 5 | 17,000 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 | 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 16,300 | 12 | 6 | 18,100 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 | 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 17,300 | 12 | 7 | 19,200 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 | 7 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 18,300 | 12 | 8 | 20,300 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 | 8 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 19,300 | 12 | 9 | 21,400 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 | 9 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
10 | 27,000 | 15 | 10 | 30,900 | 10 | 20,300 | 12 | 10 | 22,500 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 | 10 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
11 | 28,200 | 18 | 11 | 32,200 | 11 | 21,300 | 12 | 11 | 23,700 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,800 | 11 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
12 | 29,400 | 21 | 12 | 33,300 | 12 | 22,400 | 12 | 12 | 24,900 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,800 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
13 | 30,600 | 24 | 13 | 34,400 | 13 | 23,500 | 15 | 13 | 26,100 | 13 | 15,300 | 12 | 13 | 16,900 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
14 | 31,800 | ― | 14 | 35,300 | 14 | 24,600 | 18 | 14 | 27,300 | 14 | 16,300 | 12 | 14 | 18,000 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
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| 15 | 25,800 | 21 | 15 | 28,300 | 15 | 17,300 | 12 | 15 | 19,100 | 15 | 13,300 | 15 | 15 | 14,700 |
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| 16 | 27,000 | 24 | 16 | 29,300 | 16 | 18,300 | 12 | 16 | 20,200 | 16 | 14,300 | 18 | 16 | 15,600 |
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| 17 | 28,200 | ― | 17 | 30,100 | 17 | 19,300 | 12 | 17 | 21,300 | 17 | 15,300 | 21 | 17 | 16,400 |
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| 18 | 20,300 | 15 | 18 | 22,400 | 18 | 16,300 | 24 | 18 | 17,000 |
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| 19 | 21,300 | 18 | 19 | 23,400 | 19 | 17,300 | ― | 19 | 17,600 |
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| 20 | 22,400 | 21 | 20 | 24,300 |
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| 21 | 23,500 | 24 | 21 | 25,000 |
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| 22 | 24,600 | ― | 22 | 25,700 |
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附則(昭和36年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下本項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第5条の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,規則の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規定で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条及び第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は,給与条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは,「小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年小松島市条例第1号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項,附則第5項,附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項若しくは第3項の規定により,附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第5条第1項の規定の適用については,規則で定める。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(暫定手当)
13 昭和37年10月1日以降当分の間すべての職員に対して月額の暫定手当を市長の定めるところにより支給する。
(暫定手当を基礎とする給与)
14 職員に暫定手当が支給される間,改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当,暫定手当」と,改正後の条例第20条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と,改正後の条例第21条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えて,これらの規定を適用する。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料切替表 | |||||||||||||
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
| 円 | 1 |
| 円 | 1 |
| 円 | 1 |
| 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 3 | 18,800 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 6 | 19,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 6 | 9 | 21,100 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 3 | 23,600 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 6 | 24,800 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 9 | 9 | 26,000 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 3 | 28,700 | 12 | 3 | 18,700 | 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 11 | 6 | 29,900 | 13 | 6 | 19,800 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 12 | 9 | 31,200 | 14 | 9 | 20,900 | 14 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,200 | 16 | 3 | 18,300 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,300 | 17 | 6 | 19,200 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 25,400 | 18 | 9 | 19,800 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 27,500 | 19 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 28,400 | 20 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 20 | 9 | 29,100 | 21 |
|
|
附則別表第2(附則第7項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 1~19 | 7~21 | 15~25 | 19~22 |
備考 本表中「1~19」等とあるのは,「1号給から19号給までの号給」等を示す。 |
附則(昭和38年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は,最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 昭和37年9月30日において小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松島市条例第1号)による改正前の条例の規定により,附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号俸 | 5号俸以上の号俸 | 11号俸以上の号俸 | 19号俸以上の号俸 |
|
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松島市の職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(小松島市職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料の月額は,条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
3月短縮される号給 | 9号給以上の号給 | 15号給以上の号給 | 23号給以上の号給 |
|
附則(昭和40年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(小松島市職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に小松島市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは,「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 2~8 | 8~14 | 16~22 | ― |
22,200~30,600 | 22,000~29,300 | 21,600~27,500 | ― |
備考 本表中「2~8」等とあるのは,「2号給から8号給まで」等を示し,下段の数字はその金額を示す。
附則(昭和41年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和42年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)における改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で1等級の職務の等級にあり,課長(課長相当職を含む。)の職務にあるものは,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表の1等級の職務の等級に,2等級,特号給の等級にあり,課長補佐の職務にあるもの及び課長補佐相当の職務にあるものは,改正後の条例に規定する給料表の2等級の職務の等級に,2等級の職務の等級にあり係長の職務にあるもの及び係長相当の職務にあるものは改正後の条例に規定する給料表の3等級の職務の等級に,3等級の職務の等級にあるものは改正後の条例に規定する給料表の4等級の職務の4等級に,4等級の職務の等級にあるものは改正後の条例に規定する給料表の5等級の職務の等級に辞令を用いずそれぞれ切り替えるものとする。
(給料の切替に伴う措置)
3 前項の規定の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は附則別表の切替給料表の切替号給欄に掲げる号給と同じ額の号給がないときは,当該切替号給の直近上位の号給又は給料月額とし,当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは規則で定める給料月額とする。
4 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員切替日における号給又は給料月額は,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
旧号給 | 改正前給料月額 | 新号給 | 改正後給料月額 | 旧号給 | 改正前給料月額 | 新号給 | 改正後給料月額 | 旧号給 | 改正前給料月額 | 新号給 | 改正後給料月額 | 旧号給 | 改正前給料月額 | 新号給 | 改正後給料月額 | 旧号給 | 改正前給料月額 | 新号給 | 改正後給料月額 |
1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 23,300 | 1 | 23,300 | 1 | 16,600 | 1 | 16,600 | 1 | 14,300 | 1 | 14,300 |
2 | 33,600 | 2 | 43,100 | 2 | 33,600 | 2 | 33,600 | 2 | 24,500 | 2 | 24,500 | 2 | 17,300 | 2 | 17,300 | 2 | 14,900 | 2 | 14,900 |
3 | 35,800 | 2 | 43,100 | 3 | 35,800 | 3 | 35,800 | 3 | 25,700 | 3 | 25,700 | 3 | 18,000 | 3 | 18,000 | 3 | 15,500 | 3 | 15,500 |
4 | 38,000 | 2 | 43,100 | 4 | 38,000 | 4 | 38,000 | 4 | 27,400 | 4 | 27,400 | 4 | 18,700 | 4 | 18,700 | 4 | 16,100 | 4 | 16,100 |
5 | 40,200 | 2 | 43,100 | 5 | 40,200 | 5 | 40,200 | 5 | 29,100 | 5 | 29,100 | 5 | 19,500 | 5 | 19,500 | 5 | 16,600 | 5 | 16,600 |
6 | 42,400 | 2 | 43,100 | 6 | 42,400 | 6 | 42,400 | 6 | 31,000 | 6 | 31,000 | 6 | 20,300 | 6 | 20,300 | 6 | 17,300 | 6 | 17,300 |
7 | 44,600 | 3 | 45,400 | 7 | 44,600 | 7 | 44,600 | 7 | 32,900 | 7 | 32,900 | 7 | 21,200 | 7 | 21,200 | 7 | 18,000 | 7 | 18,000 |
8 | 46,800 | 4 | 47,700 | 8 | 46,800 | 8 | 46,800 | 8 | 34,900 | 8 | 34,900 | 8 | 22,100 | 8 | 22,100 | 8 | 18,700 | 8 | 18,700 |
9 | 49,000 | 5 | 50,000 | 9 | 49,000 | 9 | 49,000 | 9 | 36,900 | 9 | 36,900 | 9 | 23,300 | 9 | 23,300 | 9 | 19,500 | 9 | 19,500 |
10 | 51,200 | 6 | 52,300 | 10 | 51,200 | 10 | 51,200 | 10 | 38,900 | 10 | 38,900 | 10 | 24,500 | 10 | 24,500 | 10 | 20,300 | 10 | 20,300 |
11 | 53,100 | 7 | 54,600 | 11 | 53,100 | 11 | 53,100 | 11 | 40,900 | 11 | 40,900 | 11 | 25,700 | 11 | 25,700 | 11 | 21,200 | 11 | 21,200 |
12 | 55,000 | 8 | 56,900 | 12 | 55,000 | 12 | 55,000 | 12 | 42,800 | 12 | 42,800 | 12 | 27,200 | 12 | 27,200 | 12 | 22,100 | 12 | 22,100 |
13 | 56,900 | 8 | 56,900 | 13 | 56,900 | 13 | 56,900 | 13 | 44,700 | 13 | 44,700 | 13 | 28,700 | 13 | 28,700 | 13 | 23,100 | 13 | 23,100 |
14 | 58,200 | 9 | 59,200 | 14 | 58,200 | 14 | 58,200 | 14 | 46,600 | 14 | 46,600 | 14 | 30,400 | 14 | 30,400 | 14 | 24,100 | 14 | 24,100 |
15 | 59,500 | 10 | 61,500 | 15 | 59,500 | 15 | 59,500 | 15 | 48,500 | 15 | 48,500 | 15 | 32,100 | 15 | 32,100 | 15 | 25,100 | 15 | 25,100 |
16 | 60,500 | 10 | 61,500 | 16 | 60,500 | 16 | 60,500 | 16 | 49,800 | 16 | 49,800 | 16 | 33,800 | 16 | 33,800 | 16 | 26,100 | 16 | 26,100 |
17 | 61,500 | 10 | 61,500 | 17 | 61,500 | 17 | 61,500 | 17 | 51,100 | 17 | 51,100 | 17 | 35,500 | 17 | 35,500 | 17 | 27,200 | 17 | 27,200 |
18 | 62,500 | 11 | 63,700 | 18 | 62,500 | 18 | 62,500 | 18 | 52,100 | 18 | 52,100 | 18 | 37,000 | 18 | 37,000 | 18 | 28,300 | 18 | 28,300 |
19 | 63,500 | 11 | 63,700 | 19 | 63,500 | 19 | 63,500 | 19 | 53,100 | 19 | 53,100 | 19 | 38,500 | 19 | 38,500 | 19 | 29,100 | 19 | 29,100 |
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| 12 | 65,900 |
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| 20 | 54,100 | 20 | 54,100 | 20 | 40,000 | 20 | 40,000 | 20 | 29,800 | 20 | 29,800 |
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| 13 | 68,100 |
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| 21 | 55,100 | 21 | 55,100 | 21 | 40,900 | 21 | 40,900 | 21 | 30,500 | 21 | 30,500 |
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| 14 | 70,300 |
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| 22 | 41,800 | 22 | 41,800 | 22 | 31,200 | 22 | 31,200 |
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| 15 | 72,300 |
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| 23 | 42,700 | 23 | 42,700 | 23 | 31,900 | 23 | 31,900 |
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| 16 | 74,300 |
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| 24 | 43,600 | 24 | 43,600 | 24 | 32,600 | 24 | 32,600 |
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| 17 | 76,000 |
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| 25 | 33,300 | 25 | 33,300 |
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| 18 | 77,700 |
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| 26 | 34,000 | 26 | 34,000 |
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| 27 | 34,700 | 27 | 34,700 |
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| 28 | 35,400 | 28 | 35,400 |
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| 29 | 36,100 | 29 | 36,100 |
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| 30 | 36,800 | 30 | 36,800 |
課長の職又はこれに相当する職 | 課長補佐又はこれに相当する職 | 係長の職又はこれに相当する職 | 吏員の職又はこれに相当する職 | 吏員以外の職又はこれに相当する職 |
附則(昭和42年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松島市条例第29号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの改正条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この改正条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和43年条例第33号)
この条例は,昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和43年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第20条第1項及び第2項並びに第21条の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 この改正条例の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表の規定並びに附則第3項から第7項までの規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和44年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を改正後の条例第3条第3項に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改正は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは,「小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年小松島市条例第31号)第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中小松島市職員の給与に関する条例第19条第2項の改正規定は,昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和46年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間は,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年小松島市条例第27号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と読み替えるものとする。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和47年4月1日における改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で1等級の職務の等級にあるものは,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表の2等級の職務の等級に,旧条例に規定する給料表の適用を受ける職員で2等級の職務の等級にあるものは,改正後の条例に規定する給料表の3等級の職務の等級に,旧条例に規定する給料表の適用を受ける職員で3等級の職務の等級にあるものは,改正後の条例に規定する給料表の4等級の職務の等級に,旧条例に規定する給料表の適用を受ける職員で4等級の職務の等級にあるものは,改正後の条例に規定する給料表の5等級の職務の等級に,旧条例に規定する給料表の適用を受ける職員で5等級の職務の等級にあるものは改正後の条例に規定する給料表の6等級の職務の等級に辞令を用いずそれぞれ切り替えるものとする。
附則(昭和47年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の経過措置)
9 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年小松島市条例第28号)附則別表第2の表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
12 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900円 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 102,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 104,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 107,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 84,100 |
6等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給与の月額等)
2 昭和49年4月1日において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(給料の内払)
4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和49年条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和50年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料表の適用)
2 別表(第3条関係)の給料表は,昭和51年3月31日までの間,同表の規定にかかわらず1号給下位に掲げる額を適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日。)までの住宅手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和51年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2)又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和54年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和56年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小松島市条例第25号)による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小松島市条例第25号)による改正前の小松島市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべき」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和59年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和60年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項,第13条,第16条,第19条第3項及び第19条の2の改正規定は昭和61年1月1日から,第10条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基準)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和61年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 昭和60年12月25日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
| 21 | 20 | 21 | 17 | 21 | 18 |
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23 |
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| 22 | 18 |
| 19 |
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24 |
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| 23 | 19 |
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25 |
|
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| 24 | 19 |
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26 |
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| 25 | 20 |
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附則(昭和61年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和62年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和63年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級がその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成元年条例第34号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第1号で平成2年4月1日から施行)
附則(平成元年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定及び第11条の3の次に1条を加える改正規定は,平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成2年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条の改正規定及び附則第8項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成3年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定,第10条第4項を削る改正規定,第19条第2項の改正規定及び第19条の3の改正規定は,平成4年1月1日から,第11条の3第2項第2号及び同条同項第4号の改正規定は,平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第2項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)がなく,かつ,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において,新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において,配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小松島市条例第22号。以下「改正条例」という。附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれの」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小松島市条例第22号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条,第16条及び第17条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,改正前の条例第20条の規定により算出した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員に対して,平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を差し引いた額を,平成6年3月に改正後の条例第20条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第2項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,改正前の条例第20条の規定により算出した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員に対して,平成7年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかからわず,平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を差し引いた額を,平成7年3月に改正後の条例第20条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2第1項及び第2項,第19条第2項の改正規定は,平成8年1月1日から,第11条の3第2項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成8年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第2項の改正規定は,平成9年1月1日から,第11条の2第2項第2号の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第1項及び第3項,第20条の2から第21条まで並びに第24条第7項及び第8項の規定を除く。)は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(小松島市長,助役及び収入役の給与条例の一部改正)
10 小松島市長,助役及び収入役の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市企業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
11 小松島市企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年小松島市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
12 小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。だたし,第19条第2項,第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は平成11年1月1日から,第5条の改正規定及び附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
8 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,規則で定める職員については,改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず,規則の定めるところにより,昇給させることができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成11年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。だたし,第19条第2項の改正規定は,平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表の職務の級8級及び9級に在級する職員の給料月額については,平成12年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から附則第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
8 平成11年度に限り,改正後の条例第20条の規定の適用については,同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と,「100分の145」とあるのは「100分の160」と,「100分の175」とあるのは「100分の165」と,「100分の125」とあるのは「100分の140」と,「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
9 平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された職員の期末手当の額が,前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず,改正前の条例により算出した額とする。
10 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は,附則第8項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定にかかわらず,平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を,平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第20条及び附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成12年条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の3第2項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。
5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成13年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対する改正後の第4条第6項,第20条第3項,第21条第2項,第21条の2,別表の規定の適用については,旧再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する
(期末手当の額の調整等)
3 平成13年12月に改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成14年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第8項から第12項までの規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例又は小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松島市条例第36号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,扶養手当及び規則で定める給与〔平成15年規則第1号により,「期末手当及び勤勉手当」とする。〕(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例第20条第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(小松島市長,助役及び収入役の給与条例の一部改正)
8 小松島市長,助役及び収入役の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
9 小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市企業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
10 小松島市企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年小松島市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例又は小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松島市条例第36号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該機関を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成16年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。ただし,改正後の第5条及び別表の規定は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の小松島市職員の給与に関する条例又は小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松島市条例第36号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき扶養手当の月額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該機関を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正後の第11条の2の規定は,平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において小松島市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松島市条例第36号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額(小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第51号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員にあっては,当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額(小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松島市条例第34号)の施行の日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表アの給料の表の欄,職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員(以下「平成21年減額改定対象外職員」という。)以外の職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.14(平成21年減額改定対象外職員以外の職員である者のうち平成26年改正条例附則第2項の規定による適用日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表イの給料の表の欄,職務の級及び号給の欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「平成26年増額改定職員」という。)である者にあっては,100分の99.34)を乗じて得た額と,同日において平成21年減額改定対象外職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.34(平成21年減額改定対象外職員である者のうち平成26年増額改定職員である者にあっては,100分の99.54)を乗じて得た額とし,これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員にあっては,当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を,同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
ア
給料の表 | 職務の級 | 号給 |
給与条例第3条の表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
小松島市職員の給与に関する規則(昭和33年小松島市規則第1号。以下この項において「給与規則」という。)第10条の表 |
| 1号給から56号給まで |
イ
給料の表 | 職務の級 | 号給 |
給与条例第3条の表 | 5級 | 76号給から85号給まで |
6級 | 68号給から77号給まで | |
7級 | 56号給から61号給まで | |
給与規則第10条の表 | 168号給から177号給まで |
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については,給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松島市条例第11号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年小松島市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昇給抑制措置に関する経過措置)
13 改正後の給与条例第5条第3項の規定の適用については,同条中「55歳」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 57歳 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 56歳 |
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
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24 | 3月未満 |
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| 93 | 69 | 97 | 85 |
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3月以上6月未満 |
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| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
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| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
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3月以上6月未満 |
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| 98 | 73 | 102 |
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6月以上9月未満 |
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| 99 | 74 | 103 |
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| |
9月以上12月未満 |
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| 100 | 74 | 104 |
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12月以上 |
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| 101 | 75 | 105 |
|
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| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
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3月以上6月未満 |
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| 102 | 75 | 106 |
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6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
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9月以上12月未満 |
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| 104 | 76 | 108 |
|
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| |
12月以上 |
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| 105 | 77 | 109 |
|
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| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
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3月以上6月未満 |
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| 106 | 78 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 107 | 79 |
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9月以上12月未満 |
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| 108 | 80 |
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12月以上 |
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| 109 | 81 |
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28 | 3月未満 |
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| 109 | 81 |
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3月以上6月未満 |
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| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から,第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち市長の定める職員の,同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては,市長は,この条例の施行後に人事院及び徳島県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ,必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第18項の規定による読替え前の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第18項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例附則第18項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項 | 新給与条例附則第18項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 |
附則(平成21年条例第34号)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第43号)
この条例は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第5項から第10項までの規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の条例の規定は平成26年4月1日から,第1条の規定(条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条及び第3条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項の規定の適用については,条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第51号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成28年3月31日までの間における条例第11条の4第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成27年4月1日から,第1条の規定(条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第51号)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成28年4月1日から,第1条の規定(条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第51号)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の小松島市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,第10条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子という。」)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第51号)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成30年4月1日から,第1条の規定(条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第51号)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条中小松島市職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定,第13条中小松島市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号,第21条第1項及び第2項,並びに第24条第7項の改正規定,第14条中小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第2項第2号の改正規定並びに第15条中小松島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成31年4月1日から,第1条の規定(条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において,改正前の小松島市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第11条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 改正後の給与条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額が旧手当額より少なくなる職員
3 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の小松島市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条(小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。),小松島市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第1項から第3項まで若しくは第7項又は小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 給与条例第4条第6項に規定する再任用職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
2 令和3年12月に小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第31号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第31号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年条例第42号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小松島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第10条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第6条の規定による改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第11条の4第2項及び第15条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 小松島市職員の給与に関する条例第4条第2項及び第3項,第5条,第10条,第11条並びに第11条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第21項から第27項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第46号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(第15条から第17条までの規定を除く。)は令和4年4月1日から,第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(第15条から第17条までの規定に限る。)及び第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(第15条から第17条までの規定を除く。)は令和5年4月1日から,第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(第15条から第17条までの規定に限る。)及び第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準号給月額 | 基準号給月額 | 基準号給月額 | 基準号給月額 | 基準号給月額 | 基準号給月額 | 基準号給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長又は主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 1 課長補佐又は主査の職務 2 困難な業務を分掌する係長又は主任の職務 |
5級 | 困難な業務を分掌する課長補佐又は主査の職務 |
6級 | 課長,企画監又は主幹の職務 |
7級 | 1 政策監又は理事の職務 2 部長又は統括監の職務 3 副部長又は参事の職務 |