○小松島市職員の旅費に関する条例

平成2年3月31日

条例第4号

小松島市職員旅費支給条例(昭和26年小松島市条例第168号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定に基づき,公務のため旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任のために旅行した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその日の翌日から3月以内にその住居地を出発して帰住したときには,当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ,又は職員以外の者が本市の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し,規則で定める旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令を変更され,若しくは取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は,任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消すには,旅行命令を発する書面(以下「旅行命令書」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消すことができる。この場合において,旅行命令権者は,速やかに旅行命令書に当該旅行について必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書の様式は,規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後規則で定める期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,規則で定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金による。

(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には,1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず,徳島県内の旅行の場合における日当は,支給しない。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合については,前項の規定にかかわらず,同項の規定する定額の2分の1に相当する額を支給するものとする。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,別表の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は,別表の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが,食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は,別表の日当定額の5日分及び宿泊料の定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を2人以上随伴するときは,1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(赴任に伴う旅費支給の特例)

第22条 新たに職員に採用せられた者が,居住地から新在勤地に赴任する場合には,赴任に伴う本人及び扶養親族の旅費は支給しない。ただし,国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員又はこれらに準ずる者が引き続き職員に採用され,赴任する場合は,この限りでない。

第23条 削除

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となったときは,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通知を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通知を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第4号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行については,国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて市長が認定する額を旅費として支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 一般職の職員が市長,副市長,教育長又は市議会の議員(以下この項において「特別職」という。)に同行し,かつ,その行動をともにしなければならない出張のための旅行に係る宿泊料については,特別職に相当する額の宿泊料を支給するものとする。

2 旅行者が,当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費により旅行することが困難である場合又は適当でない場合においては,市長が認定する額を旅費として支給することができる。

(旅費の特例)

第28条 市長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の小松島市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成16年条例第30号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の小松島市職員の旅費に関する条例第27条及び別表の規定は適用せず,改正前の小松島市職員の旅費に関する条例第27条及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条中小松島市職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定,第13条中小松島市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号,第21条第1項及び第2項,並びに第24条第7項の改正規定,第14条中小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第2項第2号の改正規定並びに第15条中小松島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条~第20条関係)

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1日につき)

県外

県内

(1夜につき)

市長,副市長及び教育長

2,200円

13,100円

8,700円

2,200円

その他の職員

1,700円

10,900円

7,800円

1,700円

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長,副市長及び教育長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

その他の職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

小松島市職員の旅費に関する条例

平成2年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年3月31日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第4号
平成16年12月20日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第42号