○小松島市職員の特殊勤務手当支給条例

平成11年3月31日

条例第5号

小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和26年小松島市条例第175号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第12条及び小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第9条の規定による職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は,次のとおりとする。

(1) 市税の徴収及び差押等滞納処分に直接携わる職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人及び行旅死亡人取扱従事職員の特殊勤務手当

(4) 水火震災その他非常事態に対応する職員,救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 生活保護従事職員(ケースワーカー)の特殊勤務手当

(6) 住宅家賃の徴収及び明渡しに直接携わる職員の特殊勤務手当

(7) 清掃,衛生作業従事職員及び葬斎場勤務職員の特殊勤務手当

(8) 犬,ねこ死体処理作業従事職員の特殊勤務手当

(9) 住宅新築資金の貸付金回収に直接携わる職員の特殊勤務手当

(10) 深夜勤務(通信業務,立哨業務,監視業務及び監督業務)に従事する消防職員の特殊勤務手当

(特殊勤務手当の範囲)

第3条 市税の徴収及び差押等滞納処分に直接携わる職員の特殊勤務手当は,市税の未納及び滞納整理のため,戸別訪問を伴う事務に主として従事する職員又は財産の差押事務に従事した職員に支給する。

2 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症,2類感染症及び3類感染症の防疫作業に従事したときに支給する。

3 行旅病人及び行旅死亡人取扱従事職員の特殊勤務手当は,行旅病人を救護し,若しくは移送し,又は行旅死亡人を収容する作業に従事した職員に支給する。

4 水火震災その他非常事態に対応する職員,救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は,災害の防除,罹災者の救護及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務に従事したときに支給する。

5 生活保護従事職員(ケースワーカー)の特殊勤務手当は,生活保護事務に従事する職員(ケースワーカー)に支給する。

6 住宅家賃の徴収及び明渡しに直接携わる職員の特殊勤務手当は,住宅家賃の未納及び滞納整理のための戸別訪問を伴う事務に従事した職員又は住宅の明渡事務に従事した職員に支給する。

7 清掃,衛生作業従事職員及び葬斎場勤務職員の特殊勤務手当は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するごみ,燃え殻,汚泥等の収集又は処分の業務に従事する職員,ねずみ族,昆虫等の駆除,下水等の清掃作業に従事する職員及び墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する葬斎場において,死体の処理作業に従事する職員に支給する。

8 犬,ねこ死体処理作業従事職員の特殊勤務手当は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による犬,ねこ等動物の死体処理作業に従事したときに支給する。

9 住宅新築資金の貸付金回収に直接携わる職員の特殊勤務手当は,住宅新築資金等の未納及び滞納整理のための戸別訪問を伴う事務に従事した職員に支給する。

10 深夜勤務(通信業務,立哨業務,監視業務及び監督業務)に従事する消防職員の特殊勤務手当は,消防職員のうち交替制勤務をしている者が通信業務,立哨業務,監視業務及び監督業務の深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第4条 特殊勤務手当の額は,別表の範囲内で市長がこれを定める。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職員の特殊勤務手当表

特殊勤務手当の種類

単位

手当額

1 市税の徴収及び差押等滞納処分に直接携わる職員の特殊勤務手当

勤務1日

未納及び滞納整理のため,戸別訪問を伴う事務に主として従事する職員 250円

1件

差押 1,000円

2 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

1回

1,000円

3 行旅病人及び行旅死亡人取扱従事職員の特殊勤務手当

1人

1,000円

1体

5,000円

4 水火震災その他非常事態に対応する職員,救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

時間内勤務1回ただし,消防職員等で深夜勤務時間内に出勤の場合

150円

5時間未満

170円

5時間以上

250円

時間外勤務1回

 

3時間未満

200円

3時間以上5時間未満

400円

5時間以上10時間未満

800円

10時間以上

1,000円

ただし,救急救命士の資格を有する消防職員等が救急業務に従事した場合には,勤務1回につき50円を,潜水士の資格を有する消防職員等が潜水器具を着用して潜水作業に従事したときは,当該作業に従事した時間1時間につき310円(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては,当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)をこの部に掲げる金額に加算する。

5 生活保護従事職員(ケースワーカー)の特殊勤務手当

勤務1日

250円

6 住宅家賃の徴収及び明渡しに直接携わる職員の特殊勤務手当

1日

未納及び滞納整理のため戸別訪問を伴う事務に従事した日 250円

1戸

明け渡し 1,000円

7 清掃,衛生作業従事職員及び葬斎場勤務職員の特殊勤務手当

勤務1日

清掃及び衛生作業に従事する職員(技術職員及び労務員) 1,200円

清掃及び衛生作業に自動車運転業務を兼ね従事する職員 1,300円

夏期加算(6月1日から9月15日まで) 150円

降雨日でごみ収集作業加算

全日 500円

半日 300円

勤務1日

葬斎作業に従事する職員 1,400円

8 犬,ねこ死体処理作業従事職員の特殊勤務手当

1体

1,000円

9 住宅新築資金の貸付金回収に直接携わる職員の特殊勤務手当

1日

未納及び滞納整理のため戸別訪問を伴う事務に従事した日 250円

10 深夜勤務(通信業務,立哨業務,監視業務及び監督業務)に従事する消防職員の特殊勤務手当

勤務1回

200円

ただし,深夜における勤務が2時間未満の場合

140円

備考 管理職手当を支給する者にあっては,4の部,7の部,8の部及び10の部に掲げる手当以外の手当と重複受給できないものとする。

小松島市職員の特殊勤務手当支給条例

平成11年3月31日 条例第5号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年3月31日 条例第5号
平成23年3月29日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第25号
令和2年12月23日 条例第39号
令和3年3月29日 条例第3号
令和5年6月27日 条例第21号