○小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成24年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合は,職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第3条 任命権者は,前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(任期付職員の給与の特例)
第4条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
2 任命権者は,任期付職員の号給を,その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は,任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を任期付職員業績手当として支給することができる。
2 任期付職員に対する給与条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の170」とする。
第6条 小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号)の規定は,任期付職員には,適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(給与条例の一部改正)
2 給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市の公務員倫理に関する条例の一部改正)
3 小松島市の公務員倫理に関する条例(平成19年小松島市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)の規定による改正後の条例の規定は平成27年4月1日から,第1条の規定(条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第52号)附則第4項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成28年4月1日から,第1条の規定(条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小松島市条例第52条)附則第4項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第46号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。