○小松島市の公務員倫理に関する条例

平成19年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,市長及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(4) 贈与等 金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待をいう。

(5) 利害関係者 市長又は職員の職務に利害関係を有する者で第8条第1項の倫理規則で定めるものをいう。

(6) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で,代表者又は管理人の定めがある者を含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,前項第6号の事業者等とみなす。

(市長が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 市長は,市民の負託と信頼にこたえるため,自らの権限と責務を深く自覚し,常に高い倫理を保持し,公正かつ公平な市政の運営及び市民福祉の増進に努めなければならない。

2 市長は,職員に対し,その公正な職務の執行を妨げる等自らの権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使してはならない。

3 市長は,市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならず,特に市が行う工事の請負契約等について,金品の授受にかかわらず,特定の事業者等を推薦し又は紹介する等有利な取扱いをしてはならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第4条 職員は,市民全体の奉仕者であり,市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し,職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いする等市民に対し不当な差別的取扱をしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は,法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては,市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は,その地位の重要性を自覚し,率先垂範して服務規律の確保を図るとともに,管理又は監督の対象となる職員の公正な服務規律の確保に努め,公務に対する市民の信頼を傷つける行為をすることのないよう,職務に係る倫理の保持のために必要な指導,助言をしなければならない。

2 管理職員は,職員の職務に関連する非行を発生させることのないよう,職務の執行状況を常に把握し,必要な措置を講じなければならない。

(職員の報告義務等)

第6条 職員は,違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなることが明白な行為を求める要求があったときは,これを拒否しなければならない。

2 職員は,前項の要求があったときは,直ちに所属長及び倫理監督者に報告しなければならない。

(贈与等の受領の禁止)

第7条 市長及び職員は,次条第1項の倫理規則で定める場合を除き,利害関係者から,贈与等を受けてはならない。

2 市長,副市長,教育長及び管理職員は,次条第1項の倫理規則で定める場合を除き,事業者等から贈与等を受けてはならない。

(倫理規則)

第8条 市長は,第3条及び第4条に掲げる倫理原則を踏まえ,市長及び職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において,倫理規則には,前条に規定する利害関係者及び事業者等からの贈与等の受領の禁止その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し市長及び職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 市長は,倫理規則の制定及び改廃に際しては,小松島市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

(贈与等報告書の作成)

第9条 市長は,事業者等から,倫理規則で定める贈与等を受けたとき又は事業者等と市長の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払いを受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において市長であった場合に限り,かつ,倫理規則で定める場合を除く。)は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては,当該四半期の翌四半期の初日から再び市長となった日から起算して14日以内)に,作成しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払いを受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか,倫理規則で定める事項

2 市長は,前項の規定により贈与等報告書を作成したときは,当該贈与等報告書の写しを小松島市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(贈与等の報告)

第10条 副市長,教育長及び管理職員(以下「管理職員等」という。)は,事業者等から,倫理規則で定める贈与等を受けたとき又は事業者等と管理職員等の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払いを受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員等であった場合に限り,かつ,倫理規則で定める場合を除く。)は,四半期毎に前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び倫理規則で定める事項を記載した贈与等報告書を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により贈与等報告書の報告を受けたときは,当該贈与等報告書の写しを小松島市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第11条 第9条の規定により市長が作成した贈与等報告書は市長において,前条の規定により職員から提出された贈与等報告書は受理した任命権者において,当該作成又は提出をすべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 市民は,前項の規定により贈与等報告書を保存している市長又は任命権者に対し,それぞれの保存に係る贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は報酬の価格が倫理規則で定める額を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

(小松島市職員倫理審査会)

第12条 市長及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため,小松島市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務及び権限は,次のとおりとする。

(1) 倫理規則の制定又は改廃に関して,市長に意見を述べること。

(2) 贈与等報告書に関して,市長又は任命権者に意見を述べること。

(3) 任命権者に対し,職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。

3 前項に定めるもののほか,審査会は,小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の規定によりその権限に属させられた事項(退職手当について,同条例の規定の適用を受ける職員の例により,又は同条例を準用することとされている職員等にかかるものを含む。)を処理する。

4 審査会は,委員3人以内で組織する。

5 委員は,学識経験のある者のうちから,市長が任命する。

6 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員は,再任されることができる。

8 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

9 第2項から前項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(懲戒処分の概要の公表)

第13条 任命権者は,職員にこの条例又は倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において,職員の職務に係る倫理の保持を図るために特に必要があると認めるときは,当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(倫理の保持を図るために必要な事項の周知)

第14条 市長は,この条例の目的を達成するため,職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項について,事業者等及び市民に対し,周知するよう努めるものとする。

(職員の倫理を監督する者)

第15条 市長は,職員の職務に係る倫理の保持を図るため,職員のうちから,職員の倫理を監督する者(以下「倫理監督者」という。)を指名するものとする。

2 倫理監督者は,職員に対し,その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

3 倫理監督者は,第6条第2項の報告を受けたときは,公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第8条第2項及び第12条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条及び第11条の規定は,この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市の公務員倫理に関する条例

平成19年3月29日 条例第7号

(令和3年6月29日施行)