○小松島市立小学校及び中学校管理規則

平成17年3月31日

教委規則第2号

小松島市立小学校及び中学校管理規則(昭和49年小松島市教委規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,小松島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程等

(教育課程の編成)

第2条 校長は,毎年度学習指導要領の基準により当該学校における教育課程を編成し,これを学年始めに小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事の届出等)

第3条 校長は,学校における校外行事のうち,その実施地が県外であり,又は宿泊を要するものを実施するときは,あらかじめ委員会に届出を行い,その実施地が県内であり,又は宿泊を要しないものを実施したときは,1月分をまとめて翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,遠足及び修学旅行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず,教育課程の年間計画に基づく生活科,総合的な学習時間等における校外活動は,校区内を離れない限りその手続きは,要しない。

(学校評価等)

第4条 学校は,毎年度,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定するものとする。

3 学校は,第1項の評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は,第1項の評価の結果(前項の評価を行った場合はその結果を含む。)を,毎年3月31日までに委員会に報告するものとする。

5 学校は,保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第3章 児童生徒

(出席停止)

第5条 委員会は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等,性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは,学校教育法第35条(第49条により準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき,その保護者に対して,児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害,心身の苦痛又は財産の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定に該当する児童・生徒があるときは,校長は,委員会に出席停止について意見を具申しなければならない。

3 委員会が出席停止の適用の決定を行うに当たっては,校長の判断を尊重しつつ,あらかじめ当該児童・生徒の保護者等から意見聴取を行うものとする。

4 前項の規定により出席停止を決定したときは,委員会は,当該児童・生徒の保護者に対して理由,期間及び期間中の個別指導計画を記載した文書を交付して出席停止を命じるものとする。

5 前4項に規定するもののほか,児童・生徒の出席停止に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

第6条 校長は,伝染性疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり若しくはそのおそれのある児童・生徒があるときは,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,その保護者に対して,児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により出席停止を命じたときは,校長は,その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第7条 校長は,児童生徒の非行,死亡,傷害,事故又は集団的疾病等,学校教育に影響を及ぼす事件が発生した場合は,速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

第4章 教材及び教具

(教材の選定)

第8条 学校は,児童・生徒に使用させる教材について,保護者の経済的負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

(準教科書の選定)

第9条 学校が,文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は,使用1月前までに校長から委員会に対し様式第1号により行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第10条 学校が,学年又は学級の児童・生徒の全部に対し教材として次のものを使用する場合は,あらかじめ校長は委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本,解説書その他参考書

(2) 学習の過程並びに休業中に使用する各種のワークブック及び生活記録等

2 前項の届け出は,使用20日前までに校長から委員会に対し,様式第2号により行わなければならない。

(共同利用)

第11条 学校は,教材及び教具で高価なものについては,学校間の共同利用に努めなければならない。

第5章 学期及び休業日

(学期)

第12条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から10月第2月曜日の翌日まで

(2) 第2学期 10月第2月曜日の翌々日から翌年3月31日まで

(休業日等)

第13条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月30日まで

(6) 秋季休業日 10月第2月曜日の前々日から10月第2月曜日の翌日まで

(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,校長が特に休業を必要と認め,委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上特別に必要があるときは,校長は委員会に届け出て,前項第1号から第8号までの休業日に授業を行うことができる。

3 前項の場合において,第1項第1号から第3号の休業日に授業を行うときは,休業日制定の趣旨に則り,当該休業日に代わる休業日を設け,委員会に届け出なければならない。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合においては,次の各号に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間,学年・学級及び児童生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認めた理由

第6章 職員等

(職員)

第14条 学校には,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置き,必要に応じて副校長,主幹教諭,指導教諭,栄養教諭,助教諭,講師及び学校栄養職員(以下これらを「県費負担教職員」という。)を置くことができる。

2 学校には,前項に定める者のほか,小松島市職員職名に関する規則(昭和36年小松島市規則第7号)に規定する職員及びその他の職員(以下「市費職員」という。)を置くことができる。

(校務分掌)

第15条 校長は,学年始めに職員の校務分掌を定め,委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第16条 学校に教務主任,学年主任及び保健主事を置く。ただし,別に定める学校については,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教務をつかさどる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は,当該学校の教諭のうちから,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭のうちから校長が命ずる。

第17条 小学校に生徒指導主任を置く。ただし,別に定める小学校については,この限りでない。

2 生徒指導主任は,校長の監督を受け,児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については,前条第5項の規定を準用する。

第18条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし,別に定める中学校については,この限りでない。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については,第16条第5項の規定を準用する。

第19条 学校に人権教育主事を置く。

2 人権教育主事は,校長の監督を受け,学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事の発令については第16条第5項の規定を準用する。

第20条 学校に司書教諭を置く。ただし,12学級未満の学校については,この限りでない。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を終了した者から校長が命ずる。

第21条 学校に事務職員を置くことができる。事務職員は事務室長,主査,事務長,主任,主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

2 事務室長は,校長の監督を受け事務をつかさどり,事務職員,用務員等を監督し,学校事務グループを運営する。

3 主査は,校長の監督を受け,高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

4 事務長は,校長の監督を受け事務をつかさどり,事務職員,用務員等を監督する。

5 主任は,校長の監督を受け,相当の知識及び経験を必要とする事務をつかさどる。

6 主任主事は,校長の監督を受け,相当の経験を必要とする事務をつかさどる。

7 主事は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

8 事務室長,主査,事務長,主任,主任主事及び主事は,事務職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。

第22条 学校に学校栄養職員を置くことができる。学校栄養職員は,主査,主任,主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

2 主査は,校長の監督を受け,高度の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。

3 主任は,校長の監督を受け,相当の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。

4 主任主事は,校長の監督を受け,相当の経験を必要とする技術をつかさどる。

5 主事は,校長の監督を受け,技術をつかさどる。

6 主査,主任,主任主事及び主事は,学校栄養職員から徳島県教育委員会が任命する。

第23条 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については,第16条第5項の規定を準用する。

(校長不在の場合の事務代決)

第24条 校長不在の場合は副校長が,校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし,副校長を置かない学校にあっては教頭が校長の事務を代決し,副校長を2人以上置く学校又は教頭を2人以上置く学校にあっては,あらかじめ校長が指定する順序で事務を代決する。

2 校長,副校長及び教頭がいずれも不在の場合は,あらかじめ校長が指定する職員がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず,事務室長又は事務長を置く学校にあっては,次の各号に掲げる事務については,事務室長又は事務長が代決するものとする。

(1) 所掌校務に係る事実証明書等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会,回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

(職員の休暇)

第25条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。

第26条 職員の休暇については,あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において,休暇の日数が週休日を除き引き続き7日以上にわたる場合は,校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の休暇については,あらかじめ委員会に請求しなければならない。

3 非常変災又は疾病等やむ得ない事由により,前2項の規定によることができなかった場合においては,職員にあっては校長に,校長にあっては委員会にその理由を付して速やかに請求しなければならない。

4 休暇の請求を行うに当たっては,年次有給休暇,事業所の停止,婚姻の場合及び忌引を除くほか,医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし,週休日を除き引き続き7日以内の休暇を請求する場合(徳島県人事委員会規則7―1別表第2の8の請求を行う場合を除く)は,この限りではない。

5 病気休暇の日数が90日を超えるときは,委員会の承認を受けなければならない。

(校長等の旅行)

第27条 校長は,休暇中において,居住地を離れ,1泊以上の旅行をしようとするときは,あらかじめ緊急時の連絡方法等を委員会に届け出なければならない。

2 職員が旅行をしようとするときの届出は,校長の指示によるものとする。

(職員の出張)

第28条 職員の出張は,校長が命ずる。この場合において,宿泊を要する県外出張のときは,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長の県外出張のときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

3 職員は,出張から帰任したときは,直ちに校長に口頭をもって要旨を報告をするとともに,5日以内に文書により復命しなければならない。ただし,校長の承認を得たときには,復命書の提出を省略することができる。

(職務専念義務の免除)

第29条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条,小松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年小松島市条例第29号),及び小松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年小松島市規則第20号)に規定する職員の職務専念義務の免除については,あらかじめ校長の承認を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず,校長の職務専念義務の免除は,あらかじめ委員会の承認を得るものとする。

(研修)

第30条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が,同法第22条第2項に基づき,授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは,あらかじめ校長に研修申請書を提出し承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は,事後すみやかに校長に研修報告書を提出しなければならない。

(勤務報告)

第31条 校長は,職員の休暇,出張等勤務状況を年度ごとに,翌年度の4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第32条 学校には,校長の職務の円滑な遂行に資するため,職員会議を置くことができる。

2 職員会議は,校長が主宰する。

(学校評議員)

第33条 学校には,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により委員会が委嘱する。

4 学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,職務を退いた後も同様とする。

(運転免許証の確認等)

第34条 校長は,運転免許を受けている県費負担教職員のうち,次の各号のいずれかに該当する者について,毎年度4月1日以後遅滞なく,運転免許証(原本に限る。)を提示させてその有効期間等を確認しなければならない。

(1) 市有車両を使用し,又は使用しようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は,前項に規定する場合のほか,必要があると認めるときは,随時,県費負担教職員の運転免許証の有効期間等を確認するものとする。

3 校長は,前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し,これを保管しなければならない。

(事故等の報告)

第35条 校長は,次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

(1) 児童生徒の傷害,死亡又は集団的疾病が発生したとき。

(2) 施設設備について火災盗難等が発生したとき。

(3) 職員が死亡したとき。

(4) 職員が地方公務員法第16条第1号,第2号及び第5号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項のいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 職員が職務上故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(6) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(7) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 前項の報告は,第1号の場合を除き,文書をもって行わなければならない。

3 職員は,次のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務上故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 職員自身に係る交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第36条 校長は,教育長が必要と認めるときは,運転免許を受けている県費負担教職員に対し,運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定するものをいう。)その他の当該職員の運転記録(自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する事項をいう。)について確認ができる書類を提出するよう求めるものとする。

第7章 施設設備等の管理

(施設設備の亡失及びき損)

第37条 校長は,学校の施設設備が亡失し,又はき損した場合若しくは使用にたえなくなったと認めるときは,その理由を具して委員会に報告しなければならない。

(施設設備の貸与)

第38条 校長は法令に違反しない限りにおいて,学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし,長期の利用又は異例の利用をさせる場合は,あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。また,小松島市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則に基づくものに関しては委員会が総括するものとする。

(施設台帳等)

第39条 校長は,施設設備及び備品の台帳を調製しなければならない。

(施設設備の管理責任)

第40条 校長は,学校の施設設備を常に最良の状態に保持するよう維持管理に努めなければならない。

(警備・防火)

第41条 校長は,毎年度始め学校の警備及び防火の責任者を定めるとともに警備及び防火計画を作成し,常に非常変災に対処する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第42条 日直及び宿直は,校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は,学校の施設設備,書類の保全,火災盗難の予防,文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

(表簿及び文書の取扱い)

第43条 学校において備え付けなければならない表簿は,学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌,卒業証書授与原簿 永年保存

(2) 公文書綴,学校において定めた規程 5年保存

(文書・公印)

第44条 学校における文書の取り扱いは,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき処理するものとする。

2 学校の発する文書は,特に定める場合を除き,校長の決裁を経なければならない。

3 保存年限を過ぎた公文書については,校長の責任において適宜廃棄処分する。

4 公印は,学校印及び校長印とする。

5 公印は,校長又は校長の指定したものが保管する。

第8章 雑則

第45条 校長は,法令及びこの規則に違反しない限りにおいて,学校の管理運営に関し必要な「内規」を定めることができる。

第46条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,平成21年3月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は,平成29年9月12日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は,令和3年8月1日以降の勤務状況に係る報告について適用する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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小松島市立小学校及び中学校管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年4月28日 教育委員会規則第2号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成21年12月22日 教育委員会規則第5号
平成23年2月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
平成29年9月12日 教育委員会規則第3号
令和3年12月1日 教育委員会規則第7号
令和5年3月30日 教育委員会規則第5号