○小松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年12月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年小松島市条例第29号)第2条第3号の規定に基づき,職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関,学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(2) 職務上の教養の向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
(3) 職務上必要な国又は地方公共団体の機関が実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(4) 市行政の運営上特に必要と認められる団体等の職員としてその事務に従事する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審査に出頭する場合
(6) 法第53条第7項の規定により聴聞の期日における審理に出頭する場合
(7) 法第55条第11項の規定により市の当局に対し不満を表明し,又は意見を申し出る場合
(8) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか,任命権者が特に認めた場合
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。