○小松島市職員職名に関する規則

昭和36年6月20日

規則第7号

第1条 小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第4条に定める職名は,この規則の定めるところによる。

第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか,職員の職名は次のとおりとする。

主事,技師,保育士,助産師,保健師,看護師,管理栄養士,栄養士,運転士,調理員,労務員,介護福祉士

第3条 前条の規定は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について準用する。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から実施する。

2 この規則施行の際別に辞令を用いないものについて次のとおり任命されたものとする。

(1) 現に主事,技師,保母,保健婦,看護婦,栄養士,運転士,交換手,車掌,嘱託に任命されているものについては,この規則によりなお従前どおりそれぞれの職に任命されたものとする。

(2) 現に書記,技手に任命されているものは,この規則により主事,技師にそれぞれ任命されたものとする。

(3) 現に修理工に任命されているものは,この規則により技術員に任命されたものとする。

(4) 現に雇及び技手補,工手に任命されているものは,この規則により,事務員,技術員にそれぞれ任命されたものとする。

(5) 現に使丁,調理婦雇(外務員)に任命されているものは,労務員にそれぞれ任命されたものとする。

(6) 現に医師,薬剤師に任命されていたものは,吏員の身分を保有するものとする。

(7) 現に消防職員に任命されていたものは,吏員の身分を保有するものとする。

(8) 小松島市教育委員会において,幼稚園の教諭に任命されていたものは吏員の身分を,助教諭に任命されていたものは,その他の職員の身分を保有するものとする。

(昭和45年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に保母に任命されている者は,この規則により保育士に任命されたものとする。

(平成14年規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に保健婦,看護婦(士)に任命されている者は,この規則により保健師,看護師に任命されたものとする。

(平成19年規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市職員職名に関する規則

昭和36年6月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年6月20日 規則第7号
昭和45年4月24日 規則第4号
昭和47年12月23日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第19号
平成23年8月24日 規則第20号
平成25年3月4日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第25号
令和元年9月30日 規則第18号
令和3年5月13日 規則第33号
令和5年3月23日 規則第17号