○小松島市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年12月25日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,小松島市における社会体育の普及のため,小松島市立小学校及び中学校の施設を,学校教育に支障のない範囲で一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関しては,小松島市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理責任を負うものとし,学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は,責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に,管理員を置く。

2 管理員は,委員会が任命する。

3 管理員は委員会の命を受け,学校施設の開放に伴う施設設備の管理に当たるものとする。

(運営協議会)

第4条 委員会は,開放学校の区域ごとに運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,開放の日時及び運営について協議し,委員会に報告するものとする。

3 協議会の委員は,校長若しくは教員,公民館長,体育指導員,社会教育団体の役員及び青少年団体の指導者のうちから10人以内を委員会が委嘱する。

4 協議会の委員の任期は,1年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 協議会の委員は,再任することができる。

(開放の対象)

第5条 学校施設の開放は,開放学校の校庭及び体育館とする。

(開放の日時)

第6条 学校施設の開放の日時は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,開放学校において特別の事情がある場合は,委員会は開放の日時を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 学校施設の開放は,小松島市内に在住し,在勤し,又は在学する者が10人以上の団体を構成し,かつ,当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 開放学校の利用が,次の各号の一に該当する場合は,これを認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を指示し,又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 委員会は,この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員が行う指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第10条 開放学校を利用しようとする者は,利用希望日の少なくとも7日前までに所定の申込書によって,委員会に申し込み,あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は,開放学校の施設及び設備をき損し,又は亡失したときは,弁償するものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設

開放する日

開放する時間

備考

校庭

日曜,祝日

長期休業日

午前8時から午後5時まで

 

4月から11月まで毎日

午後6時から午後9時30分まで

夜間照明施設のある校庭

体育館

日曜,祝日

長期休業日

午前8時から午後9時30分まで

 

平日

午後6時から午後9時30分まで

 

小松島市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年12月25日 教育委員会規則第6号

(昭和50年12月25日施行)