○小松島市水道部職員旅費支給規程
昭和42年4月1日
水道管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,公務のため旅行する水道部職員に対して支給する旅費(費用弁償を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 水道部職員の旅費支給については,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)及び小松島市職員の旅費に関する規則(平成2年小松島市規則第5号)並びに私有車の公務使用に関する要綱(平成2年小松島市告示第1号)に定めるところにより支給する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年水道管理規程第1号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。