○小松島市職員の旅費に関する規則
平成2年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ旅行する場合は,職員が出張するものとした場合に受けるべき旅費の額に相当する額
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員が本市の機関の依頼に応じ旅行する場合には,その者が国又は他の地方公共団体から職員として受けるべき旅費の額に相当する額
(3) 前2号に規定する者以外の者が本市の機関の依頼に応じ旅行する場合には,用務の内容,支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して市長が定める額
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため,又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額に相当する額。ただし,その額は,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額を超えることができない。
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支便するため支払った金額に相当する額。ただし,その額は,当該旅行について条例により支給を受けることができた額を超えることがない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券,航空券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切手類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費の請求手続等の期間)
第7条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知から5日間とする。
第8条 削除
(1) 同一地に長期にわたり滞在を必要とする旅行をする場合
(2) 公用の交通機関その他市長が指定する交通機関を無料で利用して旅行する場合及び公用車を利用して旅行する場合
(3) その他任命権者が旅費の調整を必要とする場合
(1) 前項第1号に該当する場合の日当及び宿泊料は,その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数が10日を超えるときは,その超過日数について定額の2割に相当する額,20日を超えるときは,その超過日数について定額の3割に相当する額を減額する。ただし,主催者等において指定する宿泊施設又は公用の施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料については,市長が別に定める。
(2) 前項第2号に該当する場合は,当該無料に係る鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃その他旅費のうち運賃に相当する旅費額を減額する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。