○私有車の公務使用に関する要綱

平成2年3月31日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有し,通勤のため使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車,大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く。)をいう。

(2) 出張命令権者 職員の出張命令について,小松島市事務決裁規程(昭和48年小松島市訓令第2号)に基づき,その権限又は専決権を有する者をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 この告示に定めるところによらなければ,私有車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車の登録)

第4条 私有車を公務遂行のために運転しようとする者は,あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し,登録を受けなければならない。

(登録の基準)

第5条 所属長は,前条に規定する登録の申請があったときは,その内容が次の各号に掲げる要件をすべて備えていると認められる場合は,登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

運転免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

1年以上

道路交通法第3条に規定する自動2輪車

6箇月以上

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

6箇月以上

(2) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け,又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し,停止等の処分を受け,若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか,当該私有車(原動機付自転車を除く。)の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償額,対人5,000万円以上,対物100万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(登録の取消し)

第6条 所属長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が前条に定める登録要件を失ったとき。

(2) 被登録者が心身の障害により,自動車の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が配置転換又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は,私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは,直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により,その旨を所属長に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 職員は,私有車で旅行する場合は,あらかじめ私有車運転許可申請書(様式第3号)を出張命令権者に提出し,その許可を受けなければならない。

(運転許可の基準)

第9条 出張命令権者は,前条の許可の申請があったときは,四国管内及び兵庫県(淡路島に限る。)を旅行する場合であって,次の各号に定める要件を備えていると認められる場合に限り,許可をすることができる。ただし,災害その他の緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は,この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては,公務の遂行が著しく遅延し,又は困難であること。

(2) 当該旅行に公用車が使用できないこと。

(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(同乗の制限)

第10条 職員は,旅行命令を受けて私有車で旅行するときは,何人をも同乗させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず,あらかじめ私有車同乗許可申請書(様式第4号)を出張命令権者に提出し,許可を受けた場合は,この限りでない。

(旅費等)

第11条 職員が私有車で旅行する場合は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)及び小松島市職員の旅費に関する規則(平成2年小松島市規則第5号)に規定する旅費を支給する。

2 燃料費,修理費,保険料,減価償却費その他の維持管理費は,支給しない。

(損害賠償)

第12条 職員が許可を受けて私有車を使用することによりなした不法行為により他人に損害を与えた場合は,市が損害を賠償する。ただし,当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険の保険金の合算額を超える部分とする。

(損害賠償の求償)

第13条 前条の規定に基づき市が損害を賠償した場合において,当該職員に故意又は重大な過失があったときは,市は当該職員に対して賠償の全部又は一部を求償することができるものとする。

この告示は,平成2年4月1日から施行する。

(平成16年告示第127号)

この告示は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第78号)

この告示は,平成20年4月21日から施行する。

(令和3年告示第168号)

この告示は,令和3年7月6日から施行する。

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私有車の公務使用に関する要綱

平成2年3月31日 告示第1号

(令和3年7月6日施行)