○小松島市会計規則

昭和61年4月1日

規則第4号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 出納員等(第6条~第14条)

第3節 帳簿(第15条~第19条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第20条~第43条)

第2節 支出(第44条~第65条)

第3節 振替及び更正(第66条・第67条)

第4節 歳計現金及び一時借入金(第68条~第70条)

第5節 歳入歳出外現金(第71条~第75条)

第6節 有価証券(第76条~第78条)

第3章 指定金融機関等

第1節 通則(第79条~第82条)

第2節 出納及び支払(第83条~第89条)

第3節 帳簿及び報告(第90条~第92条)

第4章 雑則(第93条~第97条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務に関しては,法令,条例及び他の規則に定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 歳入徴収権者 市長若しくはその委任を受けて歳入を調定し,納入義務者及び会計管理者に通知する者又は小松島市事務決裁規程(昭和48年小松島市訓令第2号)に基づき専決し,若しくは代決することができる者をいう。

(4) 支出命令権者 市長若しくはその委任を受けて歳出の支出を決定し,会計管理者に支出命令をする者又は小松島市事務決裁規程に基づき専決し,若しくは代決することができる者をいう。

(5) 支出負担行為者 市長若しくはその委任を受けて支出負担行為をする者又は小松島市事務決裁規程に基づき専決し,若しくは代決をすることができる者をいう。

(6) 歳入歳出外現金 市の所有に属しない現金で法令の規定により市が保管するものをいう。

(7) 指定金融機関 公金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。

(8) 収納代理金融機関 公金の収納事務を取り扱う金融機関をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 出納員 会計管理者の委任を受けて会計事務を行う職員をいう。

(11) 分任出納員 出納員の委任を受けて会計事務の一部を行う職員をいう。

(12) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。

(13) 会計管理者等 会計管理者及び出納員をいう。

(14) 公共料金一括システム 電子計算機を使用して,市の電気料金,水道料金及び電話料金(以下「公共料金」という。)の支払に関する事務の処理を行う電子情報処理をいう。

(数字の表示方法)

第3条 会計事務に関する書類に表示する数字は,漢数字又はアラビヤ数字により正確に記入しなければならない。この場合において,首標金額を表示する漢数字の一,二,三,十は,それぞれ壱,弐,参,拾を用いるものとする。

2 首標金額を表示する数字には,その頭書に「金」又は「¥」の文字を冠するものとする。「金」を冠した場合において,その数字が拾,百,千,万,億で始まるときは,その数字の前に「壱」を加え,その末尾には「円」を付さなければならない。

(訂正の禁止)

第4条 会計事務に関する書類の首標金額は,訂正することができない。

(誤記の訂正方法)

第5条 会計事務に関する書類の誤記を訂正する場合は,その誤記した文字を2本の直線で消し,その右側又は上部に正書し,訂正者の証印を押さなければならない。この場合において,消された文字は,明らかに読みうるようにしておかなければならない。

第2節 出納員等

(設置箇所及び分掌)

第6条 出納員等を設置する箇所及びその出納員等の分掌する事務は,別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する分掌事務の他,出納員等は次の事務を分掌する。

(1) 情報開示事務に関する公文書等の写しの作成に要する費用の収納

(2) 個人情報開示事務に関する個人情報の写しの作成に要する費用の収納

(任免)

第7条 出納員等は,会計管理者の内申により市長が任命する。ただし,特に任命する場合のほか,次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ,又は職を解かれた者は,同時にそれぞれ相当右欄の出納員又は分任出納員に任免されたものとする。

会計課長

出納員

会計課員

分任出納員

税務課長

税務出納員

徴税吏員

収納分任出納員

住宅課長

住宅出納員

住宅課員

住宅分任出納員

都市整備課長

都市整備出納員

市民環境課長

市民環境出納員

福祉事務所長

福祉出納員

環境衛生センター所長

衛生出納員

農林水産課長

農林水産出納員

商工観光課長

商工観光出納員

競輪局長

競輪出納員

競輪局員

競輪分任出納員

保険年金課長

保険年金出納員

保健センター所長

保健出納員

保育所長,副所長又は主任保育士

保育所分任出納員

認定こども園長,副園長又は主任保育士

認定こども園分任出納員

人権推進課長

人権推進出納員

人権推進課員

人権推進分任出納員

消防課長

消防出納員

教育委員会学校課長

学校出納員

小学校事務職員

小学校分任出納員

中学校事務職員

中学校分任出納員

生涯学習課長

生涯学習出納員

中央会館館長

生涯学習分任出納員

生涯学習センター市立図書館館長

生涯学習分任出納員

幼稚園主任教諭

幼稚園分任出納員

スポーツ振興室長

生涯学習分任出納員

教育政策課長

教育政策出納員

総務課長

総務出納員

秘書広報課長

秘書広報出納員

農業委員会事務局長

農業委員会出納員

生活福祉課長

生活福祉出納員

児童福祉課長

児童福祉出納員

介護福祉課長

介護福祉出納員

財政課長

財政出納員

危機管理政策課長

危機管理政策出納員

建設管理課長

建設管理出納員

監査委員事務局長

監査委員事務出納員

議会事務局長

議会事務出納員

選挙管理委員会事務局長

選管事務出納員

人事課長

人事出納員

戸籍住民課長

戸籍住民出納員

まちづくり推進課長

まちづくり推進出納員

DX推進課長

DX推進出納員

消防総務課長

消防総務出納員

企画政策課長

企画政策出納員

にぎわいづくり推進本部課長

にぎわいづくり推進本部出納員

2 前項の規定により出納員等に任命された教育委員会,議会,監査委員,農業委員会及び選挙管理委員会の事務部局の職員は,市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(事務の委任)

第8条 市長は,会計管理者又は出納員をして第6条の規定により出納員等が分掌する事務をそれぞれ委任させる。

(印鑑の届出)

第9条 会計管理者は,その使用する印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。

2 出納員等は,その分掌事務を行うについて使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(出納員等の領収証書)

第10条 出納員等が現金を出納したときは,前条の規定により届け出した印鑑を押印した出納員領収証書(以下「領収書」という。)を発行するものとする。

(領収証綴)

第11条 出納員が新たに領収証綴の交付を受けようとするときは,これを会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は,前項の請求があったときは,表紙に交付番号及び交付年月日を記入し,領収証綴受払簿に記載し出納員の受領印を徴した上交付しなければならない。

3 分任出納員が新たに領収証綴の交付を受けようとするときは,これを出納員に請求しなければならない。

4 出納員は,前項の請求があったときは,領収証綴受払簿に記載し分任出納員の受領印を徴した上交付しなければならない。

(領収証の無効表示)

第12条 出納員等は,誤記による未発行の領収証は,棄却することなく無効の表示をしなければならない。

(使用済の領収証綴の取扱)

第13条 分任出納員は,領収証綴を使用し終わったときは,直ちにこれを出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は,分任出納員から領収証綴の引継ぎを受けたときは,使用の完否及び原簿の脱落の有無を検査し,当該綴の使用の完了を確認したのち領収証綴受払簿に返付年月日を記入し,押印しなければならない。

3 出納員は,前項により引継ぎを受けた領収証綴を会計管理者に提示し,領収証綴受払簿に認印を受けたのち保管しなければならない。

(事務引継)

第14条 出納員等が交替したときは,前任者はその交替の日から7日以内に,その分掌する事務につき,出納員等事務引継書を作成し,帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。この場合において,関係者は,その引き継ぐ帳簿の最終記帳の次に合計額及び引継年月日を記載し,連記押印しなければならない。

2 前項の場合において,前任者は,現金又は預金を保管しているときは,直ちに指定金融機関に払い込み,後任者に引き継ぐものとする。

3 事故のため,自ら引き継ぐことができないときは,市長が指定する職員が引継ぎの手続を行うものとする。

4 前3項の規定により引継ぎを終了したときは,事務委任の順序に従って会計管理者に報告しなければならない。

第3節 帳簿

(会計管理者の帳簿)

第15条 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,会計事務を整理するものとする。

(1) 主要簿

 歳入簿

 歳出簿

 現金出納簿

 歳入歳出外現金受払簿

 有価証券保管簿

(2) 補助簿

 一時運用金整理簿

 前渡金整理簿

 その他必要な帳簿

(主務課長の帳簿)

第16条 主務課長は,次に掲げる帳簿のうち必要と認められる帳簿を備え,事務を整理するものとする。

(1) 調定簿

(2) 徴収原簿

(3) 予算差引簿

(出納員等の帳簿)

第17条 出納員等は,現金出納簿を備え,会計事務を整理するものとする。

(資金前渡を受けた者の帳簿)

第18条 資金前渡を受けた者は,現金出納簿を備え,その出納の状況を明らかにするものとする。ただし,臨時に資金前渡を受けた者については,この限りでない。

(帳簿の整理区分)

第19条 帳簿は,各会計年度別に各会計ごとに整理しなければならない。ただし,会計管理者の承認を得たものについては,この限りでない。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第20条 歳入徴収権者は,歳入を調定するに当たっては,次の事項を調査し,確認の上調定票(伺票)により決定しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納入期限

(7) 納入場所

2 歳入の調定は,歳入予算の細節ごとに行い,調定簿に記載しなければならない。

(事後調定)

第21条 申告納付された市税その他その性質上納付前に調定できない歳入については,歳入徴収権者は,当該歳入の収納後速やかに,前条の規定に準じて調定するものとする。

(過誤払返納金の調定)

第22条 過年度の過誤払に係る返納金の調定については,出納閉鎖の日の翌日又は過誤払が判明した日をもって,第20条の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第23条 既に調定した歳入について,その調定を変更すべき理由が発生し,又は判明したときは,直ちに変更額について,第20条の規定に準じて調定するものとする。

(調定通知)

第24条 歳入徴収権者は,第20条から前条までの規定による調定が行われたときは,調定票(収入命令票)により,速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。当該調定を取り消し,又は金額を変更したときも同様とする。

(納入通知)

第25条 歳入徴収権者は,第20条第22条及び第23条の規定により調定した歳入について,納入義務者に,納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書」という。)を納入義務者ごとに発行して送達しなければならない。

2 督促手数料,延滞金及び延滞利子等の納入通知については,前項の納入通知書に併記して通知することができる。

(納入通知書の不発行)

第26条 次に掲げる歳入については,前条の通知書を発行しないで会計管理者に収納させることができる。

(1) 国及び県から交付される収入金

(2) 地方債

(3) 公債,社債,預託金の元利金,預金利子及び株式配当金

(4) 滞納処分費に係る収入金

(5) 事後調定に係る収入金

(6) 他会計からの繰入金

(7) その他納入通知書によりがたいもの

(簡易な納入の通知の方法)

第27条 第25条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる歳入等で,その性質上納入通知書によりがたい歳入については,口頭,掲示その他の方法により,納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料で現金を直ちに収納するもの

(2) 物品の売払いに係る歳入で引渡しと同時に現金(現金に代えて納付された証券を含む。)を収納するもの

(戻入金の決定及び返納通知書)

第28条 過誤払となった現年度歳出については,速やかに第20条の規定に準じて戻入金を決定し,返納義務者に返納通知書を送達しなければならない。この場合においては,第25条又は前条の規定を準用する。

2 前渡金及び概算払金の精算戻入金並びに第62条第3号後段及び同条第4号の返還金については,前項の規定にかかわらず返納通知書を発行しない。

(納入通知書の再発行等)

第29条 納入義務者が第25条の規定による納入通知書又は前条の規定による返納通知書を亡失し,又は損傷したときは,その申出により,当該通知書を再発行することができる。この場合においては,その表面余白に再発行の旨を朱書し,再発行責任者の印を押さなければならない。

2 第23条の規定により調定を変更したときは,その変更した額による納入通知書により,その旨を納入義務者に通知しなければならない。

3 前2項の場合において,既に発した納入通知書に記載した納期限は,これを変更することができない。

(収納)

第30条 納入義務者は,歳入を納入するとき,第26条第27条及び第28条第2項に該当するものである場合を除き,当該歳入に係る納入通知書をあわせて提出しなければならない。

2 出納員等及び指定金融機関等は,提出された納入通知書により歳入を収納しなければならない。ただし,第26条第27条及び第28条第2項に規定する歳入については,歳入徴収権者からの通知その他適宜の方法により確認し,収納するものとする。

(口座振替による納付)

第31条 納入義務者が口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは,あらかじめ指定金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。

2 納入義務者から口座振替依頼書の提出を受けた指定金融機関等(以下この条において「振替金融機関」という。)は,口座振替通知書を市長に送付しなければならない。

3 歳入徴収権者は,前項の口座振替通知書の送付を受けたときは,当該通知書に係る納入通知書(これに代る通知書を含む。以下次項において同じ。)を振替金融機関に送付するものとする。

4 振替金融機関は,歳入徴収権者から送付を受けた納入通知書に基づき納期の末日又は振替指定日(納期の末日又は振替指定日が日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)に定める休日の場合は,翌営業日)に納入義務者の預金口座から振り替えて納入するものとする。

5 納入義務者が口座振替の方法による給付を変更し,又は廃止しようとするときは,口座振替変更届又は口座振替廃止届を指定金融機関を経て市長に提出しなければならない。

6 納入義務者の預金口座に残高がないとき又は残高が当該納付額より少ないため口座振替ができないときは,指定金融機関は,直ちに当該納入義務者に納入通知書を返還するとともに,その旨を通知しなければならない。

(小切手による収納)

第32条 歳入の納付に使用できる小切手は,その呈示期間内に支払のため呈示できるもので,かつ,次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域

(小切手受領の拒絶)

第33条 出納員等及び指定金融機関等は,前条の小切手が次の各号の一に該当するものである場合は,同条の規定にかかわらず,その受領を拒絶できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造の疑いがある小切手

(4) 振出の日付が納付の日後である小切手

(5) その他支払が確実でないと認められる小切手

(領収書の発行)

第34条 出納員等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは,領収書を発行する。

2 前項の規定に係わらず次に掲げるものについては,前項の領収書の発行を省略するものとする。

(1) 競輪場入場料,市営プール入場料及びミリカホール入場料で入場券を発行するもの

(2) 納入通知書を発行する歳入で,当該納入通知書の領収印欄に押印し,又は押印した領収書を発行するもの

(3) 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入について,金銭登録機による記録紙を発行するもの

(領収書の不発行)

第35条 前条の規定にかかわらず,別に定めがあるもののほか,市立体育館等のロッカー使用料及び滞納処分に係る歳入については,領収書を発行しない。

(指定金融機関への払込み)

第36条 分任出納員が,歳入を収納したときは,その収納した歳入を速やかに出納員に引き継がなければならない。

2 出納員が歳入を収納したとき又は前項の規定による引継ぎを受けたときは,納付書に原簿を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,出先機関に設置されている分任出納員が現金を収納したときは,その収納した現金を会計管理者が指示する日までに納付書により,指定金融機関等へ払い込むことができる。

(収納後の整理)

第37条 会計管理者は,指定金融機関から領収済通知書を受けたときは,収入調書を作成するとともに,関係帳簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は,前項の領収済通知書に基づき収入報告書を作成して,当該通知書に添付し,歳入徴収権者に回送しなければならない。

3 会計管理者は,第84条第2項の支払拒絶の通知を受けたときは,関係帳簿を整理するとともに,歳入徴収権者に報告しなければならない。

4 歳入徴収権者は,前項の報告により関係帳簿を整理し,納入通知書を再発行して当該納付者に通知しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第38条 歳入徴収権者は,法第243条の2第1項の規定により歳入の徴収に関する事務の委託(以下この条において「徴収委託」という。)又は歳入の収納に関する事務の委託(以下この条において「収納委託」という。)をしたときは,次に掲げる事項を告示するとともに会計管理者へ通知しなければならない。

(1) 当該委託を受けた者(以下この条において「指定公金事務取扱者」という。)の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 当該委託をした事務に係る歳入

(3) 当該指定公金事務取扱者に係る法第243条の2第1項の規定による指定をした日

(4) 当該委託をした日

2 徴収委託をした場合における調定,納入の通知,収納及び領収書の発行については,この規則の調定,納入の通知,収納及び領収書の発行に関する規定の例により,徴収委託を受けた者に行わせるものとする。

3 収納委託をした場合における収納及び領収書の発行については,この規則の収納及び領収書の発行に関する規定の例により,収納委託を受けた者に行わせるものとする。

4 徴収委託又は収納委託を受けた者が歳入を収納したときは,その収納した歳入を,その日の翌日まで(特別の事情がある場合については,会計管理者が指示する日まで)に指定金融機関等へ払い込まなければならない。ただし,契約等で別の日を定めるときは,この限りでない。

5 第39条の2第3項の規定は,指定公金事務取扱者について準用する。

(徴収又は収納の事務を委託した者の証票)

第39条 前条に規定する歳入の徴収又は収納の事務を委託した者には,次に掲げる事項を記載した証票を交付する。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 年齢

(4) 性別

(5) 委託に係る歳入の種類

(6) 委託の内容

2 受託者は,前項各号に掲げる事項に変更があったときは,速やかにその旨を届け出るものとし,委託が取り消されたときは,直ちに証票を返還しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第39条の2 歳入徴収権者は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は,指定納付受託者を指定したときは,指定納付受託者の名称,住所又は事務所の所在地,指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等,当該指定納付受託者の指定をした日その他市長が必要と認める事項を告示しなければならない。

3 市長は,指定納付受託者がその名称,住所又は事務所の所在地の変更を届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときは,当該変更及び取消しがあった事項について告示しなければならない。

(督促)

第40条 歳入徴収権者は,歳入をその納入期限内に納入しない納入義務者に対しては,督促状を発しなければならない。

2 督促状は,法令,条例又は他の規則に定めがあるものを除き,その納付期限後20日以内に発しなければならない。

(過誤納金の還付)

第41条 歳入徴収権者は,過誤納となった歳入を還付するときは,支出の規定に準じ,過誤納還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(不納欠損の整理)

第42条 歳入徴収権者は,歳入について法令の規定に基づく時効の完成又は徴収権の消滅により不納欠損処分をするときは,当該歳入について収納ができない理由を明らかにした書類により決定し,不納欠損として整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(滞納繰越)

第43条 歳入徴収権者は,当該年度において調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは,その翌日においてこれを翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収権者は,前年度から繰り越された歳入で当該年度内に収納されないものがあるときは,当該年度の終了した日の翌日において,これを翌年度に繰り越し,以後収納されるまで逐次繰り越さなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第44条 支出負担行為者は,予算及び配当の範囲であることを確認した上で,支出負担行為をしなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(以下「支出負担行為の整理区分」という。)は,別表第2に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず,別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は,同表に定めるところによる。

4 支出負担行為の承認を受けようとするもののうち1件500万円を超えるもの(委託料,工事請負費,公有財産購入費,備品購入費,補償,補填及び賠償金に係るもの及び市長が特に指定する経費に限る。当該支出負担行為の変更にかかるものを含む。)については,あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(請求書の提出)

第45条 債権者が本市に支払を請求しようとするときは,請求書を市長に提出しなければならない。

(請求書等の整備)

第46条 前条の規定による請求書は,次の各号により整備しなければならない。

(1) 請求書には,別表第4に定めるところによりその計算の基礎を明らかにする内訳を記載し,支出命令書には,請求書及び別表第4に定める添付書類を添付すること。

(2) 前号に規定する添付書類は,すべて原本であること。ただし,契約書,補助指令書,土地建物の登記済証等で主務課において保管すべきものについては,当該原本の写しをもって代えることができる。この場合にあっては,その末尾に主務課長が原本と相違のない旨の証明をすること。

(3) 資金前渡の精算には,領収書又は支払いを証する書類を添付すること。

(4) 概算払の精算には,その確定金額を証する書類を添付すること。

(5) 法人,組合等から提出する請求書は,その法人,組合等の名称並びに代表者の職氏名を記載し,代表者の職印を押印すること。

2 債権者の権利義務を承継した者又は債権者の委任を受けた者は,その事実を証する書類を添付しなければならない。

3 支出命令書に請求書及び関係書類を添付するときは,その各葉の綴目に割印をしなければならない。

4 次の各号の一に該当する支出については,請求書の提出を省略することができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 市債の元利償還金

(4) 官公署に対し支払う経費

(5) 公共料金一括システムによる公共料金の請求金額を受けて支払う経費

(6) その他その性質上請求書を提出させることが適当でない経費

5 支出命令権者は,歳出科目等が同一であり,債権者が2人以上いる経費について,集合支出明細表を添付し,一括して支出命令を行うことができる。ただし,第57条及び第58条による支払の場合はこの限りではない。

6 会計課長は,必要があるときは,別表第4に定める添付書類以外の関係書類の添付を求めることができる。

(支出命令)

第47条 支出命令権者は,第45条の規定による請求書の提出があったとき,その他歳出を支出しようとするときは,次に掲げる事項を調査し,確認のうえ支出命令書(様式第1号)を発行し,支払予定日の10日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 債務があり,かつ,当該債務が時効になっていないこと。

(2) 配当予算の範囲内であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 所属年度,会計の区分及び支出科目に誤りがないこと。

(5) 支払期であること。

(6) 法令,条例,規則,契約等に違反していないこと。

(7) 債権者であること。

(8) 証拠書類に誤りのないこと。

(支出命令書の作成区分)

第48条 支出命令書は,会計年度別に歳出予算の科目に従い,細々節ごとに作成しなければならない。

(支出の決定)

第49条 会計管理者は,支出命令書(返還の命令書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは,これを審査するとともに,支出負担行為に関する債務を確認の後支払の決定をするものとする。

(資金前渡)

第50条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める前渡することのできる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(2) 補償金,使用料,賃貸料及び運搬費で現金支払を要するもの

(3) 投票所又は開票所において支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達が不能又は困難な物品の購入費

(5) 講習会,儀式その他の会合等において即時支払を必要とする旅費その他の経費

(6) 郵便切手,郵便はがき,印紙又は証紙の購入に要する経費

(7) 小松島市社会福祉憲章条例(昭和46年小松島市条例第9号)により,貸し付け,贈与し,交付し又は支給する経費

(8) 交際費

(9) 競輪開催に要する資金

(10) 児童手当及び子ども手当

(11) 土地又は家屋の買収に伴う手付金及び内払金

(12) 衛生組合等に対し交付する補助金

(14) 災害弔慰金及び災害見舞金

(15) 四国旅客鉄道(株式会社)又は西日本電信電話(株式会社)に対して支払う経費

(16) その他市長が必要と認める経費

(前渡資金の保管及び利子の処理)

第51条 資金を前渡された者(以下「資金前渡職員」という。)は,直ちに支払をする場合を除くほか,前渡された資金を確実な金融機関への預金その他安全な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定により預金した場合は,その利子は市の歳入とする。

(前渡資金の精算)

第52条 資金前渡職員は,資金前渡精算(返納)書を調製し,資金交付の目的が完了した日から起算して7日を経過する日までに,証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は,前項による精算を適当と認めたときは,会計管理者に精算を通知しなければならない。

(概算払)

第53条 令第162条第6号の規定により規則で定める概算払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 法令の規定に基づく委託に要する経費

(2) 保険料

(3) 損害賠償金及び災害補償金

(4) 公社及び公団に対して支払う経費

(概算払の精算)

第54条 支出命令権者は,概算払に係る債務の額が確定したときは,概算払を受けた者に概算払精算命令書により精算させなければならない。

2 前項の規定は,第52条の規定を準用する。

(前金払)

第55条 令第163条第8号の規定により規則で定める前金払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 土地又は家屋の借入れに要する経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収容に伴う物件の移転に係る営業補償その他これに類する経費

(3) 火災保険料,自動車損害賠償保険料その他の損害保険料

(4) 公社及び公団に対して支払う経費

(5) 自動電話交換機及び電子計算機の借入れに要する経費

(繰替払)

第56条 令第164条第5号の規定により,指定納付受託者に納付させる収入金に係る手数料の支払については,当該収入金をもって繰替払することができる。

(小切手による支払)

第57条 会計管理者は,小切手を振り出して支払をするときは,債権者から領収書を徴して小切手を交付するものとする。

2 前項により小切手を振り出したときは,1日分を取りまとめ小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

3 小切手に記載する受取人の氏名は,債権者の申出のあるものに限り,記載するものとする。

(直接支払)

第58条 会計管理者は,現金で支払うときは,債権者から領収書を徴したうえ,指定金融機関に支払案内票を交付して支払わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者は支出命令書を指定金融機関に交付することにより,支払案内票に代えることができるものとする。

(口座振替による支払)

第59条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は,指定金融機関の為替取引先銀行とする。

2 会計管理者は,指定金融機関又は前項に規定する銀行に預金口座を設けている債権者の申出によって口座振替の方法により支払をするときは,支払通知書を指定金融機関に通知して行わせるものとする。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(隔地払)

第60条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をするときは,送金案内書を債権者に送付するとともに支払通知書に送金通知書を添えて指定金融機関に通知して送金させるものとする。

2 隔地払をした場合において,債権者の領収書が届くまでの間は,指定金融機関の送金済通知書をもって領収書とする。

(送金案内書の再交付)

第61条 債権者は,送金案内書を亡失し,又はき損したときは,送金案内書再交付願に亡失の場合にあっては支払指定の金融機関の支払未済証明書を,き損の場合にあってはそのき損した送金案内書及び支払未済証明書を添えて,会計管理者に再交付を請求することができる。

2 会計管理者は,前項による請求を受けたときは,その事実を確かめ,送金案内書を作成し,その表面余白に「再発行」の表示及び再発行年月日を記入して債権者に交付するとともに当該金融機関に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第62条 支出命令権者は,法第243条の2第1項の規定により支出事務を委託した場合は,次に掲げる事項を告示するとともに,会計管理者へ通知しなければならない。

(1) 当該委託を受けた者(以下この条において「指定公金事務取扱者」という。)の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 当該委託をした事務に係る歳出

(3) 当該指定公金事務取扱者に係る法第243条の2第1項の規定による指定をした日

(4) 当該委託をした日

2 支出の委託による支払は,資金前渡の方法に準じて行うものとする。

3 指定公金事務取扱者は,支出事務を完了したときは,速やかに精算書により支出命令権者を経て会計管理者に報告しなければならない。

4 指定公金事務取扱者は,債権者の不在その他の事情により支払をしなかったときは,その旨を記載した書面を添えて,当該委託に係る資金を会計管理者に返還しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は,その委託を取り消されたときは,直ちに支払したことを証する書類を添付した精算書を添えて支払の終わらない資金を会計管理者に返還しなければならない。

6 第39条の2第3項の規定は,指定公金事務取扱者について準用する。

(資金前渡を受けた資金の使途及び保管方法)

第63条 前渡を受けた資金は,前渡を受けた目的以外に使用することができない。

2 前渡を受けた資金は,銀行その他確実な金融機関に預金し,その出納は現金出納簿により経理しなければならない。ただし,即時に支払を要するものについては,この限りでない。

3 前渡金の精算については,第52条の規定を準用する。

(返納)

第64条 支出命令権者は,誤払又は過払による返納については,返納調書により,精算の返納については,精算書により会計管理者に通知し,返納人には,返納通知書を発行して返納させなければならない。

2 前項の返納金の収納手続については,収入に関する規定を準用する。

3 前2項の関係書類には,「戻入」と表示するものとする。

(支出の整理)

第65条 会計管理者は,支払済みの証拠書類に基づき歳出簿を整理しなければならない。

第3節 振替及び更正

(振替)

第66条 次の各号の一に該当する場合においては,会計管理者は,公金振替通知書を指定金融機関に交付して整理することができる。

(1) 収入と支出が同時にあるとき。

(2) 年度更正又は会計区分を更正するとき。

(3) 歳計現金を繰り越すとき。

(4) 繰上充用をするとき。

(5) 各会計相互間又は各会計歳入歳出外現金との間の資金を移管するとき。

(科目等の更正)

第67条 歳入徴収権者又は支出命令権者は,収入又は支出の科目又は年度,会計区分の更正を要するときは,振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により振替命令書の送付を受けたときは,当該命令書に基づき歳入又は歳出簿に必要な事項を記録しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により送付を受けた振替命令書が所属年度又は会計区分の更正に係るものであるときは,前条の規定による通知をしなければならない。

第4節 歳計現金及び一時借入金

(歳計現金の保管)

第68条 会計管理者は,歳計現金,歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)を指定金融機関への預金により保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者は歳計現金等を指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は他の方法により保管することができる。この場合においては,あらかじめ市長に協議しなければならない。

(釣銭資金)

第68条の2 会計管理者は,その保管に属する歳計現金の一部を釣銭又は両替金に充てるための資金(以下「釣銭資金」という。)として,50万円を限度として保管することができる。

2 会計管理者は,現金の出納及び保管を行う出納員又は分任出納員に釣銭資金を保管させる必要があると認めるときは,前項の限度額の内から交付することができる。この場合において,出納員及び分任出納員は,当該釣銭資金の保管の責に任ずるものとする。

3 釣銭資金の交付申請,交付金額,交付期間,検査その他必要な事項は,会計管理者が定める。

(一時運用金)

第69条 会計管理者は,各会計に属する支払(公金振替書の交付を含む。)に当たり,現金に不足を生じる見込みのあるときは,歳計現金等を各会計に一時運用することができる。

2 前項の規定による一時運用金は,その会計年度の出納閉鎖期日までに返還しなければならない。

3 第1項の一時運用金(歳入歳出外現金を除く。)には,一時運用した日から返還した日までの期間に応じ,市長が定める利率による利子を付する。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

(一時借入金)

第70条 一時借入金を借り入れたときは,歳入徴収権者は会計管理者に収入命令書を送付するものとする。

2 一時借入金を返還するときは,支出命令権者は支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

第5節 歳入歳出外現金

(会計年度)

第71条 歳入歳出外現金の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(整理区分)

第72条 歳入歳出外現金は,次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 雇用保険料

(3) 住宅敷金

(4) 住民税

(5) 社会保険料

(6) 共済掛金

(7) 互助会費

(8) 県民税

(9) 預り金

(受入れ)

第73条 市長又はその委任を受けた者は,歳入歳出外現金を収納しようとするときは,納付書により指定金融機関へ払い込まなければならない。ただし,入札保証金等で即日還付するものについては,当該所属の出納員等において保管することができる。

(払出し)

第74条 市長又はその委任を受けた者は,前条の規定による歳入歳出外現金を払い出すときは,歳入歳出外現金払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた会計管理者は,支出の手続に準じて払出しをしなければならない。

(準用)

第75条 この節に定めのあるもののほか,歳入歳出外現金の取扱いについては,歳計現金に準じて行うものとする。

第6節 有価証券

(保管)

第76条 市長又はその委任を受けた者は,有価証券(現金代用納付の証券を除く。)を取得したときは,直ちに有価証券保管通知書に該当証券を添えて会計管理者に送付し,有価証券保管証書の交付を受けるものとする。

(払出し)

第77条 市長又はその委任を受けた者は,処分又は償還その他の理由により有価証券を払い出そうとするときは,有価証券払出通知書により会計管理者に通知し,有価証券保管証書又は領収書と引換えに払出しを受けるものとする。

(整理区分)

第78条 有価証券の整理は,次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 公有財産に関するもの

(2) 基金に関するもの

第3章 指定金融機関等

第1節 通則

(印鑑の届出)

第79条 指定金融機関等は,公金の収納又は支払の事務のために使用する印鑑の印影を会計管理者に届出しなければならない。その印鑑を変更したときもまた同様とする。

(取扱区分)

第80条 指定金融機関等は,その取り扱う現金を次に掲げるところにより区分し,年度別に整理しなければならない。

(1) 普通会計

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金

(4) 当座

(預金口座への受入れ)

第81条 指定金融機関は,その収入した現金を前条の区分に従い,普通預金口座に受入れなければならない。

2 小切手振出済通知書を受けたときは,その金額を前項に規定する普通預金から未払未済資金としての当座預金に組み替え,前条の区分に従い,整理しなければならない。

(検査)

第82条 会計管理者の行う指定金融機関等の定期検査は毎年10月に,臨時検査は随時必要があると認めたときに行うものとする。

第2節 出納及び支払

(出納通知)

第83条 指定金融機関等は,会計管理者の通知又は納入通知書等の呈示がなければ公金の収納又は支払をすることができない。

(収納の手続)

第84条 指定金融機関は,第30条及び第31条の規定により収納したときは,次の各号によらなければならない。

(1) 指定金融機関は,現金(口座振替を含む。)の納付を受けたときは,預金口座に受け入れて1日分の領収済通知書を翌日までに会計管理者に送付すること。

(2) 収納代理金融機関は,納入通知書により現金(口座振替を含む。)の納付を受けたときは,会計管理者の定めるところにより指定金融機関の口座へ振り替えし,収納金送付書を添え指定金融機関に送付すること。

(3) 前号の規定により送付を受けた指定金融機関は,第1号の規定に準じて処理すること。

2 証券で収納したものが支払を拒絶されたときは,次の各号により処理しなければならない。

(1) 指定金融機関等において収納したものであるときは,直ちにその納付者に対し,納付取消通知書をもってその旨を通知し,その収納を取り消さなければならない。この場合,会計管理者に領収済通知書を発送した後であるときは,直ちに納付証券支払拒絶報告書により,収納代理金融機関にあっては,指定金融機関を経由して報告しなければならない。

(2) 当該証券が出納員等から納付のあったものであるときは,納付証券支払拒絶報告書により報告するとともに,その証券を返付しなければならない。

(支払手続)

第85条 指定金融機関における支払は,次の各号によらなければならない。

(1) 小切手の呈示を受けたときは,その金額を第81条第2項に規定する当座預金から払い出し,支払うものとする。

(2) 支払案内票又は支出命令書により支払うときは,会計管理者の査閲押印の有無を確認して支払し,1日の支払案内票及び支出命令書を翌日までに会計管理者に送付するものとする。

(3) 口座振替の支払通知書又は支出命令書の送付を受けたときは,振替払込通知書により,それぞれ口座振替の手続をし,受取人にその旨通知するとともに振替払込済通知書及び支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

(4) 隔地払の支払通知書又は支出命令書の送付を受けたときは,送金通知書により送金の手続をするとともに,送金済通知書及び支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

(公金振替)

第86条 指定金融機関は,第66条の公金振替通知を受けたときは,直ちに関係帳簿を整理し,公金振替済通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(支払拒絶)

第87条 指定金融機関は,次の各号の一に該当する支払請求があったときは,債権者に理由を示して支払を拒絶しなければならない。

(1) 小切手又は送金案内書を汚損し,その要部を認めがたいとき。

(2) 送金支払案内が着いていないとき。

(3) 送金案内書と送金支払案内が符合しないとき,又は支払取消通知を受けているとき。

(4) 小切手又は送金案内書に職印及び認印がないとき,若しくは認めがたいとき。

(5) 小切手又は送金案内書の金額を変造した疑いのあるとき。

(6) 支払未済証明書を発行しているとき(再発行の通知があった場合を除く。)

(7) 小切手又は送金案内書の有効期限が経過しているとき。

(8) その他正当の債権者と確認しがたいとき。

(小切手の繰越手続)

第88条 指定金融機関は,小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものについては,小切手支払未済報告書により会計管理者に通知するとともに,支払未済繰越金勘定の口座を設けて振替整理しなければならない。

(支払未済金の処理)

第89条 指定金融機関は,前条の規定により支払未済報告をした小切手の支払の請求があったときは,小切手振出通知書と照合したうえ,支払未済繰越金勘定口座から支払うものとする。

2 指定金融機関は,小切手振出通知の日から1年を経過したもので支払を終わらないものについては,当該1年を経過した日の翌月10日までに無効小切手報告書により会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は,送金の日から1年を経過した未払の隔地払金の処理については,前項の規定を準用する。

第3節 帳簿及び報告

(帳簿の備付)

第90条 指定金融機関等は,公金の出納事務及び預金取扱いに必要な帳簿を備え,その出納等について整理しなければならない。

(報告)

第91条 指定金融機関は,毎日の収支状況について,出納日計表を当該出納をした翌日までに作成し,会計管理者に報告しなければならない。

(証拠書類の整備及び保存)

第92条 指定金融機関等は,出納証拠書類にすべて領収済印又は支払済印を押印し,収支の伝票を付して1日ごとに区分整理して保管しなければならない。

2 指定金融機関等は,証拠書類及び帳簿類を年度経過後5年間保存しなければならない。

第4章 雑則

(亡失の報告)

第93条 現金又は有価証券を亡失したときは,その保管の責任者は,直ちに所属の長,所属の出納員等及び主務課長を経て,会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告は,次の事項を記載しなければならない。

(1) 事故の責任者の職及び氏名

(2) 事故の発生した日時及び場所

(3) 事故に係る現金,有価証券の額及び名称

(4) 事故の原因となった事実

(5) 平素の保管状況

(6) 発見の動機及びこれに対してとった措置

(7) その他必要な事項

(職員の賠償責任)

第94条 法第243条の2の8の規定により損害賠償をしなければならない者として指定する職員は,次のとおりとする。

(1) 小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)及び小松島市事務決裁規程に定める支出負担行為を担当する権限を有する者

(2) 小松島市業務分掌規則及び小松島市事務決裁規程に定める支出命令を担当する権限を有する者

(3) 会計管理者の補助者として支出負担行為の確認事務の一部を処理することを命ぜられたもの

(4) 出納員及び分任出納員

(5) 契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた者

(歳入歳出決算調書の提出)

第95条 課長(小松島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年小松島市規則第1号)第3条に規定する課長をいう。)は,毎会計年度,その所管に属する歳入歳出決算について調書を作成し出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(補則)

第96条 この規則の施行について必要な帳簿その他の書類の様式その他必要な事項は,別に定める。

(特例)

第97条 特別の事情によりこの規則によりがたいと認めたものについては,市長がその都度定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第23号)

この規則は,平成元年7月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

1 この規則は,平成2年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している支出命令書の様式は,当分の間これを使用することができる。

(平成3年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第34号)

この規則は,平成13年1月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第27号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は,平成26年9月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は,令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第74号)

この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

出納員等設置箇所及び分掌事務

設置箇所

分掌事務

会計課

一般会計,各特別会計の歳計現金及び歳入歳出外現金の収納

税務課

1 税務関係証明手数料の収納

2 市税(国保税を含む。)及びこれに附帯する税外収入金の収納

3 市において徴収すべき県民税及びこれに附帯する税外収入金の収納

4 納税証明手数料の収納

5 介護保険料及びこれに附帯する収入金の収納

6 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する収入金の収納

住宅課

住宅敷金,住宅使用料及びこれに附帯する収入金の収納

都市整備課

1 道路占用料の収納

2 優良宅地住宅認定申請手数料の収納

3 小松島ステーションパーク使用料の収納

4 地籍図等交付手数料等の収納

まちづくり推進課

1 金磯地区整備基金に関する収納

2 地域下水道使用料の収納

戸籍住民課

1 戸籍及び住民基本台帳に関する手数料及び証明閲覧に関する手数料の収納

2 葬斎場使用料の収納

3 個人番号カードの再交付手数料の収納

市民環境課

1 自動車臨時運行許可手数料の収納

2 ごみ袋収入金の収納

保険年金課

保険・医療給付に伴う諸収入金の収納

保健センター

1 検診手数料の収納

2 ミリカホール使用料及び入場料収入の収納

3 保健事業等の実施に伴う諸収入金の収納

児童福祉課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する収納

介護福祉課

老人福祉法(昭和38年法律第133号),介護保険法(平成9年法律第123号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する収納

生活福祉課

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する収納

環境衛生センター

1 畜犬登録手数料の収納

2 葬斎場使用料の収納

3 清掃関係手数料の収納

農林水産課

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料の収納

商工観光課

海事事務手数料の収納

競輪局

1 勝者投票券発売金の収納及びこれによる払戻金,賞金の繰替払

2 競輪事業に附帯する収入金の収納

人権推進課

住宅新築資金等貸付金の元利償還金及びこれに附帯する収入金の収納

消防本部

消防事務に関する証明手数料の収納

学校課

1 学校関係敷地使用料の収納

2 小・中学校収入金の収納

3 幼稚園保育料の収納

生涯学習課

1 市史収入金の収納

2 公民館関係収入金の収納

3 中央会館収入金の収納

4 生涯学習センター市立図書館収入金の収納

5 総合グラウンド及び体育館並びに武道館使用料の収納

6 プール使用料の収納

7 夜間運動場及び少年武道館使用料の収納

総務課

1 財産収入金の収納

2 所管諸収入金の収納

農業委員会

各種申請用紙代

建設管理課

契約保証金の出納及び返還

秘書広報課

市広報誌の広告掲載料の収納

人事課

財政課

DX推進課

危機管理政策課

教育政策課

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

企画政策課

にぎわいづくり推進本部

第6条第2項に規定する事務の収納

別表第2(第44条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命,委嘱又はそれに準ずる行為をするとき支出決定のとき

支給しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書,戸籍謄本,死亡届書,失業証明書,その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書,控除計算書,払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人,病院等の請求書,受領書,戸籍謄本,死亡届書その他事実の発生,給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額



7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに必要な額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,旅行命令簿

臨時講師,議会等の関係人の出張旅費(法207)

(実費弁償,法令の規定に基づかない特別職の職員,臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請求書)

単価の定まっているもの

(燃料費,光熱水費,食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書),払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(手数料,通信費,保管料及び保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書,払込通知書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書,請書,見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書,見積書


(継続的契約による使用料,賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書,払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書,見積書,契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書,見積書,契約書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書,見積書,契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書,見積書,契約書


18 負担金,補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書,交付決定書の写し,内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付金決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書,契約書,確約書


21 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書,支払決定調書,判決書謄本


22 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し,小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書,申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第46条関係)

請求書又は支出命令書の内訳記載事項及び添付書類

種別

内訳記載事項

添付書類

報酬,給料,扶養手当,管理職手当,通勤手当,期末手当,勤勉手当,費用弁償に関するもの

支給額,支給すべき種別,期間,職氏名等

 

旅費に関するもの

用務,旅行先,日程,距離,宿泊日数,宿泊場所,支給額,職氏名等

 

時間外勤務手当,割増賃金に関するもの

支給額,勤務1時間当たりの給与額,時間数,給料額又は賃金額,職氏名等

 

特殊勤務手当に関するもの

支給額,取扱件数又は支給率

 

宿,日直手当に関するもの

支給額,1回当たりの金額,宿日直日,日数,職氏名等

 

退職手当に関するもの

支給額,退職時の給料月額,在職年数,旧職氏名等

 

恩給,増加恩給,退職年金,公務傷病年金に関するもの

旧職氏名,支給額等

 

扶助料,一時扶助料に関するもの

死亡者の旧職,氏名,支給額,受取人の氏名,死亡者との続柄等

 

物件の購入及び修繕代金に関するもの

品名,数量,単価,納品月日,金額,住所氏名等

10万円以上20万円未満請書,20万円以上30万円未満請書及び検査調書,30万円以上契約書及び検査調書

保管料,土地物件借上料,物品等使用料,保険料に関するもの

個数,期間,単位,金額,住所氏名等

 

委託料に関するもの

支払金額,委託業務名,部分払又は完了払,住所氏名等

契約書又は請書,検査調書,30万円以上着手届,業務完了検査請求書又は業務完了承認書

工事請負代金に関するもの

支払金額,工事名,部分払又は完成払,住所氏名等

契約書,20万円以上検査承認書,30万円以上工事竣工検査請求書又は工事竣工承認書,部分払にあっては工事部分払検査請求書,出来高調書及び工事部分払承認書

土地の買収費,補償金に関するもの

金額,所在地,面積,住所氏名等

移転を証明する書類,契約書

負担金,補助金,交付金,寄附金に関するもの

金額,名称,住所氏名等

補助金,交付金にあっては,指令書又は負担等に関する書類

市債に関するもの

名称,記号,借入年月日,償還期日,元金,利率,期間等

 

その他

算出の基礎

支出の正当を証するに足る書類

画像

小松島市会計規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第2号
昭和62年7月1日 規則第14号
昭和63年6月17日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第10号
平成元年7月1日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年6月30日 規則第21号
平成3年7月1日 規則第20号
平成6年6月30日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第3号
平成9年5月1日 規則第9号
平成11年8月30日 規則第25号
平成12年12月25日 規則第34号
平成13年7月4日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年4月11日 規則第31号
平成15年4月28日 規則第12号
平成16年4月30日 規則第13号
平成17年6月30日 規則第12号
平成17年10月5日 規則第27号
平成18年5月1日 規則第19号
平成19年4月13日 規則第25号
平成20年4月15日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年7月5日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第15号
平成23年10月26日 規則第27号
平成24年3月16日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年4月26日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年7月15日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年4月18日 規則第37号
平成28年12月12日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月31日 規則第17号
平成31年3月31日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年7月31日 規則第42号
令和3年3月26日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年9月1日 規則第56号
令和3年12月13日 規則第74号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第25号