○小松島市事務決裁規程

昭和48年7月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,別に定めのあるものを除くほか,市長の権限に属する事務の決裁,専決及び代決等について必要な事項を定めることにより,責任の所在を明確にするとともに,行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は次号の専決者若しくは第3号の代決者が,最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が,この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で,一時当該決裁権者に代わって事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(4) 不在 決裁権者が短期間の出張,病気その他の理由により,直ちに意思決定ができない場合をいう。

(5) 政策監又は理事 小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号。以下「規則」という。)第6条の3に規定する政策監又は理事をいう。

(6) 部長又は統括監 規則第7条第1項に規定する部長又は統括監をいう。

(7) 副部長 規則第7条の2に規定する副部長をいう。

(8) 参事 規則第7条の3に規定する参事をいう。

(9) 課長 規則第7条の4に規定する課長をいう。

(10) 主幹 規則第8条に規定する主幹をいう。

(11) 課長補佐 規則第9条に規定する課長補佐をいう。

(12) 主査 規則第9条の2に規定する主査をいう。

(13) 係長 規則第10条に規定する係長をいう。

(行政委員会事務局等の指揮監督)

第2条の2 各行政委員会事務局等の職員が,市長の権限に属する事務の執行又は補助執行に関しその指揮を受ける部長又は統括監は,次の各号に定めるところによる。

(1) 総務部長 選挙管理委員会事務局,公平委員会事務局,監査委員事務局及び会計管理者の権限に属しない会計課長の所掌事務

(2) 産業振興部長 農業委員会事務局

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁を要する事項は,別表第1に掲げるとおりとする。

(会計管理者の決裁事項)

第4条 会計管理者の決裁を要する事項は,別表第2に掲げるとおりとする。

(決裁を受ける順序)

第5条 市長の決裁は,次の順序により受けるものとする。

(1) その事務が他の部課に関係のない場合

係長,主査,課長補佐,主幹,課長,参事,副部長,部長又は統括監,政策監又は理事,副市長,市長の順

(2) その事務が他の部課に関係がある場合

係長,主査,課長補佐,主幹,主務の課長,参事,副部長,部長又は統括監,関係の課長,参事,副部長,部長又は統括監,政策監又は理事,副市長,市長の順

2 副市長の専決は,その事務の内容に応じて前項各号の副市長までの順序により受けるものとする。

3 会計管理者の決裁は,次の順序により受けるものとする。

係長,主査,課長補佐,主幹,課長,会計管理者の順

4 政策監又は理事の専決は,その事務の内容に応じて第1項各号の政策監又は理事までの順序により受けるものとする。

5 部長又は統括監の専決は,その事務の内容に応じて第1項各号のいずれかの一の部長又は統括監までの順序により受けるものとする。

6 副部長の専決は,その事務の内容に応じて第1項各号のいずれか一の副部長又は関係副部長までの順序により受けるものとする。

7 課長の専決は,その事務の内容に応じて第1項各号のいずれか一の課長又は関係課長までの順序により受けるものとする。

(合議)

第6条 前条の規定によりその事務を処理する場合において,次の各号に係るものについては,それぞれ当該各号に掲げる部長又は統括監,副部長及び課長に合議してその承認を得なければならない。

(1) 重要な市政の総合的な企画に関するもの

総務部長,総務部副部長,企画政策課長

(2) 人事又は宿泊を要する出張に関するもの

総務部長,総務部副部長,人事課長

(3) 小松島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年小松島市規則第1号)第21条に規定する合議事項中市長の決裁並びに副市長及び総務部長の専決に係るもの又は将来の財政負担に関するもの

総務部長,総務部副部長,財政課長

(4) 1件100万円以上(給料,職員手当等,共済費,光熱水費,電信電話料,郵便料を除く。)の支出負担行為に関するもの

総務部副部長,財政課長(ただし,この号に掲げる支出負担行為のうち1件300万円以上のものにあっては,総務部長,総務部副部長,財政課長)

(5) 1件50万円以上の支出負担行為兼支出命令であって,別に定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

財政課長

(6) 条例,規則,規程等の制定,改正又は廃止に関するもの

総務部長,総務部副部長,総務課長

(7) 自動車等重要物品の購入及び処分に関するもの

総務部長,総務部副部長,総務課長

(8) 前各号のほか,他の部,課等に著しく関係を有するもの

関係ある部の担当の部長又は統括監及び課等の長

(決裁等の方法)

第7条 決裁,専決及び代決は,所定の用紙の押印欄に自己の印章を押して行うものとする。ただし,やむを得ない事由により押印できないときは,自署又は花押をすることによって押印に代えることができる。

(副市長及び教育長の専決)

第8条 副市長及び教育長は,別表第3に掲げる事項について専決するものとする。

(政策監又は理事,部長又は統括監等の専決)

第9条 政策監又は理事,部長又は統括監,副部長及び課長は,別表第4に掲げる事項について専決することができる。

(議会事務局の事務局長の職にある職員で小松島市職員として併任された者の専決事項)

第10条 議会事務局の事務局長の職にある職員で小松島市職員として併任された者は,議会に属する事務に関し,別表第4の部長又は統括監共通専決事項,副部長共通専決事項及び課長共通専決事項の関係部分について専決するものとする。

(補助執行に係る事務に関する他の執行機関の職員の専決事項)

第11条 教育委員会の副教育長,教育次長及び課長は,それぞれ当該補助執行に係る事項に関し,別表第5に掲げる事項について専決するものとする。

2 選挙管理委員会の事務局長,監査委員の事務を補助する事務局長,公平委員会の書記長及び農業委員会の事務局長は,それぞれ当該補助執行に係る事務に関し,別表第4の各課長共通専決事項について専決するものとする。

(専決の制限)

第12条 この訓令により専決事項と定められたものであっても,重要若しくは異例と認められる事項,疑義のある事項,合議の整わない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,専決することができない。

2 この訓令により,専決すべき者が会計管理者の職務を代理するときは,その代理する間,この訓令による収入及び支出の命令に関する事項を専決することができない。この場合においては,この訓令による不在の場合の決裁手続に属する規定を準用する。

(専決の報告)

第13条 この訓令により専決権限を有する者は,その専決事項に関する事務について上司に了知しておく必要があると認めるものは専決の都度,その処理の状況を上司に報告しなければならない。

(市長が不在の場合の代決)

第14条 市長が不在の場合は,副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長が共に不在のときは,政策監又は理事が市長の事務を代決することができる。

3 市長,副市長及び政策監又は理事が不在の場合は,主務の部長又は統括監が市長の事務を代決することができる。

(副市長が不在の場合の代決)

第15条 副市長が不在の場合は,主務の政策監又は理事がその事務を代決する。

2 副市長及び政策監又は理事が不在の場合は,主務の部長又は統括監が副市長の事務を代決する。

(会計管理者が不在の場合の代決)

第16条 会計管理者が不在の場合は,会計課長がその事務を代決する。

(政策監又は理事が不在の場合の代決)

第16条の2 政策監又は理事が不在の場合は,主務の部長又は統括監がその事務を代決する。

(部長又は統括監が不在の場合の代決)

第17条 部長又は統括監が不在の場合は,主務の副部長(参事が置かれている場合は,担当の参事)が,主務の副部長及び参事も不在の場合は,主務の課長がその事務を代決する。

2 主務の副部長,参事及び課長が共に不在の場合,部長又は統括監の専決に属する事項で急施を要する事務については,主務の政策監又は理事が代決又は副市長がその事務についての意思決定を行う。

(副部長及び参事が不在の場合の代決)

第18条 副部長及び参事が不在の場合は,主務の課長が,主務の課長も不在の場合は,主務の課長補佐(主幹を置く課にあっては担当主幹,主幹が不在の場合は課長補佐)が,その事務を代決する。

(課長が不在の場合の代決)

第19条 課長が不在の場合は,主務の課長補佐(主幹を置く課にあっては担当主幹,主幹が不在の場合は課長補佐)が,主務の課長補佐も不在の場合特に急を要するものに限り,主務の係長(主査を置く課にあっては担当主査,主査が不在の場合は係長)が,その事務を代決する。

(代決の制限)

第20条 第12条の規定は,代決について準用する。

(代決の報告)

第21条 代決者が代決した場合は,代決した事務の関係書類等に「代」と明記し,執行後起案者の責任において速やかに後閲を受けなければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 小松島市事務決裁規程(昭和44年小松島市訓令第4号)は,この訓令施行の日から廃止する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第7号)

この訓令は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は,昭和52年4月15日から施行する。

(昭和53年訓令第3号)

この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第10号)

この訓令は,平成元年7月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成12年訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第4(部長共通専決事項)及び別表第4(課長共通専決事項)の改正規定は,平成13年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第18号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年8月1日から適用する。

(平成15年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は,平成22年6月29日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月22日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は,平成30年5月2日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は,令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正の規定については令和3年度分の支出負担行為から適用する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は,令和5年5月16日より施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年6月28日より施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(市長の決裁事項)

(1) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針の確定に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 市議会の招集及び提出議案(報告,承認,同意等を含む。)に関すること。

(5) 条例,規則その他諸例規の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(6) 審査請求その他不服申立て及び訴訟並びに重要な請願,陳情等に関すること。

(7) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(8) 市有財産及び重要な物件の取得,交換,賃貸並びに処分に関すること。

(9) 工事の施行決定及び契約に関すること。

(10) 重要な契約に関すること。

(11) 重要な事項の告示,公告及び公表に関すること。

(12) 起債の全体計画並びに許可申請及び借入れに関すること。

(13) 一時借入金の借入れに関すること。

(14) 行政委員会の委員並びに委員会,審議会等の委員,役職員の任免,報酬の決定及び費用弁償の決定に関すること。

(15) 職員の任免,分限及び給与の決定並びに賞罰その他重要な人事に関すること。

(16) 部長又は統括監以上の宿泊を要する出張命令及び復命に関すること。

(17) 重要な指令,通達,照会及び回答に関すること。

(18) 国,県に対する重要な意見書,要望書,計画書等の提出に関すること。

(19) 重要な報告に関すること。

(20) 予算編成に関すること。

(21) 市長の指示により特に処理するもの

(22) 合議について,部相互間において意見を異にするもの

(23) 使用料及び手数料の決定に関すること。

(24) 使用料及び手数料の減免に関すること。(保健福祉部長専決事項以外)

(25) 市税の不納欠損処分に関すること。

(26) 事業認可の申請に関すること。

(27) 前各号のほか,特に重要なもの

別表第2(第4条関係)

(会計管理者の決裁)

(1) 支出命令の審査及び支払の決定に関すること。

(2) 決算の調製に関すること。

(3) 現金の保管に係る指定金融機関等への預託に関すること。

(4) 指定金融機関等の検査並びに必要な措置要求及び検査結果の報告に関すること。

(5) 例月現金出納検査の資料の作成に関すること。

(6) 資金計画の作成に関すること。

(7) その他出納に関し特に重要若しくは異例又は疑義ある事項の処理に関すること。

別表第3(第8条関係)

(副市長の専決事項)

(1) 別表第6の副市長の欄に掲げる事項に関すること。

(2) 1件100万円以上の不用品の処分に関すること。(政策監又は理事専決事項以外)

(3) 建設関係業者の入札指名登録の承認に関すること。

(4) 市営造物の一時貸与に関すること。

(5) 市税徴収猶予及び滞納処分執行停止に関すること。

(6) 重要事件に関する広報の実施に関すること。

(7) 国又は県等への補助金の交付申請及び実績報告に関すること。

(8) 前各号に準ずる事務の処理に関すること。

(副市長及び教育長共通専決事項)

(1) 重要な通知,報告,照合,回答,届出,進達,副申及び申請に関すること。

(2) 特に重要と認められるものを除く請願及び陳情の処理に関すること。

(3) 政策監又は理事及び部長又は統括監(教育長にあっては,副教育長)の宿泊を要さない出張命令及び復命に関すること。(政策監又は理事専決事項を除く。)

(4) 政策監又は理事及び部長又は統括監(教育長にあっては,副教育長)の服務に関する願及び届の処理に関すること。

(5) 副部長,参事及び課長(教育長にあっては,教育次長,参事及び課長)の宿泊を要する出張命令及び復命に関すること。(政策監又は理事専決事項を除く。)

別表第4(第9条~第11条関係)

(政策監又は理事専決事項)

(1) 特命事項における重要な通知,報告,照合,回答,届出,進達,副申及び申請に関すること。

(2) 特命事項における特に重要と認められるものを除く請願及び陳情の処理に関すること。

(3) 特命事項における重要な事件に関する広報の実施に関すること。

(4) 部長又は統括監の宿泊を要さない出張命令及び復命に関すること。(特命事項関係のみ)

(5) 副部長,参事,課長の宿泊を要する出張命令及び復命に関すること。(特命事項関係のみ)

(6) 別表第6の政策監又は理事の欄に掲げる事項に関すること。

(7) 1件100万円以上の不用品の処分に関すること。(特命事項関係のみ)

(8) 前各号に準ずる特命事項における事務の処理に関すること。

(部長又は統括監共通専決事項)

(1) 通常の通知,報告,照合,回答,届出,進達,副申及び申請に関すること。

(2) 副部長,参事,所属課長の服務に関する願及び届の処理に関すること。

(3) 副部長,参事,所属課長の宿泊を要しない出張命令及び復命に関すること。

(4) 所属職員(副部長,参事及び課長を除く。)の宿泊を要する出張命令及び復命に関すること。

(5) 通常の事件に関する請願及び陳情の処理に関すること。

(6) 通常の事件に関する広報の実施に関すること。

(7) 軽易な事項の告示及び公告に関すること。

(8) 別表第6の部長又は統括監の欄に掲げる事項に関すること。

(9) 1件100万円未満の不用品の処分に関すること。

(10) 1,000万円以上の収入の調定及び還付命令に関すること。

(11) 工事の竣工承認に関すること。

(12) 重要な行政情報の開示の可否に関すること。

(総務部長専決事項)

(1) 特命事項の調整,立案及び企画に関すること。

(2) 集会,儀式及び行事の企画決定に関すること。

(3) 広域行政の調査及び研究に関すること。

(4) 事務改善の企画に関すること。

(5) 市政の普及及び広報公聴活動の企画決定に関すること。

(6) 報道機関との連絡に関すること。

(7) 1件10万円を超える歳出予算の流用に関すること。

(8) 文書の廃棄に関すること。

(9) 市税の減免に関すること。(税務課長専決事項以外)

(市民環境部長専決事項)

(1) 人権施策の総合企画立案に関すること(教育委員会の所管に係る事項を除く。)

(2) 同和問題に関する関係各部局,行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 公害に関する指導又は勧告に関すること。

(4) 衛生施設の運営管理に関すること。

(保健福祉部長専決事項)

(1) 保健施設の運営管理に関すること。

(2) 小松島市多目的ホール条例(平成11年小松島市条例第14号)に定める使用料の減免に関すること。(市が主催又は共催する事業)

(副部長共通専決事項)

(1) 所属職員の2週間以内の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の研修の決定に関すること。

(3) 別表第6の副部長の欄に掲げる事項に関すること。

(福祉事務所長専決事項)

副部長共通専決事項のほか,小松島市福祉事務所長への事務委任に関する規則(昭和41年小松島市規則第3号)に定める事項に関すること。

(課長共通専決事項)

(1) 所属職員(主幹,課長補佐,主査及び係長を除く。)の分担すべき事務の決定に関すること。

(2) 歳入の納入通知に関すること。

(3) 備品の保管に関すること。

(4) 公簿,公文書の閲覧許可及び謄抄本の発行に関すること。

(5) 軽易な証明書の発行に関すること。

(6) 軽易又は定例的な通知,報告,照会,回答,届出,進達,副申及び申請に関すること。

(7) 別表第6の課長の欄に掲げる事項に関すること。

(8) 1件50万円未満の不用品の処分に関すること。

(9) 軽易な事件に関する請願及び陳情の処理に関すること。

(10) 軽易な事件に関する広報の実施に関すること。

(11) 工事の検査に関すること。

(12) 行政財産の管理に関すること。

(13) 不動産の登記事務に関すること。

(14) 所属職員の宿泊を要さない出張命令及び復命に関すること。

(15) 所属職員の6日以内の休暇の承認に関すること。

(16) 所属職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(17) 所属職員の研修の実施に関すること。

(18) 行政情報の開示の可否に関すること。

(19) 1,000万円未満の収入の調定及び還付命令に関すること。

(秘書広報課長専決事項)

(1) 広報,庁内報の編集及び発行に関すること。

(2) 市政についての苦情,要望等の緊急処理に関すること。

(企画政策課長専決事項)

(1) 特命事項の調査研究に関すること。

(2) 行政改革の進行管理に関すること。

(人事課長専決事項)

(1) 職員の休暇等の各種願届の処理及び出勤簿の管理に関すること。

(2) 通勤手当,扶養手当,住居手当,児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(4) 市町村職員共済組合に関すること。

(5) 職員の税の源泉徴収及び特別徴収に関すること。

(6) 給料,職員手当等及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 職員の共済掛金の徴収に関すること。

(総務課長専決事項)

(1) 文書の収受,配布,浄書及び発送に関すること。

(2) 保存文書の保管及び閲覧の許可に関すること。

(3) 他官公庁からの依頼による告示及び公示に関すること。

(4) 市例規の編さん並びに市例規,法規類の整理,保存貸与に関すること。

(5) 公印の使用及び貸出の決定に関すること。

(6) 普通財産の管理及び賃貸契約の更新に関すること。

(7) 市有物件の保険に関すること。

(8) 市有財産の記録に関すること。

(9) 庁内の取締に関すること。

(DX推進課長専決事項)

(1) 電算情報の保守管理に関すること。

(2) 電算システムの維持管理に関すること。

(3) 各種統計調査に関すること。

(4) 統計調査における調査区の設定及び調査員の選任に関すること。

(財政課長専決事項)

(1) 予算の配当,科目更正及び資金計画に関すること。

(2) 1件10万円以下の歳出予算の流用に関すること。

(税務課長専決事項)

(1) 市税(国保税を含む。以下同じ。)課税標準の算定に関すること。

(2) 市税の申告及び届出に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(4) 裁判所への諸税公課の交付要求に関すること。

(5) 督促状の配布及び公示送達に関すること。

(6) 市税の滞納処分の嘱託及び受託に関すること。

(7) 市税の繰上徴収,分納及び納期の延長に関すること。

(8) 督促手数料,延滞金,加算金及び滞納処分費の徴収に関すること。

(9) 市税の減免に関すること。(明確な基準があるもの)

(戸籍住民課長専決事項)

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑証明に関すること。

(3) 米穀類の配給に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 犯罪通知等の処理に関すること。

(6) 日雇労働者の健康保険に関すること。

(市民生活課長専決事項)

(1) 旧軍人の恩給,扶助料及び引揚者給付金に関すること。

(2) 法外援助に関すること。

(3) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(4) ごみ袋の販売に関すること。

(5) 公害に関する調査及び測定に関すること。

(6) 公害に関する苦情の受理及び処理に関すること。

(環境政策課長専決事項)

(1) 環境行政の企画に関すること。

(保険年金課長専決事項)

(1) 被保険者の資格の得喪に関すること。

(2) 国民年金事務に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 子どもはぐくみ医療に関すること。

(5) 重度心身障害者医療に関すること。

(保健センター所長専決事項)

(1) 各種予防接種及び健康診断の実施に関すること。

(2) 感染症患者の処理に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(人権推進課長専決事項)

(1) 基本方策に必要な資料の収集に関すること。(教育委員会の所管に係る事項を除く。)

(2) 同和行政の指導と連絡に関すること。

(生活福祉課長専決事項)

(1) 行旅病人に関すること。

(児童福祉課長専決事項)

(1) 児童手当及び子ども手当の支給決定に関すること。

(2) 児童扶養手当支給決定に関すること。

(介護福祉課長専決事項)

(1) 被保険者の資格の得喪に関すること。

(2) 要介護,要支援等の認定に関すること。

(3) 保険給付の審査,決定に関すること。

(環境衛生センター所長専決事項)

(1) 行旅死亡人に関すること。

(2) 葬斎場及びごみ焼却場の使用承認に関すること。

(農林水産課長専決事項)

(1) 米穀類の予約集荷に関すること。

(2) 農林水産業,畜産業の経済指導及び育成に関すること。

(3) 耕地事業の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 工事用機器の検収に関すること。

(5) 工事金額の変更を伴わない簡単な設計変更に関すること。

(6) 耕地事業のための交通規制に関すること。

(7) 鳥獣飼養許可証の交付及び更新に関すること。

(商工観光課長専決事項)

(1) 商工企業の診断及び経営指導に関すること。

(2) 観光宣伝及び紹介に関すること。

(3) 船員手帳の交付に関すること。

(都市整備課長専決事項)

(1) 工事用機器の検収に関すること。

(2) 工事金額の変更を伴わない簡単な設計変更に関すること。

(3) 工事のための交通規制に関すること。

(4) 直営工事に要する臨時労務者の雇用に関すること。

(5) 道路,提塘等の臨時占用に関すること。

(6) 漂流物及び沈没品の処理に関すること。

(7) 街路灯の管理に関すること。

(8) 建築許可申請に関すること。

(9) 都市下水路及び公園の維持管理に関すること。

(まちづくり推進課長専決事項)

(1) 土地区画整理事業の権利及び地籍の決定に関すること。

(住宅課長専決事項)

(1) 工事の指導及び監督に関すること。

(2) 工事金額の変更を伴わない簡単な設計変更に関すること。

(建設管理課長専決事項)

(1) 建設工事等に係る契約及び工事の検査に関すること。

(2) 物品の購入及び契約に関すること。

(競輪局長専決事項)

(1) 勝者投票券の発売及び払戻し等に関すること。

(2) 場内取締り及び施設の使用に関すること。

(3) 開催日程に関すること。

(4) 定期的な宣伝に関すること。

(5) 競輪場における宿日直勤務の命令に関すること。

(会計課長専決事項)

(1) 物品の記録に関すること。

(2) 調定通知の確認及び収入報告に関すること。

(3) 報酬,給与,職員手当(退職手当を除く。)及び共済費の支出に関すること。

(4) 電信電話料,郵便料及び光熱水費の料金支出に関すること。

(5) 1件3万円以下の交際費及び食料費の支出に関すること。

(6) 前3号のほか,1件200万円以下の経費の支出に関すること。

(7) 1件200万円以下の前渡金及び概算払金の精算の確認に関すること。

(8) 振替命令に関すること。

(9) 公共料金一括システムによる公共料金の請求金額を受けて支払う経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

別表第5(第11条関係)

補助執行に係る事務に関する教育委員会の副教育長等の専決事項

(副教育長)

別表第4の部長又は統括監共通専決事項の各号の規定に同じ。

(教育次長)

別表第4の副部長共通専決事項の各号の規定に同じ。

(各課長共通専決事項)

別表第4の各課長共通専決事項の各号の規定に同じ。

(教育政策課長)

(1) 工事用機器の検収に関すること。

(2) 工事金額の変更を伴わない簡単な設計変更に関すること。

(3) 公立学校共済組合の事務に関すること。

(4) 職員の共済掛金の徴収に関すること。

(5) 職員の休暇等の各種願届の処理及び出勤簿の管理に関すること。

(6) 職員の税の源泉徴収に関すること。

(学校課長)

(1) 教育委員会の備品の記録に関すること。

別表第6(第8条から第11条まで関係)

(副市長,政策監又は理事,部長又は統括監,副部長及び課長の専決事項)

歳出予算の執行


区分

課長

副部長

部長又は統括監

政策監又は理事

副市長

市長

支出負担行為

報酬

全額






給料

人事課長専決






職員手当等

人事課長専決






共済費

人事課長専決






災害補償費

全額






恩給及び退職年金

全額






報償費

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

旅費

全額






交際費

2万円以下

3万円以下

5万円以下

5万円超(特命事項)

5万円超


需用費

食糧費

2万円以下

3万円以下

5万円以下

5万円超(特命事項)

5万円超


光熱水費

全額






その他

100万円以下

300万円以下

300万円超




役務費

通信運搬費

全額






その他

100万円以下

300万円以下

300万円超




委託料

100万円以下

300万円以下

500万円以下

700万円以下(特命事項)

1,000万円以下

1,000万円超

使用料及び賃借料

100万円以下

300万円以下

500万円以下

700万円以下(特命事項)

1,000万円以下

1,000万円超

工事請負費

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

原材料費

100万円以下

300万円以下

300万円超




公有財産購入費

100万円以下

300万円以下

500万円以下

700万円以下(特命事項)

1,000万円以下

1,000万円超

備品購入費

100万円以下

300万円以下

500万円以下

700万円以下(特命事項)

1,000万円以下

1,000万円超

負担金,補助及び交付金

負担金

100万円以下

300万円以下

300万円超




その他

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

扶助費

100万円以下

300万円以下

300万円超




貸付金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

補償,補填及び賠償金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

償還金,利子及び割引料

地方債の元利

100万円以下

300万円以下

300万超




その他

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

投資及び出資金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

積立金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

寄附金

50万円以下

100万円以下

300万円以下

400万円以下(特命事項)

500万円以下

500万円超

公課費

全額






繰出金

100万円以下

300万円以下

500万円以下

700万円以下(特命事項)

1000万円以下

1,000万円超

支出命令

報酬,給料,職員手当等,共済費,災害補償費,恩給及び退職年金,旅費,需用費(光熱水費),役務費(通信運搬費),公課費

全額






交際費,需用費(食糧費)

2万円以下

3万円以下

5万円以下

5万円超(特命事項)

5万円超


需用費(その他),役務費(その他),原材料費,負担金,扶助費,地方債の元利

100万円以下

300万円以下

300万円超




上記以外

100万円以下

500万円以下

1,000万円以下


1,000万円超


小松島市事務決裁規程

昭和48年7月10日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年7月10日 訓令第2号
昭和49年3月30日 訓令第1号
昭和50年8月15日 訓令第10号
昭和51年4月1日 訓令第1号
昭和51年6月30日 訓令第7号
昭和52年4月15日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第3号
昭和54年8月1日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和56年5月25日 訓令第2号
昭和60年11月1日 訓令第1号
昭和61年7月1日 訓令第3号
昭和62年4月1日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第5号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成元年7月1日 訓令第10号
平成2年4月27日 訓令第2号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成3年7月1日 訓令第8号
平成5年5月1日 訓令第2号
平成6年4月20日 訓令第1号
平成9年5月1日 訓令第1号
平成9年10月1日 訓令第4号
平成10年5月1日 訓令第1号
平成12年4月21日 訓令第8号
平成12年12月28日 訓令第20号
平成14年4月1日 訓令第9号
平成14年10月1日 訓令第18号
平成15年4月28日 訓令第2号
平成17年10月5日 訓令第18号
平成18年5月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成22年6月29日 訓令第14号
平成23年4月22日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年6月27日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年12月20日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月31日 訓令第1号
平成30年5月2日 訓令第4号
令和元年9月30日 訓令第2号
令和2年7月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月23日 訓令第2号
令和5年5月16日 訓令第12号
令和5年6月28日 訓令第13号
令和6年3月28日 訓令第2号