○小松島市業務分掌規則
昭和48年7月10日
規則第8号
第1章 総規
(目的)
第1条 この規則は,小松島市事務分掌組織条例(昭和48年小松島市条例第23号。以下「条例」という。)に定める市長直轄組織及び部の中に設ける任務分担組織及び会計管理者事務の補助組織等における事務分掌区分の標準及び具体的な責任権限を明らかにすることを目的とする。
(運用)
第2条 この規則は,行政目的を市全体として最も効果的かつ経済的に実現するための方法として理解し,各分掌区分ごとの繁閑を調整して相互に一体的,協働的な運用がなされるように配慮しなければならない。
第2章 業務の分類と分掌
(各部共通所管事項)
第4条 各部共通の所管事項は,おおむね次のとおりとする。ただし,全庁的な集中処理を適当とする事項については,順次これを集中処理するよう配慮するものとする。
(1) 他部との情報交換,資料提供等相互の連絡,協調を図ること。
(2) 所管業務に関する報告,進達,副申等及び照会,回答,申請,願届等の処理を行うこと。
(3) 業務記録その他部単位に分散管理される文書,図書,地図,図画,原図等の管理及び活用を図ること。
(4) 法令及び例規等で定められた台帳,原簿類の管理及びその謄抄本並びにその台帳等に基づく一定の証明書の発行を行うこと。
(5) 所管業務に関する所定の手数料及び使用料の収納及び払込みを行うこと。
(6) 所管業務に関する事業計画の立案及び事業目論見書の作成並びに予算編成資料の作成を行うこと。
(7) 所管する予算の執行管理を効果的に行うこと並びに供用中の所管自動車その他の物品類及び施設,設備等の保全管理を行うこと。
(8) 所管業務に関する統計資料類の作成及び活用を図るための通報を行うこと。
(9) 条例,規則類の制定,改廃案を作成すること。
(10) 所管業務に関する団体その他の関係機関と連けい及び連絡を行うこと。
(11) 部所属職員の任務分担調整を行うこと。
(12) 部所属職員の職務遂行能力の啓発施策の企画及び実施並びに特技,長所の発見,配置処遇等に関する希望の調査,調整,一定の人事記録書の管理と活用を図ること。
(13) 部内の執務,作業方法の簡素化と能率化の立案及び試行等を行い,定着を図ること。
(14) 部内の経費,資材及び時間の節減についての努力と工夫を行い,所管業務手続きの標準化を図ること。
(15) 業務実績の向上,改善に関する部所属職員の意識高揚施策を企画し,実施すること。
(新規発生業務等の所管の決定)
第5条 前2条に定めるもののほか,新たに発生した業務の所管又は業務内容について疑義が生じた場合は,担当の部長又は統括監において総務部長及び関係の部長又は統括監(会計管理者を含む。)と協議して臨時応急的に所管を決定するものとする。
第5条の2 削除
(会計管理者事務の処理組織)
第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として「会計課」を設け,現金の出納及び保管その他の業務を担当させるものとする。
(課等の分掌事務)
第6条の2 市長直轄組織,課,環境衛生センター,保健センター及び競輪局(以下これらを「課」という。)の分掌事務は,おおむね別表第3のとおりとする。
(課内室の事務分掌)
第6条の3 課内室の分掌事務は,別表第4のとおりとする。
第3章 職位の認定及び配置
(政策監又は理事)
第6条の4 市長が特に必要と認めた場合に政策監又は理事を置く。
2 政策監又は理事は,特に命ぜられた重要事項に関する企画,調査等の事務を総括整理する。
3 前項に定める場合のほか,政策監又は理事は,必要に応じて部,課又は室の事務を掌理し,所属職員を指揮する。
(本部長)
第6条の5 にぎわいづくり推進本部(以下「本部」という。)に,本部長を置く。
2 本部長は,市長の命を受け,本部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(部長又は統括監)
第7条 部に部長又は統括監を置く。
2 部長又は統括監は,市長の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副部長)
第7条の2 必要な部に副部長を置く。
2 副部長は,市長の命を受け,部長又は統括監を補佐し,所属職員を指揮監督する。
3 部長又は統括監に事故があるとき又は欠けたときは,部長又は統括監の職務を代行する。
(参事)
第7条の3 市長が特に必要と認めた場合に参事を置く。
2 参事は,特に命ぜられた重要事項に関する企画,調査等の事務を総括整理する。
3 前項に定める場合のほか,参事は課又は室の事務を掌理し,所属職員を指揮する場合もある。
(課長)
第7条の4 本部及び課に課長,環境衛生センター及び保健センターに所長,競輪局に局長(以下これらを「課長」という。)を置く。
2 課長は,上司の命を受け,本部及び課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 係の分担事務は,課長が定める。
(主幹)
第8条 市長が特に必要と認める本部及び部課に主幹を置く。
2 主幹は上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。
(課長補佐)
第9条 本部及び課に課長補佐,環境衛生センターに所長補佐,競輪局,人事課コンプライアンス推進室,総務課政策法務室,DX推進課統計情報室,市民環境課施設整備室,保健センター,児童福祉課こども家庭支援室,介護福祉課地域共生社会推進室,商工観光課本港地区活性化推進室及びまちづくり推進課都市政策推進室に次長(以下これらを「課長補佐」という。)を置く。
2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。
3 課長補佐が2人以上置かれている本部及び課の課長補佐は,課長の指示するところに従い,前項の職務を行う。
(主査)
第9条の2 市長が特に必要と認める本部及び課に主査を置く。
2 主査は,上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。
(係長,主任及び係員)
第10条 本部及び課に係長,主任及び係員を置くことができる。
2 係長及び主任は,上司の命を受け,本部及び課の事務を処理する。
3 係員は,上司の命を受け,その担任事務を行う。
2 前項の規定により特設された専門職は,市長が任命配置する。
第4章 補完事項
(情報の上達)
第12条 職員は,周知された市の施策,方針,目標,執行計画等の実施に関与する重要な資料その他の情報(当面する問題解決のために有用と判断された諸資料又は事実等)を入手した場合には,なるべく迅速に口頭又は文書によって上司又は担当主管者に報知するよう努めるものとする。
2 各主管者等は,報知され,又は自ら収集した情報のうち上司その他関係職位の意思決定に関連があると認められたものについては,直接上司等に連絡,報告しなければならない。
2 各部にわたる全庁的な施策,方針,執行計画等は,意思決定段階において市長が別に定める会議方式により事前調整されるものとする。
3 部内における調整は,部長又は統括監が主宰し,その部に属する課長により構成する部内調整会議がこれを行うものとする。
4 課長に統轄される各単位間の調整は,課長が主宰し,各主管者又は配置全職員をもって構成する職場調整会議がこれを行うものとする。
5 前項の職場調整会議に想定する付議案件は次のとおりであり,臨時会を除き,少なくとも月単位に意見交換,討議調整の機会が持たれるものとする。
(1) 各単位の方針,実施諸計画及びその修正事由などに関する案件
(2) 職場の保健,衛生その他環境又は仕事の改善などに関する案件
(3) 各単位間の仕事の競合,重複などの対策に関する案件
(4) 管理,サービス等その他の共通職能の活用に関する案件
(5) 日程,期限,配員等に関する案件
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,組織の運理管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 行政組織規則(昭和44年小松島市規則第12号)は,この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第17号)
この規則は,昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は,昭和52年4月15日から施行する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は,昭和52年7月11日から施行する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年7月15日から適用する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第1項の改正規定及び別表第1産業建設部の部産業振興課の款の改正規定は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第77号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長直轄組織又は部 | 事務所 | 課 |
にぎわいづくり推進本部 | ||
総務部 | 秘書広報課 企画政策課 人事課 財政課 総務課 DX推進課 税務課 | |
危機管理部 | 危機管理政策課 | |
市民環境部 | 戸籍住民課 市民環境課 人権推進課 環境衛生センター | |
保健福祉部 | 保険年金課 保健センター | |
福祉事務所 | 生活福祉課 児童福祉課 介護福祉課 | |
産業振興部 | 農林水産課 商工観光課 競輪局 | |
都市整備部 | 都市整備課 まちづくり推進課 住宅課 建設管理課 |
別表第2(第3条の2関係)
課 | 室 |
人事課 | コンプライアンス推進室 |
総務課 | 政策法務室 |
DX推進課 | 統計情報室 |
市民環境課 | 施設整備室 |
児童福祉課 | こども家庭支援室 |
介護福祉課 | 地域共生社会推進室 |
商工観光課 | 本港地区活性化推進室 |
まちづくり推進課 | 都市政策推進室 |
別表第3(第6条の2関係)
課 | 分掌事務 |
にぎわいづくり推進本部 | (1) 小松島港まつりに関すること。 (2) 阿波おどりに関すること。 (3) マラソン大会に関すること。 (4) ミリカホール自主・共催事業の企画・立案に関すること。 (5) 徳島ヴォルティスに関すること。 (6) 義経夢想祭に関すること。 (7) にぎわいづくり推進に関すること。 (8) 推進本部の庶務に関すること。 |
秘書広報課 | (1) 広報,庁内報関係事務に関すること。 (2) 公聴その他内外意思疎通,世論調査に関すること。 (3) 報道機関との連絡に関すること。 (4) 市政についての苦情,要望等の連絡調整に関すること。 (5) 市長,副市長の秘書に関すること。 (6) 儀式,栄典,ほう賞,表彰に関すること。 (7) 表彰審査委員会に関すること。 (8) 市長会,各都市協議会事務に関すること。 (9) 各種陳情に関すること。 (10) 庁議その他事務連絡調整に関すること。 (11) その他秘書事務に関すること。 (12) 市勢要覧の作成,発行に関すること。 (13) 総合教育会議に関すること。 |
企画政策課 | (1) 特命事項の調査研究に関すること。 (2) 行政改革の推進及び進行管理に関すること。 (3) 行財政改革推進会議に関すること。 (4) 市町村合併等の広域行政に関すること。 (5) 重要施策及び総合計画に関すること。 (6) 事務改善に関すること。 (7) 地方創生の推進に関すること。 (8) まちづくりの振興(NPO設立など)に関すること。 (9) 基地周辺整備事業の総括に関すること。 (10) ふるさと納税に関すること。 (11) 移住定住促進に関すること。 |
人事課 | (1) 職員の任用,進退,服務,分限,賞罰に関すること。 (2) 職員の定員定数に関すること。 (3) 勤務時間その他勤務条件に関すること。 (4) 給与,退職年金,退職手当金に関すること。 (5) 給与統計に関すること。 (6) 特別職報酬等審議会に関すること。 (7) 行政組織の調査編成に関すること。 (8) 職員の公務災害補償に関すること。 (9) 職員の研修に関すること。 (10) 市町村職員共済組合関係事務に関すること。 (11) 職員の健康管理,労働安全衛生に関すること。 (12) 職員安全衛生委員会に関すること。 (13) その他人事管理関係事務に関すること。 (14) 職員団体に関すること。 (15) 職員共済会関係事務に関すること。 (16) 課の庶務に関すること。 |
財政課 | (1) 予算の編成,令達及び執行,審査に関すること。 (2) 財政計画及び財政事情の作成,公表に関すること。 (3) 地方交付税関係事務に関すること。 (4) 市債借入事務に関すること。 (5) 他会計との連絡に関すること。 |
総務課 | (1) 市議会の招集及び議案に関すること。 (2) 市長及び副市長の事務引継に関すること。 (3) 法規,官報等の整備に関すること。 (4) 文書の収受,配布,発送に関すること。 (5) 完結文書の整備保存に関すること。 (6) 重要文書の査閲に関すること。 (7) 文書の浄書,複写及び印刷の集中管理に関すること。 (8) 公印の管守に関すること。 (9) 普通財産の取得,管理,貸付,処分に関すること。 (10) 庁舎の維持管理に関すること。 (11) 庁内取締りに関すること。 (12) 庁用電話に関すること。 (13) 総合案内に関すること。 (14) 財産の損害共済保険及び火災保険事務に関すること。 (15) 自動車損害賠償責任保険事務に関すること。 (16) 日直及び宿直に関すること。 (17) 市有財産の記録,管理に関すること。 (18) 土地開発公社に関すること。 (19) 個人情報の保護に関すること。 (20) 権限移譲に関すること。 (21) 地域コミュニティ助成事業に関すること。 (22) 自治会に関すること。 (23) 国際交流事業に関すること。 (24) 総務部内の人事課,税務課以外の課の庶務に関すること。 (25) 総務部内の分掌で他課の所管に属しない事項に関すること。 |
DX推進課 | (1) DX推進に関すること。 (2) マイキープラットフォーム(マイナポイント事業)に関すること。 (3) 情報処理システムの調査,研究,企画及び調整に関すること。 (4) システム設計及びプログラミングに関すること。 (5) 電子計算組織の運営,管理その他情報に関すること。 (6) 電子自治体及び情報施策の推進に関すること。 |
税務課 | (1) 軽自動車税,市たばこ税,国民健康保険税,入湯税の賦課及び調定に関すること。 (2) 軽自動車の標識に関すること。 (3) 市税諸証明に関すること。 (4) その他諸税事務に関すること。 (5) 市県民税の賦課及び調定に関すること。 (6) 市県民税の資料の収集に関すること。 (7) 市県民税の申告指導に関すること。 (8) 固定資産税の評価補助に関すること。 (9) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。 (10) 国有資産等交納付金,国有提供施設等交付金に関すること。 (11) 特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。 (12) 介護保険料,後期高齢者医療保険料の賦課及び調定に関すること。 (13) 納税思想の普及に関すること。 (14) 過誤納金の還付に関すること。 (15) 納税証明に関すること。 (16) 市税,県民税,国民健康保険税の徴収に関すること。 (17) 督促状の発行,滞納処分に関すること。 (18) 延滞金等の徴収事務に関すること。 (19) 納税猶予,欠損処分に関すること。 (20) 税務事務の事務内容の調査,分析,研究に関すること。 (21) 介護保険の保険料納付管理業務に関すること。 (22) 後期高齢者医療保険料の納付管理業務に関すること。 (23) 課の庶務に関すること。 |
危機管理政策課 | (1) 一般災害対策に関すること。 (2) 災害対策本部に関すること。 (3) 防災会議に関すること。 (4) 国民保護法関係事務に関すること。 (5) 自衛隊の募集事務に関すること。 (6) 危機管理に係る総合調整に関すること。 (7) 新型インフルエンザ等感染症対策の総合調整に関すること。 (8) 地震,津波対策に関すること。 (9) 自主防災組織に関すること。 (10) 防災訓練に関すること。 (11) 個別避難計画に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
戸籍住民課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 戸籍謄(抄)本,戸籍附票の写し及び住民票の写し等の交付に関すること。 (5) 各種証明(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (6) 人口動態調査に関すること。 (7) 埋火葬許可に関すること。 (8) 犯罪者名簿及び破産者名簿に関すること。 (9) 在留関連事務に関すること。 (10) 健康保険日雇特例被保険者に関すること。 (11) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付等に関すること。 (12) 公的個人認証に関すること。 (13) 結婚奨励金の支給に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
市民環境課 | (1) 社会福祉憲章(他の課に属する事項を除く。)に関すること。 (2) 社会厚生施設に関すること。 (3) 日本赤十字社,共同募金に関すること。 (4) 災害援助に関すること。 (5) 戦傷病者,戦没者遺族,引揚者,旧軍人等の法外援助に関すること。 (6) 防犯に関すること。 (7) 消費者行政に関すること。 (8) 墓地に関すること。 (9) 交通安全指導,啓発活動に関すること。 (10) 自動車臨時運行許可に関すること。 (11) 指定ごみ袋関係事務に関すること。 (12) 公害監視,調査測定,データ処理に関すること。 (13) 公害防止対策の指導に関すること。 (14) 公害防止協定関係事務に関すること。 (15) 公害関係苦情処理に関すること。 (16) 公共交通施策の企画及び調整に関すること。 (17) その他交通施策に関すること。 (18) 自動車運送事業会計の決算及び財産の整理に関すること。 (19) 環境行政に関する企画立案に関すること。 (20) 環境衛生思想の普及向上に関すること。 (21) 小松島市外3町村衛生組合関係事務に関すること。 (22) し尿処理関係事務に関すること。 (23) 課の庶務に関すること。 |
人権推進課 | (1) 人権対策事業の総合企画及び連絡調整に関すること。 (2) 各関係機関及び各種関係団体との連絡調整に関すること。 (3) 男女共同参画関係事務に関すること。 (4) 人権相談に関すること。 (5) 人権対策施策の推進に関すること。 (6) 人権対策関係施設に関すること。 (7) 旧同和対策事業関係の登記事務に関すること。 (8) 人権対策事業の計画及び施行に関すること。 (9) 人権啓発に関すること。 (10) 旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)に基づく住宅新築資金等徴収に関すること。 (11) パートナーシップ宣誓の取扱いに関すること。 (12) 犯罪被害者等支援に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
環境衛生センター | (1) ごみの焼却処理に関すること。 (2) ごみの収集業務に関すること。 (3) 収集車などの管理に関すること。 (4) ごみ収集計画の策定実施に関すること。 (5) 最終処分場(高塚・赤石)の運営・管理に関すること。 (6) 畜犬登録,狂犬病予防及び犬猫の死体処理に関すること。 (7) 地区衛生組合の指導育成に関すること。 (8) し尿許可業務の指導監督に関すること。 (9) 街路,下水の清掃及び防疫に関すること。 (10) ねずみ族,昆虫類の駆除に関すること。 (11) 行旅死亡人に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
保険年金課 | (1) 国民健康保険各種給付に関すること。 (2) 診療報酬明細書の審査及び給付台帳に関すること。 (3) 被保険者の資格の得喪に関すること。 (4) その他国民健康保険事務(他の課に属する事項を除く。)に関すること。 (5) 国民年金の普及,給付に関すること。 (6) 後期高齢者医療に関すること。 (7) 高齢者等の保健に関すること。 (8) 子どもはぐくみ医療に関すること。 (9) 重度心身障害者医療に関すること。 (10) 特定保健指導等に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 |
保健センター | (1) 保健施設,国保被保険者の保健指導に関すること。 (2) 感染症等の予防,防疫に関すること。 (3) 成人病,ガン,結核,寄生虫予防に関すること。 (4) 検診,予防接種,予防注射に関すること。 (5) 母子の健康・成長発達に関する相談,助言に関すること。 (6) 一般市民の保健指導,健康相談に関すること。 (7) 保健衛生思想の普及向上に関すること。 (8) 保健センター,ミリカホールに関すること。 (9) 精神保健衛生に関する相談,助言に関すること。 (10) 特定保健指導等に関すること。 (11) その他保健関係事務に関すること。 (12) ミリカホールの運営及び利用に関すること。(にぎわいづくり推進本部の所管に属するものを除く。)に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
生活福祉課 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 行旅病人に関すること。 (3) 保護金品の支払いに関すること。 (4) 医療券の発行に関すること。 (5) 指定医療機関との連絡調整に関すること。 (6) その他庶務及び医療に関すること。 (7) 生活困窮者自立支援に関すること。 (8) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
児童福祉課 | (1) 保育の利用及び管理に関すること。 (2) 保育所入所等に関すること。 (3) 児童福祉施設に関すること。 (4) 病児・病後児保育に関すること。 (5) 児童公園の維持管理に関すること。 (6) 地域子ども子育て支援事業に関すること。 (7) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (8) 子育て世帯生活支援特別給付金に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
介護福祉課 | (1) 介護保険の資格記録管理及び受給者管理に関すること。 (2) 介護保険の給付実績管理業務に関すること。 (3) 介護保険の地域支援に関すること。 (4) 社会福祉の推進に関すること。 (5) 社会福祉施設に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
農林水産課 | (1) 農林業の振興に関すること。 (2) 農業振興地域整備計画に関すること。 (3) 農林業経営の改善指導に関すること。 (4) 病虫害の予防,駆除に関すること。 (5) 保安林その他の林務に関すること。 (6) 林地台帳整備に関すること。 (7) 畜産業の振興に関すること。 (8) 鳥獣の保護及び鳥獣飼養登録に関すること。 (9) 有害鳥獣対策に関すること。 (10) 耕作放棄地対策に関すること。 (11) 農業農村整備事業に関すること。 (12) 土地改良事業に関すること。 (13) 農業用施設事業に関すること。 (14) 水産業の振興に関すること。 (15) 水産業経営の改善指導に関すること。 (16) 課の庶務に関すること。 |
商工観光課 | (1) 商工業の経営相談,振興指導に関すること。 (2) 計量器検査に関すること。 (3) 中小企業金融斡旋に関すること。 (4) 観光関係業務に関すること。 (5) 地代家賃の適正指導,地価公示に関すること。 (6) 企業誘致,適地調査に関すること。 (7) 発明,特許に関すること。 (8) 火薬類の消費,許可の申請に関すること。 (9) 鉱業権及び砂利採取等の関係事務に関すること。 (10) 港湾に関すること。 (11) 船員及び海事に関すること。 (12) 貿易関係事務に関すること。 (13) 海岸環境整備事業に関すること。 (14) 企業立地の推進に関する施策の企画,情報収集及び総合調整に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
競輪局 | (1) 競輪事業の労務管理等に関すること。 (2) 競輪事業の計画実施に関すること。 (3) 競輪施設の維持管理に関すること。 (4) 局の庶務に関すること。 |
都市整備課 | (1) 市道の認定,変更及び廃止に関すること。 (2) 市道及び橋梁等の台帳整理に関すること。 (3) 道路及び河川の占有に関すること。 (4) 土木用土地等の買収,補償及び登記に関すること。 (5) 土地収用に関すること。 (6) 街路灯に関すること。 (7) 市道の境界立会に関すること。 (8) 漂流物及び沈没品に関すること。 (9) 排水機場の管理に関すること。 (10) 道路,排水路の維持管理に関すること。 (11) 市道側溝の清掃に関すること。 (12) 工事用機械,車両等の管理及び供給に関すること。 (13) 道路及び橋梁工事の調査,設計,施工,監督に関すること。 (14) 公共土木に係る諸施設(公園,緑地等)の維持管理に関すること。 (15) 土木受託工事に関すること。 (16) 交通安全施設の整備に関すること。 (17) 道路パトロールに関すること。 (18) 道路補修及び舗装工事の施工に関すること。 (19) 法定外公共物の委譲事務に関すること。 (20) 住居表示及び小松島市住居表示審議会に関すること。 (21) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく申請手続に関すること。 (22) 国土利用計画,公有地拡大の推進に関すること。 (23) 公共土木施設の長寿命化対策策定に関すること。 (24) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。 (25) 自然災害防止事業に関すること。 (26) 河川の整備に関すること。 (27) 防衛施設周辺対策事業(道路関係)に関すること。 (28) 地籍調査に関すること。 (29) 四国横断自動車道事業に係る周辺対策事業に関すること。 (30) 四国横断自動車道事業に係る地区対策協議会に関すること。 (31) 課の庶務に関すること。 |
まちづくり推進課 | (1) 都市計画街路の新設及び改良に関すること。 (2) 金磯地区整備計画及び同整備事業に関すること。 (3) 汚水処理構想に関すること。 (4) 地域下水処理場の維持管理及び使用料金の徴収に関すること。 (5) 公共下水道基本計画に関すること。 (6) 公共下水道雨水ポンプ場施設の維持管理に関すること。 (7) 防衛施設周辺対策事業(下水道関係)に関すること。 (8) 合併処理浄化槽関係に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
住宅課 | (1) 市営住宅の入居管理及び家賃の決定に関すること。 (2) 市営住宅の建設管理,建築及び修繕工事の調査,設計,施工管理に関すること。 (3) 教育施設その他市営建築物の建築修繕,工事関係の調査,設計,施工管理に関すること。 (4) 建築規制関係指導に関すること。 (5) 市営住宅家賃の徴収に関すること。 (6) 空き家対策等住宅行政に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
建設管理課 | (1) 建設工事その他工事の入札及び請負契約に関すること。 (2) 工事指名願,受付,審査に関すること。 (3) 請負業者のランク決定に関すること。 (4) その他建設事業に関する特命事項の調査,監察に関すること。 (5) 建設工事等審査委員会に関すること。 (6) 工事の検査に関すること。 (7) 水道事業に関する工事入札に関すること。 (8) 物品購入,業務委託の入札及び契約に関すること。 (9) 物品購入指名願,業務委託指名願,受付,審査に関すること。 (10) 物品購入等審査委員会に関すること。 (11) 建設工事,物品購入,業務委託その他契約に関する指導に関すること。 (12) 入札の手法,随意契約及び業務委託等に関するプロポーザル方式についての指導に関すること。 (13) 法定外公共物審査委員会に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
会計課 | (1) 現金,有価証券等の出納保管,記録管理に関すること。 (2) 小切手の振出に関すること。 (3) 決算の調製に関すること。 (4) 指定金融機関等に関すること。 (5) 一時借入金,歳計現金の運用に関すること。 (6) その他出納に関すること。 (7) 支出負担行為の確認に関すること。 (8) 資金前渡及び概算払の証拠書類の点検に関すること。 (9) 給与の計算,支払及び報告に関すること。 (10) 物品の出納及び保管に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 |
別表第4(第6条の3関係)
課内室 | 分掌事務 |
コンプライアンス推進室 | コンプライアンスの推進に関すること。 |
政策法務室 | (1) 政策法務に関すること。 (2) 施策における法的処理に関する助言指導に関すること。 (3) 法令解釈に関する相談に関すること。 (4) 未収債権回収の法的指導に関すること。 (5) 条例,規則,規程等の制定及び改廃に関すること。 (6) 公布,公告及び令達に関すること。 (7) 情報公開制度に関すること。 (8) 公平委員会に関すること。 (9) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (10) 行政不服審査会に関すること。 (11) 不当要求行為等防止に関すること。 (12) 公益通報制度に関すること。 |
統計情報室 | (1) 国勢調査その他各種基幹統計に関すること。 (2) 統計資料の普及管理に関すること。 (3) 一般統計に関すること。 |
施設整備室 | (1) ごみ処理施設等の整備方針に関すること。 (2) 葬斎場整備に関すること。 |
こども家庭支援室 | (1) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。 (2) 福祉手当,児童手当に関すること。 (3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (4) 家庭児童相談に関すること。 (5) 児童福祉に関すること。 (6) 少子化対策に関すること。 |
地域共生社会推進室 | (1) 重層整備事業に関すること。 (2) 身体障がい者福祉に関すること。 (3) 知的障がい者福祉に関すること。 (4) 精神障がい者福祉に関すること。 (5) 高齢者福祉に関すること。 (6) 老人福祉施設に関すること。 (7) 民生委員・児童委員に関すること。 |
本港地区活性化推進室 | 小松島港周辺のにぎわいの推進に関すること。(にぎわいづくり推進本部の所管に属するものを除く。) |