○小松島市社会福祉憲章条例

昭和46年4月1日

条例第9号

日本国憲法第25条は,すべての国民に健康で文化的な生活を営む権利を認め,社会福祉と社会保障の向上,増進に努めるべきことを国の責務として明示している。しかるに,今日における国の社会福祉に関する諸施策は,未だ十全とはいい難い。加うるに経済の高度成長は,公害,交通,物価等の諸問題を生み,この結果,国民の生活にひずみと不安を与えつつある現状である。

地方自治体は,この現状に対処し,経済と文化の進展,変動に応じて住民がひとしく幸福で明るい日常生活ができるよう,施策を講ずべきである。よって本市は,市民生活の安定と住民福祉の向上をはかるため,次の憲章を宣言するとともに,その実現を期しこの条例を制定する。

憲章

1 市民は,ひとしく健康で文化的な社会生活を営むため,その権利が侵されてはならない。

1 市民は,明るい豊かな文化生活を営むため,互いに励ましあい,助けあわなければならない。

1 市は,福祉都市小松島の建設に最大の努力をつくさなければならない。また,すべての職員は,市民の幸福のため,心から奉仕しなければならない。

第1章 総則

(市の責務)

第1条 市は,現在及び将来にわたって,この憲章の趣旨にのっとり,すべての行政施策を通じて社会福祉の向上に努めることにより,明るい豊かな社会環境を醸成し,もって市民の健康で幸福な生活を確保しなければならない。

(市民の協力)

第2条 市民は,この憲章の趣旨をよく理解し,社会福祉に関する施策の実施に協力するよう努めなければならない。

第2章 福祉の理念

(社会福祉の基本理念)

第3条 社会的,経済的又は心身の状態により,援護,育成,更生等の措置を要する立場にある市民は,その独立心を損うことなく正常な社会人としての生活ができるよう護られなければならない。

(児童福祉の理念)

第4条 すべての児童は,愛護され,よい環境のなかで心身ともに健全に育成されなければならない。

(母子等福祉の理念)

第5条 母子家庭等(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)は,児童の健全な育成と,その母及び父の健康で文化的な生活が護られ,その心の不安が除かれなければならない。

(老人福祉の理念)

第6条 多年にわたり社会の進展に尽してきた老人は,常に慰められ,敬愛され,かつ,長寿で安らかな老後が護られなければならない。

(心身障害者福祉の理念)

第7条 心身の健康が損われている障害者は,あたたかく保護され,その更生措置が図られなければならない。

(人権対策の基本理念)

第8条 市民は,相互に人権を尊重し,自らも人権意識の高揚に努めるとともに,市は,市民と協働して様々な人権の擁護に関する施策を推進し,もってすべての人権が尊重される市民社会の実現を図らねばならない。

(理念の尊重)

第9条 第3条から前条までに掲げる理念は,社会福祉及び人権対策の基本的な方向を示すものとして理解され,尊重されなければならない。

第3章 福祉の施策

(施策)

第10条 市は,社会福祉及び人権対策の理念の具体化を促進するため,関係法令に定めるもののほか,長期的かつ計画的に次の施策を行う。

(1) 児童福祉,母子等福祉,老人福祉,心身障害者福祉その他社会福祉に関する必要な給付,贈与及び貸付等(以下「給付」という。)

(2) 社会福祉関係施設の設置

(3) 社会福祉協議会その他社会福祉関係諸団体及び市民が行う福祉活動の育成

(4) その他社会福祉の増進及び人権対策の推進に必要な施策

(給付)

第11条 前条第1号の規定に基づく給付は,次のとおりとする。

(1) 交通事故により親が死亡し,又は重度心身障害の状態となった児童の奨学と保育のための手当の支給

(2) 中学校卒業とともに就職する生徒を励まし,祝福するための激励金の支給

(3) 母子家庭等児童の入学を祝福し,励ますための祝金の支給

(4) 母子家庭等の生徒の修学を奨め,励ますための奨学金の支給

(5) 老人,身体障害者,知的障害者(児)及び精神障害者の生きがいを高め,福祉の向上を図るためのバス無料優待証及び利用券の交付

(6) 心身障害者の福祉増進を図るための扶養共済扶助金の交付

(7) 重度心身障害児の福祉の増進を図るための手当の支給

(8) 重度心身障害者の福祉の増進を図るための手当の支給

(9) 重度知的障害者(児),肢体不自由児,視覚障害者(児)及び聴覚障害児の福祉の増進を図るための手当の支給

(10) 不慮の災害による被災者を慰め,励ますための見舞金の支給

(施設)

第12条 第10条第2号の規定に基づく社会福祉関係施設の名称,設置場所及び管理運営の方法等については,別に定める。

(育成)

第13条 第10条第3号の規定に基づく育成は,関係諸団体及び市民が行う福祉活動に対し,必要な援助又は経費の補助を行うものとし,その範囲等については,別に定める。

(人権施策)

第14条 第10条第4号の規定に基づく人権対策の推進に関する施策については,別に定める。

第4章 社会福祉憲章委員会

(委員会)

第15条 市民の参加を得て,この条例の運用の適正を期するため社会福祉憲章委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第16条 委員会の委員は,社会福祉に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員会の委員の定数は20人以内とし,その任期は2年とする。

第5章 表彰

(表彰)

第17条 市長は,社会福祉活動その他社会福祉の向上,増進に寄与し,顕著な功績のあった者及び社会福祉に関し他の範となるべき者を表彰することができる。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に効力を有する条例,規則等の規定により行われている給付は,この条例及びこれに基づく規則の規定による給付とみなす。

3 小松島市働く少年激励金贈与条例(昭和39年小松島市条例第20号),小松島市心身障害者福祉手当条例(昭和43年小松島市条例第26号),小松島市重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和45年小松島市条例第18号),小松島市児童手当支給条例(昭和44年小松島市条例第6号)は,廃止する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第11条第10号については,規則で定める日まで,なお効力を有する。

(平成23年条例第11号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松島市社会福祉憲章条例の規定により交付されているバス無料優待券は,この条例による改正後の小松島市社会福祉憲章条例の規定により交付されたバス無料優待証とみなす。

(平成31年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市社会福祉憲章条例

昭和46年4月1日 条例第9号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和49年12月24日 条例第49号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和58年10月1日 条例第26号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和61年7月1日 条例第17号
平成7年3月31日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第9号
平成14年10月1日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第14号
平成23年3月29日 条例第11号
平成26年12月19日 条例第45号
平成31年3月28日 条例第7号