○特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第36号

(報酬)

第1条 特別職の職員等で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別に定めのあるものを除くほか,別表のとおりとする。

第2条 月額で定めた報酬は,その職に就いた日から任期満了,辞職,失職又は死亡によりその職を離れた日まで支給する。

2 前項の規定により生じる日割計算及び端数計算については,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第7条第4項及び第17条の2の規定を準用する。

(調整措置)

第2条の2 一般職の職員又は常勤の特別職の職員が特別職の職(市長が指定する特別職の職員を除く。)を兼ねる場合には,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)別表に定める市長の旅費に相当する額とする。

(補則)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については,小松島市職員の給与に関する条例及び小松島市職員の旅費に関する条例の規定を準用する。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 小松島市教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年小松島市条例第29号)は,廃止する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年7月分から適用する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年10月1日から施行する。

(報酬の月割計算)

2 報酬が年額で定められているものについては,平成2年度に限り,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間にあっては,改正前の条例による報酬の額を,施行日以後の期間にあっては,改正後の条例による報酬の額をそれぞれ月割計算して得た額の合計額とする。

(端数計算)

3 前項の月割計算において,1箇月当たりの報酬額に1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

(平成3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年8月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第5号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は,平成10年6月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第62号)

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成13年9月1日から適用する。

(平成14年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず,改正前の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第51号)

この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(平成31年条例第19号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

種別

職名

報酬

備考

区分

金額(円)

教育委員会

委員

月額

42,000


選挙管理委員会

委員長

24,500

補充員は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項により補充したときに限る。

委員

20,000

補充員

日額

6,000

監査委員

議会の議員から選任した委員

月額

24,500

 

識見を有する者のうちから選任した委員

120,000

公平委員会

委員長

日額

6,500

 

委員

6,000

固定資産評価審査委員会

委員長

6,500

 

委員

6,000

農業委員会

会長

月額

16,700

ただし,予算の範囲内で小松島市農業委員会の委員等の報酬支給に関する規則(平成31年小松島市規則第16号)に定める活動実績報酬及び成果実績報酬を加算することができる。

副会長

14,300

委員

11,000

農地利用最適化推進委員

11,000

投票管理者

 

1回

17,000

 

開票管理者

 

15,000

選挙長

 

13,000

投票立会人

 

13,000

開票立会人

 

11,000

選挙立会人

 

11,000

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員

勤務1日につき20,000円を超えない範囲内において規則で定める額

 

その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職にある者

規則で定める。

 

特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第36号
昭和32年11月11日 条例第19号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和34年4月1日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和35年6月1日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第2号
昭和37年7月10日 条例第16号
昭和37年10月16日 条例第20号
昭和38年11月18日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和42年4月1日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和43年10月11日 条例第32号
昭和44年12月23日 条例第30号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和47年7月1日 条例第16号
昭和48年4月2日 条例第2号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年6月25日 条例第33号
昭和50年3月31日 条例第1号
昭和51年7月1日 条例第23号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和53年7月1日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和61年4月1日 条例第10号
平成元年9月30日 条例第28号
平成2年9月28日 条例第27号
平成3年9月25日 条例第18号
平成5年3月31日 条例第3号
平成5年10月5日 条例第19号
平成8年3月29日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第20号
平成12年12月25日 条例第62号
平成13年9月28日 条例第23号
平成14年10月1日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年6月28日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第51号
平成31年3月28日 条例第19号