○小松島市農業委員会の委員等の報酬支給に関する規則

平成31年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松島市条例第36号)の規定に基づき,小松島市農業委員会の会長,副会長,委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 活動実績交付金 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の2の(1)の推進委員等の活動実績に応じた交付金をいう。

(2) 成果実績交付金 事業実施要綱第3の2の(1)の推進委員等の成果実績に応じた交付金をいう。

(3) 交付金見込額 活動実績交付金及び成果実績交付金として交付されると見込まれる額の総額をいう。

(4) 報酬の対象となる活動 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に係る活動をいう。

(報酬の算定方法)

第3条 報酬の月額は,当該月のうちに活動を行った時間を合算して得た時間数に1,000円を乗じて得た額とする。ただし,その額が別表に掲げる額を超えるときは,同表に掲げる額とする。

2 前項本文の規定により合算して得た時間数に30分以上の端数があるときは1時間とし,30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定した全ての委員等についての額を合算して得た額が交付金見込額を超えるときは,均等の割合で減額する等の必要な調整を行うものとする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げるものとする。

(活動報告)

第4条 委員等は,第2条第4号に規定する活動について,農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の求めに応じ,農業委員・農地利用最適化推進委員活動記録簿(様式第1号)により報告するものとする。

(報酬の支給)

第5条 この規則に定める報酬は,交付金の額の確定を受けた後に,一括して支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は,平成31年5月1日から施行し,改正後の第5条及び別表の規定(別表ウの項の規定を除く。)は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表

区分

報酬上限額

月平均の対象となる活動日数が10日以上の委員

月額7,000円

月平均の対象となる活動日数が5日以上10日未満の委員

月額6,000円

月平均の対象となる活動日数が5日未満の委員

月額5,000円

月平均の対象となる活動日数は,当該年度の活動日数の総数を月の初日に在職した月数で割った日数とする。

画像

小松島市農業委員会の委員等の報酬支給に関する規則

平成31年3月28日 規則第16号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月28日 規則第16号
平成31年4月24日 規則第22号
令和2年6月5日 規則第34号
令和5年2月8日 規則第3号