○小松島市選挙管理委員会規程
平成2年12月25日
選管告示第1号
小松島市選挙管理委員会規程(昭和28年1月10日)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この告示は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,小松島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
第2条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし,得票数が同じであるときは,くじで当選人を定める。
2 委員会は,委員中異議がないときは,前項の選挙にかえて全会一致の決議をもって指名推薦により行うことができる。この場合においては,委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
3 委員長が委員を退職し,又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けるに至ったとき,委員長の選挙は,その事由の生じた日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
第4条 委員長は,法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り,指定しておかなければならない。
第5条 委員長が退職しようとするときは,委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは,委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
第6条 委員会は,委員長若しくは委員長の職務代理者,委員又は補充員に異動があったときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
第7条 委員会の招集は,委員長の委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は,委員会の招集の日時,場所及び議題を付記しなければならない。ただし,急施を要する事件のあるときは,この限りでない。
3 委員が委員会を招集しようとするときは,会議に付議すべき事件及びその理由を付した文書を委員長に提出しなければならない。
第8条 委員は,委員会に出席できないときは,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
第9条 委員会は,必要があると認めたときは,関係職員の出席を求め,その説明を聴取することができる。
第10条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録の末尾には,委員長及び委員1人が署名する。
第4章 委員長の職務権限
第11条 委員長の担任する事務は,法令に定めるほか,おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し,かつ,その議決を執行すること。
(2) 予算の要求及び委員会に令達された予算の執行及び経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免及び服務に関すること。
(5) 情報開示及び個人情報開示に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは,委員長は,次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
第13条 委員会の事務を処理するため,委員会に事務局を設置する。
第14条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記又はその他の職員
2 前項の職員の定数は,小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第2条に定めるところによる。
第15条 事務局長は,委員長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属の職員を監督する。
2 書記又はその他の職員は,上司の命を受け,事務局の事務を処理する。
第16条 この章に規定するもののほか,事務局職員の服務に関しては,小松島市職員の服務に関する規程(昭和55年小松島市訓令第1号)の例によるものとする。
第6章 文書の収受,処理,編さん及び保存
第17条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは,すべてこれを即日処理しなければならない。ただし,特別の事由により即日処理することができないと認められるときは,事務局長は,その旨を委員長に報告し,指示を受けなければならない。
第18条 起案文書は,すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件又は急を要する事件については,事務局長がこれを専決することができる。
第19条 この章に定めるもののほか,委員会の文書の処理に関しては,小松島市文書取扱規則(平成12年小松島市規則第39号)及び小松島市文書の編集及び保存規程(平成12年小松島市訓令第19号)の例によるものとする。
第7章 告示の方法
第20条 委員会及び委員長の告示は,小松島市役所前掲示場に掲示する方法によりこれを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,開票開始時刻の変更に関する告示については,開票場所内の参観人が見やすい箇所に掲示する方法によりこれを行うことができる。
第8章 公印
第21条 委員会,委員長の公印並びに表示板等の印の形状及び寸法は,次のとおりとする。
委員会 |
| 委員長 | |
れい書(方24ミリメートル) | てん書(方18ミリメートル) | れい書(方30ミリメートル) | |
表示板等用印 |
|
| |
(直径50ミリメートル) |
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年選管告示第45号)
この告示は,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年選管告示第103号)
この告示は,平成15年12月2日から施行する。
附則(平成19年選管告示第98号)
この告示は,平成19年12月4日から施行する。
附則(平成21年選管告示第36号)
この告示は,平成21年3月9日から施行する。