○小松島市職員の服務に関する規程

昭和55年3月1日

訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,法令その他別に定めがあるもののほか,市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基本)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての責務を自覚し,誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は,職務を執行するに当たっては,全力をあげてこれに専念するとともに,常に創意工夫を凝らし,市行政の能率的な運営に努めなければならない。

第2章 職員の一般的な義務

(職員証)

第3条 職員は,服務中は常に職員証(様式第1号)を携帯し,職務の執行に当たり必要な場合は,これを提示しなければならない。

2 職員証は,人事課において交付する。

3 職員証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 職員は,職員証を紛失し,又は破損したときは,速やかに職員証等再交付願(様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出して,再交付を受けなければならない。

5 職員証の記載事項に変更を生じたときは,人事課において訂正を受けなければならない。

6 職員は,その身分を失ったときは,速やかに職員証を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。

(職員記章)

第4条 職員は,その身分を明らかにし,地方公務員としての品位と心構えを保持するため,別に定める職員記章を付けなければならない。

(名札)

第5条 職員は,所属,氏名等を明らかにするため,服務中,上衣の左胸部に名札を付けなければならない。ただし,出張中その他所属長が指示する場合は,この限りでない。

2 職員は,自己の執務する机上に職名,氏名を表示した名札を置かなければならない。

3 第3条第2項から第4項まで及び第6項の規定は,名札について準用する。

(職場秩序の維持)

第6条 職員は,みだりに他人を職場に立ち入らせ,又は他の職員の勤務を妨げ,その他職場の秩序を乱すような言動をしてはならない。

2 職員は,常に職場の清潔整とんを図るとともに,公用又は公共用の財産及び物品を愛護節用し,これを不当に破損又は私用に供する等の行為をしてはならない。

(離席)

第7条 職員は,勤務中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は,執務場所を離れ,又は外出しようとするときは,あらかじめ用件,行先及び所要時間等を上司に届け出て,常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(文書等の公開)

第8条 職員は,庁中の文書を他に示し,又はその謄本等を与える場合には,上司の承認を受けなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第9条 職員は,退庁しようとするときは,その所掌する文書その他の物品を整理し,所定の場所に収置しなければならない。

(退庁時の火災盗難等の予防)

第10条 職員は,退庁しようとするときは,火気類の消火及び出入口の施錠等を確認し,火災及び盗難の予防に心掛けなければならない。

(来庁者等の応接)

第11条 職員は,常に服装を正し,来庁者に対しては親切,丁寧に応接するとともにその事務を迅速に処理しなければならない。

第3章 勤務

(出勤簿等の記録)

第12条 職員は,出勤し,及び退勤するときは,庶務管理システム(職員の勤務状況を管理する情報管理システムをいう。以下同じ。)を使用して,自ら出勤し,及び退勤したことを記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,庶務管理システムの使用の登録の対象とならない職員(以下「対象外職員」という。)は,出勤簿(様式第3号)に自ら押印して出勤したことを記録しなければならない。

3 病気その他の事由により出勤時間を過ぎて出勤した者及び勤務時間中に早退しようとする者は,庶務管理システムを使用して,所属長の承認を受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,病気その他の事由により出勤時間を過ぎて出勤し,又は勤務時間中に早退しようとする対象外職員は,年次休暇簿(様式第4号)にその事由を記し,所属長の承認を受けなればならない。

(出勤簿等の管理)

第13条 出勤簿及び休暇願票(以下「出勤簿等」という。)は,本庁にあっては各課及び各室の長が,出先機関にあっては各出先機関の長が管理する。

2 所属長は,所属職員の前月分の出勤簿を毎月5日までに人事課長に提出しなければならない。

3 前項の場合,所属長は所属職員の休暇等の状況を出勤簿の月計欄に整理,記入し,あわせて報告しなければならない。

(宿直及び日直)

第14条 職員は,別に定めるところにより宿直又は日直をしなければならない。

(休日勤務及び時間外勤務)

第15条 職員は,災害その他避けることのできない事由その他公務のため必要がある場合においては,市長の命ずるところにより休日若しくは週休日又は勤務日の勤務時間外においても勤務しなければならない。

2 前項の休日勤務及び時間外勤務は,庶務管理システムを使用して命ずるものとする。ただし,対象外職員に命ずる場合は,時間外勤務命令カード(様式第4号の2)により行うものとする。

(休日等の登庁の場合の措置)

第16条 職員は,休日若しくは週休日又は勤務日の勤務時間外に登庁したときは,その旨を宿直又は日直に従事する者に通知しなければならない。退庁のときも,また同様とする。

(出張の復命等)

第17条 出張命令を受けた職員は,その出発及び帰庁の日時並びに宿泊所(市外旅行の場合に限る。)を上司に届け出るとともに当該旅行を終えたときは,直ちに文書又は口頭でその要旨を上司に復命しなければならない。

(出張先の予定変更の手続)

第18条 職員は,出張中において用務の都合,病気,災害その他やむを得ない事由により予定を変更する必要が生じたときは,直ちに電話その他の方法で上司に連絡し,指示を受けなければならない。ただし,緊急の用務に応ずる場合,重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これに類する事由により連絡するいとまがないときは,事後速やかに上司に報告し,承認を受けなければならない。

(出張等の場合の事務処理)

第19条 職員は,出張又は休暇その他の事由により不在となるときは,担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指名する者に引き継ぎ,事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

第4章 休暇及び職務に専念する義務の免除

(休暇の手続)

第20条 職員は,休暇の承認を受けようとするときは,庶務管理システムによりあらかじめ手続を行わなければならない。ただし,対象外職員の場合は,特別休暇の場合にあっては特別休暇簿(様式第5号)により,病気休暇の場合にあっては病気休暇簿(様式第6号)により,介護休暇の場合にあっては介護休暇の休暇簿(様式第6号の2)により,介護時間の場合にあっては介護時間の休暇簿(様式第6号の3)により,年次有給休暇の場合にあっては年次休暇簿により,あらかじめ手続を行わなければならない。

2 職員は,病気又は災害その他やむを得ない事由により,あらかじめ前項の手続をとることができないときは,電話その他の方法で上司に連絡のうえ,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号)第15条第2項の規定に基づき休暇の承認を求めなければならない。

3 第1項の場合において休暇の原因が負傷,疾病等であるときは,医師の診断書又は証明書を添付しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第20条の2 職員は,小松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年小松島市条例第29号)及び小松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年小松島市規則第20号)の規定に基づく職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは,庶務管理システムにより承認を受けなければならない。ただし,対象外職員の場合は,職務専念義務免除願(様式第6号の4)により,承認を受けなければならない。

(欠勤)

第20条の3 職員が,休暇及び職務に専念する義務の免除の承認を受けず,又は手続を取らず勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,庶務管理システムにより手続をしなければならない。ただし,対象外職員の場合は,欠勤届(様式第6号の5)を提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第21条 職員は,私事その他の事由により,海外へ旅行しようとするときは,庶務管理システムにより届け出なければならない。ただし,対象外職員の場合は,私事旅行等届(様式第7号)により,あらかじめ所属長(政策監又は部長若しくは統括監の職にある職員にあっては副市長,副教育長にあっては教育長)に届け出なければならない。

(緊急連絡の確保)

第22条 職員は,休日又は休暇の場合においても,常に居所を明確にし,緊急の場合の連絡が保てるようにしておかなければならない。

第5章 雑則

(着任)

第23条 新たに職員に採用された者は発令の日に,配置換えによる転任を命ぜられた職員は,発令の日から3日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事由により所属長の承認を受けたときは,この限りでない。

(事務の引継ぎ)

第24条 職員は,転任(役職定年制による転任を含む。)若しくは休暇を命ぜられたとき,又は退職その他の事由により従前の事務に従事しないこととなるときは,特別の事情がある場合を除くほか,発令の日から3日以内に後任者又は上司の指定する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において,引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は,事務引継書を作成し,連署するものとする。

(写真等の提出)

第25条 新たに職員に採用された者は,発令の日から5日以内に写真(最近6箇月以内,脱帽,上半身撮影名刺型のもの),履歴書(様式第8号)及び身元保証書(様式第9号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 職員は,前項に規定する身元保証書について,身元保証の期間が満了したとき又は保証人が保証能力を失ったとき若しくは様式第9号(注)に定める要件に抵触する事由が生じたときは,改めて身元保証書を提出しなければならない。

(履歴事項等異動届)

第26条 職員は,氏名,住所,学歴,資格免許その他履歴事項に異動があったときは履歴事項等異動届(様式第10号)により,家族構成に異動があったときは家族状況異動届(様式第11号)により,身元保証に関する事項に異動があったときは身元保証書によりそれぞれ所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

2 履歴事項等異動届には,異動の事実を証する書面を添えなければならない。

(事故等の報告)

第27条 所属長は,次の各号の一に該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもって,速やかに人事課長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難が発生したとき。

(2) 所属職員が死亡したとき。

(3) 所属職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号及び第5号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認めたとき。

(4) 所属職員が職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 所属職員が公務中負傷したとき。

(6) 所属職員が交通事故を起こしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故等が発生したとき。

2 職員は,前項第4号から第6号までに該当する事由が発生したときは,直ちに所属長に報告しなければならない。

(営利企業等従事許可手続)

第27条の2 職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは,営利企業等許可願(様式第11号の2)により,許可を受けなければならない。

(退職)

第28条 職員は,その意により退職しようとするときは,退職しようとする日前20日まで(特別の事情がある場合を除く。)に退職願(様式第12号)を所属長を通じ人事課長を経て市長に提出しなければならない。

(健康の保持)

第29条 職員は,常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は,正当な理由なく市が行う健康診断,予防接種等を受けることを拒み,又は忌避してはならない。

(非常心得)

第30条 職員は,庁舎その他市の施設又はこれらの付近に火災等の非常事態が発生し,若しくは発生のおそれがあるとき,又は非常招集の通知を受けたときは,速やかに登庁し,上司の指示に従わなければならない。ただし,その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは,臨機の措置をとり,事後速やかに上司に報告するものとする。

(補則)

第31条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この訓令は,昭和55年3月1日から施行する。

2 職員の服務等に関する規則(昭和42年小松島市規則第9号)は,廃止する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年訓令3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

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小松島市職員の服務に関する規程

昭和55年3月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月1日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成7年6月16日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成17年6月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年12月28日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第2号
令和元年9月30日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年12月28日 訓令第18号
令和5年3月23日 訓令第3号
令和6年3月27日 訓令第1号