○小松島市福祉事務所長への事務委任に関する規則
昭和41年4月1日
規則第3号
(生活保護法関係委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第24条第3項,第6項,第8項及び第9項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条第1項に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2及び法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業並びに要保護者からの相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令,同条第2項に規定する扶養義務者等若しくは要保護者であった者等に対して求める報告に関すること並びに同条第5項に規定する申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する報告に関すること。
(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更,停止又は廃止に関すること。
(13) 法第63条に規定する被保護者が返還する額の決定に関すること。
(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。
(15) 法第76条の2に規定する第三者行為による損害賠償請求権に関すること。
(16) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項に規定する協議の調定の申立に関すること。
(17) 法第78条及び法第78条の2に規定する不正な手段により保護若しくは就労自立給付金の給付を受け又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法関係委任事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 法第22条に規定する妊産婦の助産施設への入所に関すること。
(3) 法第23条に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護に関すること。
(4) 法第24条に規定する児童の保育所への入所又は保護に関すること。
(5) 法第56条に規定する費用の徴収に関すること。
(身体障害者福祉法関係委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託及び障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(5) 法第23条に規定する売店設置に関する協議,調査及び措置に関すること。
(6) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉法関係委任事務)
第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 法第16条第1項に規定する指導,障害者支援施設等への入所及び更生援護の委託に関すること。
(3) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(老人福祉法関係委任事務)
第6条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第10条の4に規定する老人居宅生活支援事業及び日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所及び養護の指導委託に関すること。
(3) 法第13条に規定する老人福祉の増進に関すること。
(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。
(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(特別児童扶養手当等関係委任事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に規定する事務及び国民年金法等の一部を改正する法律に規定する福祉手当に関する事務のうち,所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払期月に関すること。
(4) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(5) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(6) 法第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の調査に関すること。
(7) 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の資料提供等に関すること。
(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の再認定に関すること。
(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給期間に関すること。
(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)及び第12条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の制限に関すること。
(11) 法第26条及び第26条の5において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。
(12) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障害者手当の認定に関すること。
(13) 法第26条の5において準用する法第19条の2に規定する特別障害者手当の支払期月に関すること。
(14) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係委任事務)
第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(2) 法第76条第1項に規定する補装具費の支給に関すること。
(3) 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 小松島市福祉事務所長事務委任規則(昭和32年小松島市規則第3号)は,廃止する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第10号)抄
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。