○小松島市多目的ホール条例

平成11年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 地域の文化の振興と健康の増進に寄与するため,多目的ホールを設置する。

2 多目的ホールの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市ミリカホール

(2) 位置 小松島市小松島町字新港9番地の10

(供用)

第2条 小松島市ミリカホール(以下「ホール」という。)は,設置目的を達成するため,各種事業を企画するほか,広く市民の利用に供するものとする。

(運営委員会)

第3条 ホールの円滑な運営と利用の促進を図るために必要な場合は,運営委員会を置くことができるものとする。

2 運営委員会に関し必要な事項は,規則で定める。

(利用時間等)

第4条 ホールの利用時間及び休日は,規則で定める。

(使用料)

第5条 ホールを利用する者(以下「使用者」という。)からは,別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,前納とし,既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰することのできない理由又は市長が特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 市長は,公益上又は特別の事由があると認めたときは,第1項の使用料を減免することができる。

(利用の承諾)

第6条 ホールを利用しようとするときは,あらかじめ利用の承諾を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第8条 利用者は,利用の承諾を受けた目的以外にホールを利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸しをしてはならない。

(利用の取消し)

第9条 利用の承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又は停止し,若しくは利用者の退去を命ずることができる。

(1) 利用承諾後第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 前条に規定する行為が判明したとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) その他公共の用に供する必要が生じたとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は,その利用が終わったとき又は前条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は,ホールの利用に当たって,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,これを原形に回復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(損害の免責)

第12条 ホールの利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,本市は賠償の責めを負わない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第17号で平成11年5月6日から施行)

2 平成13年3月31日までの間,別表中「23,000円」とあるのは「20,700円」と,「32,000円」とあるのは「28,800円」と,「41,000円」とあるのは「36,900円」と,「29,900円」とあるのは「26,900円」と,「41,600円」とあるのは「37,400円」と,「53,300円」とあるのは「47,900円」とする。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小松島市多目的ホール条例別表の規定は,この条例の施行の日以後にされる小松島市ミリカホールの利用から適用し,同日の前日までにされた小松島市ミリカホールの利用については,なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(小松島市多目的ホール条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第5条の規定による改正後の小松島市多目的ホール条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

基本料金

平日

9,160円

14,250円

18,330円

23,420円

32,590円

41,750円




舞台のみ利用

3,050円

3,560円

4,580円

6,620円

8,140円

11,200円

土曜日,日曜日及び休日

11,910円

18,530円

23,830円

30,450円

42,370円

54,280円




舞台のみ利用

3,970円

4,680円

6,000円

8,650円

10,690円

14,660円

リハーサル室

1,010円

1,220円

1,520円

2,240円

2,750円

3,760円

音響,照明器具等

規則で定める額

備考

1 基本料金によって利用できる施設は,舞台,観客席及び楽屋とする。

2 本市住民以外の者が利用する場合の使用料は,基本料金の3割に相当する額を基本料金に加算した額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は,次の表に掲げる割合に相当する額を基本料金に加算した額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。この場合において,入場料に段階を設けているときは,当該入場料の最高額をもって同表を適用する。

入場料

加算割合

1,000円以下

3割

1,000円を超え3,000円以下

5割

3,000円を超える

7割

4 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで,営利の目的に利用する場合の使用料は,基本料金の3割に相当する額を基本料金に加算した額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 開催日前日の練習又は準備のための使用料は,基本料金の5割に相当する額とする。ただし,舞台のみ使用の場合は除くものとする。

6 冷暖房を利用する場合は,次の表に掲げる額を徴収する。

区分

1時間当たりの額

ホール

2,800円




舞台のみ

1,680円

リハーサル室

560円

7 この表で「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい,「平日」とは土曜日,日曜日及び休日以外の日をいう。

小松島市多目的ホール条例

平成11年3月31日 条例第14号

(令和4年3月29日施行)