○小松島市消防救急業務実施に関する規程
令和元年5月23日
消本訓令第3号
小松島市消防救急業務実施に関する規程(昭和44年小松島市消本訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,小松島市消防救急業務に関する規則(昭和44年小松島市規則第22号)第5条の規定に基づき,救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務とは,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務及びこれに関連する医師搬送,医療用資器材等の搬送業務をいう。
(2) 救急事故とは,法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急現場とは,救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(4) 救急自動車とは,政令第44条及び救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官通知)第10条に定める救急自動車をいう。
(5) 救急資器材とは,救急救命処置及び応急処置等を実施する上で使用するもののほか,普及啓発用,教育訓練用及びその他の救急業務を実施するために必要な資器材をいう。
(6) 救急隊員とは,政令第44条第5項に定める資格を有する者で,救急隊員として選任されたものをいう。
(7) 救急救命士とは,救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定める救急救命士をいう。
(8) 指導救命士とは,救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方(平成26年消防庁消防救第103号)に定める指導救命士をいう。
(9) 応急処置等とは,救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条から第7条までに定める観察及び応急処置をいう。
(10) 救急救命処置とは,救命士法第2条第1項の規定する救急救命処置をいう。
(11) 医療機関とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(12) 関係機関とは,救急業務に関係ある機関及び団体をいう。
(13) 関係者とは,救急業務の対象となる傷病者の親族,同僚等又は事故の当事者をいう。
(14) 転院搬送とは,現に医療機関に収容されている傷病者を,当該収容医療機関の要請に基づいて他の医療機関に搬送することをいう。
(15) 徳島県メディカルコントロール協議会(以下「徳島県MC協議会」という。)とは,メディカルコントロール協議会の設置促進について(平成14年7月23日付消防救第159号医政発第0723009号消防庁次長・厚生労働省医政局長通知)により徳島県に設置された協議会をいう。
(救急業務の管理責任)
第3条 消防長は,救急事故等の実態を把握し,これに対応する救急体制の確立を図り,救急業務を適正に遂行するために必要な対策を講ずるものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は,所属職員を指揮監督して,救急事故等の実態を把握し,救急活動の執行体制の確立を図るとともに,救急業務の万全を期するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 消防長及び署長は,関係機関と密接な連携を図り,救急業務の効率的な運営に努めるものとする。
(救急体制整備計画)
第5条 署長は,救急業務の執行体制の整備に関する必要な計画を樹立するものとする。
(救急情報の収集及び管理)
第6条 署長は,救急業務に関する情報及び救急事故の予防対策に必要な情報を収集し,救急業務等に反映させるとともに,救急情報の適正な管理に努めるものとする。
(救急隊の編成)
第7条 救急隊は,救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成するものとする。ただし,転院搬送を行う場合で,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条の規定に該当する場合は,救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。
2 救急隊員は,小隊長(以下「隊長」という。)及び隊員(機関員である隊員を含む。以下同じ。)をもって構成する。
3 隊長は,消防士長以上の階級にある者をもって充てるものとする。
4 消防長は,救急隊の編成に関して,1名以上の救急救命士を編入するよう努めるものとする。
(救急隊員の任務)
第8条 救急隊員は,救急業務を実施するとともに,これに関する事務の処理及び救急資器材の維持管理を行うことを任務とする。
2 隊長は,隊員を指揮監督し,傷病者及び隊員の安全管理並びに救急業務の処理に努めなければならない。
3 隊員は,隊長を補佐し,適切な救急業務の遂行に努めなければならない。
(救急自動車に備える資器材)
第9条 救急自動車には,救急業務実施基準第14条に定める資器材を備えなければならない。
2 前項に定めるもののほか,署長は,救急業務の実態を踏まえ,救急業務実施基準第14条第1項に定めるもののほか,同条第2項に定める資器材を備えるよう努めるものとする。
(服装)
第10条 救急隊員は,救急業務に従事するときは,小松島市消防吏員服制規則(平成13年小松島市規則第17号)に定めるヘルメット,救急服及び靴を着用することとし,状況に応じ感染防止衣等を着用するものとする。
(隊員の心得)
第11条 救急隊員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する法令
(2) 救急業務の重要性を自覚し,救急業務に関する知識の修得及び技術の向上に努めること。
(3) 救急業務の実施に際しては,懇切丁寧を旨とし,傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。
(4) 救急業務上,知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 応急処置等の実施に際しては,適切な判断により行うこと。
(6) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し,使用に際しては適正を期すること。
(7) 救急自動車の運転は,安全を旨とし,特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(8) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(技能管理)
第12条 消防長は,応急処置技術の改善に努め,救急隊員の知識及び技術の向上を図るものとする。
2 署長は,救急隊員の技能の向上を図るために必要な指導を行い,技能管理の適正を期するものとする。
3 救急救命士は,救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育の実施要領について(平成6年4月1日付消防救第42号消防庁救急救助課長通知)及び救急業務の高度化の推進について(平成13年7月4日付消防救第204号)に基づき,次の各号に定める教育を行うものとする。
(1) 就業前教育
(2) 再教育
(指導救命士)
第13条 消防長は,適切な技能管理のため,指導救命士養成研修を修了し,徳島県MC協議会の認定を受けた救急救命士の中から,指導救命士を指名することができる。
2 指導救命士は,徳島県MC協議会及び関係機関と連携を図り,救急業務の教育指導及び検証を行う。
(研修計画等)
第14条 消防長は,救急隊員の知識及び技能の向上を図るため,研修計画を定め,研修を実施するものとする。
2 署長は,救急隊員の知識及び技能向上を図るため,前項に定める研修計画とは別に訓練計画を定め,訓練を実施するものとする。
(救急活動の原則)
第15条 救急活動は,救命と救護を主眼とし,傷病者の観察を行いながら重症度と緊急度を判断して,傷病者の苦痛の軽減や症状の悪化防止を図り,症状に適応した医療機関を選定し,速やかに搬送することを原則とする。
(傷病者の観察)
第16条 救急活動に際し,傷病者の状態,周囲の状況,救急事故の状況等を的確に把握するため,観察を実施し,傷病者の症状に応じた応急処置の実施及び収容する医療機関の適正な選定等に資するものとする。
(応急処置の実施)
第17条 応急処置は,傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでの間若しくは医師が救急現場に到着するまでの間に実施しなければ当該傷病者の生命に危険がある場合又はその症状が悪化するおそれがある場合に行うものとする。
(救急救命処置の実施)
第18条 救急救命処置は,その症状が著しく悪化するおそれがあり,又はその生命が危険な状態にある傷病者に対して行うものとする。
(応急処置等の実施に係る説明及び同意)
第19条 救急隊員が応急処置等を行う場合,傷病者又は関係者に対し,努めて応急処置等の必要性及び処置内容を説明し,その同意を得るようにするものとする。
(医師の指示)
第20条 救急救命士が救急救命処置を行う場合は,医師の包括的又は具体的な指示を受けなければならない。
(医師への指導及び助言要請)
第21条 隊長は,救急活動において必要と認めるときは,医師に対して指導及び助言を積極的に求めるものとする。
(医療機関等の選定)
第22条 搬送先医療機関の選定は,隊長が行うものとし,原則として徳島県が策定した傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準により,当該傷病者の症状に適応した医療機関を選定するものとする。
2 隊長は,傷病者又はその関係者から,かかりつけ等特定の医療機関等への搬送を依頼された場合には,傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し可能な範囲において,依頼された医療機関等に搬送することができるものとする。
(医師の要請)
第23条 隊長は,次の各号に該当する場合は,救急現場に医師の派遣を要請し,当該医師の指示による必要な処置を講ずるものとする。
(1) 傷病者を搬送することにより,傷病者の容態を悪化させ,又は生命に危険があると認められる場合
(2) 傷病者の状態から診て,搬送可否の判断が困難と認められる場合
(3) 傷病者の救助に当たり,救出活動に時間を要し,かつ,救急現場において医師による診療が必要と認められる場合
(4) その他,救急業務を遂行する上で医師による診療が必要と認められる場合
(警察官の要請)
第24条 隊長は,次の各号に該当する場合は,警察官の出動を要請するとともに,必要に応じて現場の保全に留意し,警察機関の行う捜査活動に協力するものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 交通事故及び労働災害事故の場合
(3) 傷病者が錯乱又は泥酔状態のため,自己又は他人の生命,身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合
(4) 明らかに死亡している場合
(5) その他,隊長が現場の状況から必要と判断した場合
(応援要請)
第25条 隊長は,救急隊のみで現場活動を行うことが困難と判断したときは,速やかに現状を報告し,上級指揮者及び支援隊等を要請するものとする。
(救急隊と消防隊等との連携)
第26条 署長は,次の各号に該当する場合は,消防隊等を出動させることができるものとする。
(1) 通報内容や聴取内容から,傷病者が心肺停止状態であると判断した救急事故の場合
(2) 国道等の交通量の多い地域や繁華街等で発生した救急事故で,円滑な救急活動に支障が生じるおそれがある場合
(3) 救急現場が狭い場所等であり,救急隊のみでは傷病者の搬送が困難であると判断した場合
(4) 傷害事件等において,救急隊員及び傷病者の安全確保の必要があると判断した場合
(5) 救急隊の現場到着が大幅に遅延すると予想される場合
(6) その他,署長が特に必要と認める場合
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第27条 隊長は,傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は,当該傷病者又は関係者に容態の急変等に関する注意事項を説明し,同意を得た上で,これを搬送しないことができるものとする。ただし,傷病者の状態等から判断して,特に搬送を要すると認めたときはこの限りでない。
(傷病者の搬送制限)
第28条 傷病者が次の各号に該当する場合は,当該傷病者を搬送しないことができる。
(1) 明らかに死亡していると判断した場合
(2) 医師が死亡していると診断した場合
(3) 明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症,二類感染症,指定感染症,新感染症又は新型インフルエンザ等感染症による患者(以下「感染症患者」という。)である場合及び同法第8条,第21条又は第26条に該当する場合。ただし,結核については,消防長が認めた場合はこの限りでない。
(感染症患者等の取扱い)
第29条 隊長は,感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は,隊員及び救急自動車等の汚染に留意し,直ちに所定の消毒を行い,この旨を署長に報告するとともに,当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,所要の処置を講じなければならない。
2 署長は,前項の医師による診断結果より,感染症患者であると判明した場合は,速やかに消防長に報告するとともに,当該救急事故等の発生した場所を管轄する保健所長に通報し,必要な指示を受け,所要の処置を講じなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第30条 隊長は,行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は,署長に報告するとともに,関係自治体の福祉事務担当者へ連絡するものとする。
(関係者の同乗)
第31条 隊長は,救急業務の実施に際し,必要があると認める場合は,家族その他の関係者に必要最小限の人数の同乗を求めることができる。
2 隊長は,未成年者又は正常な意思表示のできない傷病者を搬送するときは,努めて家族その他の関係者の同乗を求めるものとする。
3 隊長は,救急業務の実施に際し,家族その他の関係者又は警察官が同乗を求めた場合は,努めて応ずるものとする。ただし,救急救命処置等を行うために人員を制限する必要があると認めた場合は,この限りでない。
4 隊長は,走行中における傷病者及び同乗者の危険防止を講ずるものとする。
(医療機関への引継ぎ等)
第32条 隊長は,傷病者を医療機関へ引き継ぐときは,現場の状況,傷病者の状態,施した応急処置の内容,症状の経過,その他必要な事項を医師に告げるものとする。
(家族等への連絡)
第33条 隊長は,傷病者を搬送した場合で必要があると認めたときは,当該傷病者の家族等に対し,傷病の程度,状況及び搬送先医療機関等を連絡するよう努めるものとする。
(所持品の取扱い)
第34条 隊長は,傷病者の所持品の取扱いに留意し紛失,錯誤等の防止に努めるものとする。
2 傷病者が自己の所持品を管理できないときの所持品の保管については,家族等関係者,警察官,医師等に依頼する等,保管先を明らかにし,保管者の氏名等を記録するものとする。
3 身元確認のため,所持品を調査する必要があると認められるときは,警察官に依頼するか,医師その他第三者の立会いのもとに行うものとする。
(転院搬送)
第35条 転院搬送は,転院元医療機関の医師が,緊急に他の専門病院等に搬送する必要があり,かつ,他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。
2 転院搬送は,搬送先医療機関が確保され,医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし,傷病者に必要な医療処置を施し,かつ,症状が安定していると認められる場合で,主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断したときは,この限りでない。
(現場付近に在る者への協力要請)
第36条 隊長は,救急活動上緊急の必要がある場合は,救急現場付近に在る者に対して,法第35条の10第1項の規定に基づき協力を求めることができる。
2 救急現場付近に在る者に対し協力を求める際は,協力者の安全確保に留意するものとする。
(口頭指導)
第37条 通信勤務員又は出動途上の救急隊は,通報者等に対して必要に応じて電話等を活用し口頭による応急手当の実施の協力を要請し,その方法を指導するものとする。
2 前項の口頭による指導要領については,徳島県MC協議会の定めた口頭指導プロトコールに準ずるものとする。
(医療用資器材等の搬送)
第38条 医療機関,その他関係機関から緊急に搬送する手段がないため,医療用資器材その他医療の用に供するものの搬送の要請があったときは,消防長が必要と認める場合に限り搬送するものとする。
(複数傷病者搬送の原則)
第39条 傷病者が複数以上の場合は,自隊で管理可能な範囲において,症状が重いと認められる傷病者から搬送するものとし,応援隊が必要な場合は,速やかに応援隊の出動要請を行わなければならない。
(感染防止対策の基本)
第40条 消防長は,傷病者及び救急隊員の感染防止に関し,必要な対策を講じておくものとする。
(感染防止措置)
第41条 救急隊員は,救急業務の実施に際し,傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は,感染防止用資器材を着装し,血液等に直接触れない措置を講ずるものとし,消毒機器を活用して,傷病者及び自身の感染防止に努めるものとする。
2 署長は,救急隊がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したと判明したときは,直ちに消防長へ報告するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
3 その他,救急業務中における感染防止措置については,救急隊の感染防止対策マニュアルの発出及び救急隊の感染防止対策の推進について(令和2年12月25日消防救第315号通知)を準用するものとする。
(救急活動記録及び報告等)
第42条 隊長は,救急業務を実施したときは,救急出動報告書(様式第1号)を作成し,消防長に報告するものとする。
3 前項の救急救命処置録は,5年間保存しなければならない。
4 隊長は,傷病者を搬送し,医療機関に引き継いだ場合は,救急搬送確認書(様式第3号)を作成し,医師の署名を受けるものとする。
(事後検証)
第43条 隊長は,救急業務を完了したときは,速やかに救急活動記録表(様式第4号)を作成し,指導救命士に提出し,事後検証を受けるものとする。
2 消防長は,医学的見地からの検証の必要があると認めるときは,検証票を検証担当医師に提出し,検証を受けるものとする。
(救急報告等)
第44条 救急業務に伴う報告等の要領については,救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に規定するところによる。
(統計)
第45条 救急係長は,署長が必要と認めた統計を作成し,報告するものとする。
(救急廃棄物)
第46条 消防長は,救急業務等により排出される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。
(医薬品等の管理)
第47条 消防長は,救急業務に使用する薬剤を適正に管理し,劇薬については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第48条の規定に基づき貯蔵するものとする。
(救急資器材の管理)
第48条 消防長は,救急資器材の管理を次の各号に基づいて行うものとする。
(1) 救急資器材の整備及び改善を図ること。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し,効率的な活用方策を講ずるとともに,適切な配置に努めること。
2 署長は,配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに,適切な管理に努めるものとする。
(消毒)
第49条 署長は,次の各号により救急自動車及び救急資器材の清掃消毒を行い,常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 使用の都度
(故障等の報告)
第50条 隊長は,救急自動車等の出動時の事故,故障又は消毒その他の理由により出動できない場合は,速やかに必要な措置を行うとともに,その概要を直ちに署長に報告しなければならない。
2 署長は,前項により救急自動車等が出動不能となった場合において,特に必要と認めるときは,救急自動車以外の自動車を救急業務のため使用することができるものとする。
(集団事故救急業務計画)
第51条 消防長は,集団救急事故が発生した場合における救急業務の実施について,集団救急事故業務計画を作成しておくものとする。
2 集団救急事故業務計画は,別に定める。
(救急調査)
第52条 署長は,救急業務の円滑な実施を図るため,救急病院等について,次の各号に掲げる事項を随時又は定期に調査しなければならない。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 医療機関等の名称,位置,構造,診療科目,その他必要な事項
(3) 医療機関における救急情報伝送機器の受信体制及び連携に関すること。
(4) その他,救急業務上必要と認める事項
(応急手当の普及啓発)
第53条 消防長は,応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 前項の普及啓発活動に関して必要な事項は,別に定める。
(救急広報)
第54条 消防長は,住民に対して救急自動車の適正利用,救急業務の正しい理解と認識を深めるよう広報に努めるものとする。
(搬送証明)
第55条 消防長は,傷病者又はその関係者から救急搬送に関する証明を求められた場合は,当該搬送の事実に基づいて証明することができる。
(患者等搬送事業者の指導・認定)
第56条 消防長は,患者等の搬送を行う事業者に対して指導及び認定を行うものとする。
2 患者等搬送事業者の指導及び認定に係る事務処理については,別に定める。
(その他)
第57条 この訓令に定めるもののほか,救急隊員の服務については小松島市消防職員服務規程(昭和46年小松島市消本訓令第7号)を準用する。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第9号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この訓令は,令和4年9月1日から施行する。