○小松島市消防職員服務規程

昭和46年6月5日

消本訓令第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小松島市消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については,法令その他別に定めがあるもののほか,この訓令の定めるところによる。

第2章 一般規律

(規律)

第2条 職員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 常に静粛で礼儀正しくかつ秩序を守ること。

(2) 常に冷静で正しい判断をし,周到な注意を払い,忍耐強く職務の遂行に当たること。

(3) 常に言動を慎しみ,すべての人に対し丁重であるとともに,求められた場合は,その氏名及び所属を示すこと。

(4) 不当な命令又は指示を与えてはならない。

(5) 過失があったときは,上司に対しその事実を隠蔽したり,虚偽の陳述をしないこと。

(6) 互に尊敬しあい,常に協力して職務の遂行に当たること。

(7) 勤務中上司の許可を得た場合のほかは,みだりに職場を離れないこと。

(服装)

第3条 職員は身体を清潔にし,勤務中は別に定める被服を着用するとともに服装は常に端正でなくてはならない。また,制服着用の場合は,左襟に消防職員き章(別記)を付けなければならない。

第3章 行政規律

(研修)

第4条 職員は常に研修に努め,その職務に関係のある諸法規に精通していなければならない。

(責任)

第5条 職員は常に確固たる態度を保持し,職務上の責任を回避してはならない。

(地水利)

第6条 職員は管轄区域内(以下「管内」という。)の地水利に精通し,常にその状態に注意しなければならない。

(物品の取扱い)

第7条 職員は,機械,器具,貸与品の保管及び使用について,最善の注意を払わなければならない。

(届出)

第8条 職員は住所に変更があったとき,又は結婚等により身分に異動があったときは,速やかに消防長に届け出なければならない。

第9条 欠勤,休暇の場合は,その事由を具して前日までに消防長又は消防署長に届出許可を受けなければならない。ただし,やむを得ない場合は,事後速やかに届け出なければならない。

第10条 出張を命ぜられたものが,帰署した時は,直ちに復命しなければならない。

(秘密保持)

第11条 職員は,消防長の許可を受けないで,消防行政に影響を及ぼす事項又は職務上の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(証人)

第12条 職員は職務に関し,訴訟の証人として喚問された場合は,その事実を消防長に報告しなければならない。

(住居)

第13条 職員は,管内に居住しなければならない。ただし,特別な事情により,消防長の許可を得た場合は,この限りでない。

(携帯品)

第14条 職員は,査察,調査等で消防対象物その他関係のある場所に立ち入る場合は,消防手帳を携帯し,職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは,これを提示しなければならない。

第4章 監督

(監督)

第15条 幹部(消防士長以上の消防吏員をいう。以下同じ。)は,監督者として特に研修に努めるとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 所属職員が自己の義務を履行しているかどうか,また職務に適材であるか否かを監察すること。

(2) 常に所属職員と意思疎通を図り,相互に信頼し,かつ,尊敬するよう努めること。

(3) 常に所属職員の言動,素行,生活状態,交際人物その他について留意すること。

第5章 勤務

(勤務の区分)

第16条 職員は,別に定めるところにより毎日勤務及び隔日勤務とする。

(勤務時間)

第17条 毎日勤務者及び隔日勤務者の勤務時間は,次のとおりとする。

(2) 隔日勤務者の勤務時間は,午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 前項による隔日勤務者の割振りについては,別に定める。

(出勤)

第18条 職員が出勤したときは,自ら出勤簿に押印しなければならない。

(交替)

第19条 中隊の交替は,別に定める要領により,行うものとする。

(勤務日誌)

第20条 中隊長は,別に定める勤務日誌を備え,必要事項を記載し,上司に報告しなければならない。

(招集)

第21条 職員は,緊急事態又は演習その他により招集の命を受けたときは,直ちに指定の場所に参集しなければならない。

(特別勤務)

第22条 非常時その他の場合において消防長又は消防署長は継続勤務を必要とするときは,休日又は非番日であっても勤務を命ずることができる。

第6章 勤務心得

(交替時間)

第23条 受付,通信勤務は,1時間交替とする。

(受付通信勤務)

第24条 受付,通信勤務員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 駆けつけにより,火災及び緊急,要務の通報に接した時は,庁内に速報するとともに関係機関等に通報すること。

(2) 庁内外の火気及び盗難予防その他事故防止に注意すること。

(3) 消防車及び機械器具全般の状況を監視すること。

(4) すべての通話については,丁重な言葉を用い,簡明に取り扱うこと。

(5) 通信設備の機能保持に注意し,故障のあるときは,速やかに必要な処置を講ずること。

(警戒勤務)

第25条 警戒勤務は,火災警報発令時等の異常気象の発生時に消防長又は消防署長の命を受け勤務し,次の事項を守らなければならない。

(1) 火災の早期発見に努めること。

(2) 火災を発見したときは的確にその場所を速報するとともに,その後の状況を速報すること。

(3) 怪しい煙を発見したときは,その状況を速報すること。

(4) 交通事故,盗難事件等緊急事態を発見したときは,その状況を報告すること。

(5) 平常から展望の方位,特殊建築物その他目標となるべき施設の所在を熟知するとともに,視覚関係又は気象の変化による火災の遠近大小及び火焔反映の状態を知り,有事の際に誤判のない知識を有するよう心がけること。

(巡回,地水利調査勤務)

第26条 消防車による巡回,地水利調査等の勤務に就く場合は,次の事項を守らなければならない。

(1) 巡回,地水利調査を行ったときは,別に定める水利点検結果報告書に記載し,署長に報告すること。

(2) 巡回中は常に火災の早期発見に努め,みだりに私用を弁じないこと。

(3) 巡回中は携帯無線機等を所持し,常に連絡を密にすること。

(休憩)

第27条 休憩は所定の場所で行い,みだりにその場所を離れず,常に出動の準備を怠ってはならない。

(査察)

第28条 査察の際には,次の事項を守らなければならない。

(1) 査察対象物の関係者,防火管理者,統括防火管理者,危険物保安監督者,危険物取扱者,防災管理者又はその責任にある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。

(2) 言動,動作に注意し,関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 査察により是正すべき事項が判明したときは,その結果を上司に報告し,その指示を受け,関係者等による是正が行われるよう努めること。

(4) 関係者等が正当な理由がなく査察を拒み,妨げ,又は忌避したときは,当該関係者等に査察の趣旨を説明し,関係者等の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは,その旨を上司に報告し,その指示を受け,適切に対応するよう努めること。

(5) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに,関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(6) 危害の防止に努めること。

第7章 機関員

(機関勤務)

第29条 機関員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 担当車の性能をよく熟知するとともに,常に整備点検を行い,その使用を誤らないこと。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の関係法令を遵守し,事故防止に努力すること。

第8章 報告

(報告)

第30条 職員は,職務の重要事項については,所属長に文書をもって報告しなければならない。

2 緊急事故については,口頭をもって速報し,事故文書で報告するものとする。

3 上司より命ぜられたことは,直に実行し,その結果を報告するものとする。その実施に長時間を要する場合は,中間報告をするものとする。

第9章 雑則

(雑則)

第31条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 小松島市消防署処務規程(昭和28年小松島市消本訓令第3号)は,廃止する。

(昭和50年消本訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年消本訓令第11号)

この訓令は,昭和51年7月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第8号)

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

別記(第4条関係)

消防職員き章

 

画像

地金~黒色

直径~2cm丸型

消防章及び市章~金色

小松島市消防職員服務規程

昭和46年6月5日 消防本部訓令第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和46年6月5日 消防本部訓令第7号
昭和50年9月10日 消防本部訓令第11号
昭和51年6月30日 消防本部訓令第11号
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成20年3月28日 消防本部訓令第2号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
令和3年6月10日 消防本部訓令第3号
令和4年8月30日 消防本部訓令第8号