○小松島市消防救助業務規程

平成27年3月20日

消本訓令第2号

小松島市消防救助業務規程(平成20年小松島市消本訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき,小松島市消防救助隊(以下「救助隊」という。)の編成,装備,救助活動等において必要な事項を定め,救助業務の効果的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は,次に掲げるとおりとする。

(1) 救助隊とは,小松島市消防署の組織に関する規程(平成24年小松島市消本訓令第3号)第4条第1項に規定され,救助業務を行う消防救助隊及び水難業務を行う水難救助隊を総称していう。

(2) 消防救助隊とは,人命救助用資機材(救助隊の編成,装備配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具)を装備した救助隊をいう。

(3) 水難救助隊とは,水上活動用資機材又は潜水用資機材を装備した救助隊をいう。

(4) 救助業務とは,消防救助隊及び水難救助隊が従事する救助活動及び訓練をいう。

(5) 潜水作業とは,人事院規則9―30特殊勤務手当(昭和35年人事院規則9―30)第15条2号に規定される,消防職員が自給式水中呼吸器を着用し,潜水活動する作業をいう。

(設置)

第3条 消防署に救助隊を置く。

(編成)

第4条 救助隊の編成は,次の基準によるものとする。

(1) 消防救助隊は,救助工作車1台につき救助隊員5人以上で編成するよう努めるものとする。

(2) 水難救助隊は,救助隊員5人以上で編成するよう努めるものとする。

(3) 救助隊員は,小隊長(以下「隊長」という。)及び隊員(機関員である隊員を含む。以下同じ。)をもって構成する。

(4) 隊長は,消防士長以上の階級にある者をもって充てるものとする。

(水難救助隊員の任命等)

第5条 水難救助隊員は,潜水活動に関する知識及び技術を習得したもので意思が強固であり,かつ,気力,体力及び判断力がすぐれたものとする。

(1) 水難救助隊員は,消防職員等の中から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定により潜水士免許証の交付をうけたものの中から消防署長(以下「署長」という。)が選任し,消防長が任命したものとする。

(任務)

第6条 救助隊の任務は,災害現場において特殊装備及び特殊技術を活用して行う高度な人命救助活動を主たる任務とする。

(活動範囲)

第7条 救助隊の活動範囲については,次のとおりとする。

(1) 災害現場において,人命救助活動を要するとき。

(2) 消防長が特に認めるとき。

(救助隊員の教育及び訓練)

第8条 消防長は,救助隊の知識,技術,訓練及びその他の救助業務の遂行上必要な事項について,署長に対し教育,訓練等を指示するものとする。

2 署長は,救助隊の任務遂行上必要な救助,救出技術を熟達させるため訓練計画等を作成し結果を記録し,消防長に報告する。

(指揮)

第9条 現場における救助隊の指揮は,小松島市消防警防規程(平成20年小松島市消本訓令第5号)の規定による。

(責任の区分)

第10条 消防長は,この規程により救助業務を統括する。

2 署長は,所属の消防隊員等を指揮監督し,救助業務の円滑運用に努めなければならない。

3 隊長は,上司の命を受け隊員を指揮監督し,救助業務の円滑運用に努めなければならない。

4 隊員は,災害現場において救助活動を行うとき又は訓練を行うときは,上司の命を遵守し,救助業務の目的達成に努めるとともに体力の練成及び救助技術の向上に努めなければならない。

(安全管理)

第11条 安全管理については,小松島市消防安全管理規程(平成20年小松島市消本訓令第9号),その他消防長の定めるところによる。

(出動)

第12条 消防長又は署長は,災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において,救助活動を行う必要があると認めた場合は,当該災害の発生場所,救助を要する者の数及び状態等を確かめ,直ちに救助隊を出動させなければならない。

2 前項の場合において,消防長又は署長は,災害事故の規模に応じて非番員等を招集し,増強するものとする。

(他隊との連携等)

第13条 救助隊は,救助活動を行うに当たっては,他の救助隊,消防隊又は救急隊との緊密な連携のもと活動するものとする。

2 消防長は,救助活動を行うに当たっては,必要に応じ関係機関と密接な連絡を取るものとする。

(救助活動の中断)

第14条 消防長又は署長は,災害の状況,救助活動に係る環境の悪化,天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合,又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると予測される場合においては,救助活動を中断することができるものとする。

(救助活動報告)

第15条 出動した救助隊の隊長は,速やかに別に定める救助活動報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

2 署長は,特異な救助活動を実施したときは,速やかに消防長に報告するものとする。

3 前項の規定については,消防隊,救急隊が救助活動に従事したときについても準用する。

(評価等)

第16条 署長は,救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い,その問題点及び改善点を明らかにし,今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより,救助活動実施体制の充実強化を図るように努めるものとする。

(隊員の健康管理)

第17条 救助隊員の健康管理については,労働安全衛生法及び高気圧作業安全衛生規則の規定により,常に万全な体調の保持に努めなければならない。

(相互応援)

第18条 大規模又は特殊災害の発生した場合における救助活動の市町村間の相互応援については,別に定める応援協定に基づき実施するものとする。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第5号)

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

画像画像

小松島市消防救助業務規程

平成27年3月20日 消防本部訓令第2号

(令和4年9月1日施行)