○小松島市消防安全管理規程

平成20年12月15日

消本訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は,小松島市消防本部(以下「本部」という。)における職場及び職員の安全管理に関して必要な事項を定め,公務災害の防止及び軽減を図り,もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(職員の責務)

第2条 管理又は監督の地位にある職員は,職務を行うに当たっては,法及びこれに基づく命令並びにこの訓令の趣旨に従い,職員の安全の維持向上に努めるものとする。

2 前項に規定する職員以外の職員は,常に安全に関し自己管理に努めるとともに,この訓令に基づき管理者又は責任者が実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

3 職員は,訓練時,警防活動時等においては,指揮者の指示に従うほか,安全管理上の措置に従わなければならない。

(総括安全管理者)

第3条 本部に総括安全管理者を置き,消防次長(以下「次長」という。)の職にある者をもって充てる。

2 総括安全管理者は,安全責任者及び指揮者を監督指導し,次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎,訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

(安全管理者)

第4条 総括安全管理者の事務を補助する者として安全管理者を置くこととし,本部においては消防課長の職にある者を,消防署においては消防署長の職にある者をもって充てる。

2 安全管理者は,総括安全管理者の指示を受け,安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者)

第5条 安全管理者の事務を補助させるため必要に応じ,安全責任者を置くことができる。

2 安全責任者は,安全管理者の指示を受け,安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 安全責任者は,訓練時,警防活動時等の活動状況等を的確に把握し,安全管理に努めなければならない。

(安全委員会の設置及び任務)

第6条 本部に安全委員会を置き,次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議し,消防長に意見を述べるものとする。

2 前項の調査審議事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設,消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全委員会の組織)

第7条 安全委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 安全委員会委員長(以下「委員長」という。)は,次長の職にある者をもって充てる。

3 委員の数は7名とし,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防課の職員から1名

(2) 消防署の職員から6名

(3) 前号に規定する者のほか,消防長が指名する者

(安全委員会の会議)

第8条 安全委員会の会議は,委員長が招集するものとし,委員長はその議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

3 安全委員会の会議は,1年に1回以上開催するものとする。

4 安全委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

5 安全委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 委員長は,必要があると認めたときは,安全委員会の議事に関係ある者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。

7 前各項に定めるもののほか,安全委員会の運営について必要な事項は,安全委員会が定める。

(安全教育)

第9条 安全管理者は,職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため,あらかじめ定める教育計画に基づき,安全管理に関する教育を実施しなければならない。

2 安全管理者は,前項に定める教育を実施するもののほか,次に掲げる職員に対し,安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要があると認めた者

(安全巡視)

第10条 総括安全管理者は,必要に応じて庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎,訓練施設等の整備)

第11条 総括安全管理者は,常に安全管理に配慮し,庁舎,訓練施設等の整備に努めるとともに,必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第12条 職員は,常に消防車両及び消防資器材を点検整備し,異状が認められた場合は速やかに安全管理者に報告しなければならない。

(記録及び報告)

第13条 総括安全管理者は,次に掲げる安全管理に関する記録を整備し,必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全委員会会議録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視の実施記録

(4) その他安全管理上必要な記録

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか,職場及び職員の安全に関して必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第11号)

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

小松島市消防安全管理規程

平成20年12月15日 消防本部訓令第9号

(令和4年9月1日施行)