○小松島市消防警防規程

平成20年12月15日

消本訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき,火災,震災,人命救助を要する災害その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害」という。)を警戒及び鎮圧し,防除するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防調査,警防計画の作成,警防訓練及び消防機械器具(以下「機械器具」という。)の点検整備その他これに類するものをいう。

(2) 警防体制 警防活動を円滑に推進するため,消防職員(以下「職員」という。)及び機械器具の確保,出動の準備等必要な体制をいう。

(3) 警防活動 災害が発生し,又は発生のおそれのあるときに実施する警戒,鎮圧,被害の拡大を防止する活動及び人命の救急救助活動をいう。

(4) 警防調査 地理,消防水利(以下「水利」という。)の調査,災害発生時において警防活動に困難を伴う消防対象物の調査及び警防計画作成に必要な調査をいう。

(5) 警防計画 災害による被害を最小限に抑止するために必要な事前の対策をいう。

(6) 現場最高指揮者 災害現場における警防活動の統括指揮を行う者をいう。

(7) 大規模災害 通常の消防力では対処できない大規模又は広域に及ぶ災害をいう。

(安全管理)

第3条 警防活動及び訓練時には,安全管理について徹底を期さなければならない。

2 安全管理については,小松島市消防安全管理規程(平成20年小松島市消本訓令第9号)に基づき実施しなければならない。

(警防体制)

第4条 消防長は,市内の消防事情を把握し,計画的に警防体制の整備を図るものとする。

(警防責任)

第5条 消防長は,職員を指揮監督し,警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防署長(以下「署長」という。)は,消防長を補佐するとともに,消防長の命を受け職員を指揮監督し,警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。

3 職員は,担当する任務に応じて消防事情を把握し,地理,水利及び消防対象物等の状況等に精通するとともに,警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の練成に努めなければならない。

(警防業務計画)

第6条 署長は,管内の実情を考慮し,警防業務計画として次に掲げる事項について計画を立てなければならない。

(1) 火災防ぎょ及び救助の訓練に関すること。

(2) 警防調査に関すること。

(3) 車両,資機材等の整備に関すること。

(4) その他警防業務に関すること。

2 署長は,計画を策定したときは職員に周知しなければならない。

3 署長は,必要に応じ計画の進行状況について指導及び調整するものとする。

(警防計画)

第7条 署長は,効率的な警防活動に資するため,警防対策上重要な地域又は消防対象物について,警防計画を作成しなければならない。

2 署長は,警防計画の内容を定期的に検討するとともに,必要に応じてこれを変更しなければならない。

3 署長は,警防計画を作成し,変更し,又は廃止したときは,速やかに消防長に報告するとともに,職員に周知しなければならない。

(水利の種別)

第8条 水利の種別は,消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるものとする。

(水利の整備)

第9条 消防長は,水利の整備を推進するとともに,必要があると認めるときは,署長に対し整備に必要な措置をとるよう指示するものとする。

(水利の設置に係る事前協議)

第10条 消防長は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく水利の設置に係る協議を求められたときは,水利の充足及び防災上の安全を考慮し,協議するものとする。

(水利の維持)

第11条 署長は,災害時に水利を有効に使用できるよう水利の保全管理をしなければならない。

(機械器具の種別)

第12条 機械器具の種別は,次に掲げるものとする。

(1) 消防車両は,消防ポンプ自動車(水槽付を含む。),化学消防ポンプ自動車,救助工作車,救急自動車,はしご付き消防自動車,指令車,防災車及び広報車等をいう。

(2) 舟艇は,ゴムボート及びウレタンボートをいう。

(3) 消防器具は,消防署に配置され,又は消防車両に装備若しくは積載されている消火,破壊,照明及び保安器具等をいう。

(4) 消防用資材は,消防ホース,消火薬剤,流出油処理剤,吸着マット,土嚢等をいう。

(機械器具の整備)

第13条 消防長は,消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)等により,計画的に機械器具の整備を推進するものとする。

(機械器具の保全管理)

第14条 署長は,災害時に有効に使用できるよう機械器具の保全管理をしなければならない。

(警防調査)

第15条 署長は,区域内の警防活動を円滑に推進するため,次に掲げる事項について職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路,橋梁,地勢その他これらに類する地理の状況

(2) 消火栓,防火水槽,プール,河川,池及びこれらに類する水利の状況

(3) 消防活動上困難が予想される消防対象物の施設,構造,収容人員等の状況

(4) 警防計画の策定資料の収集及び実態把握

(5) その他署長が必要と認める事項

(警防訓練)

第16条 署長は,警防活動に必要な行動及び機械器具の習熟を図るため,計画的に警防訓練を実施しなければならない。

(自衛消防隊等の消防訓練指導)

第17条 署長は,消防計画,予防規程等に基づいて行われる自衛消防隊等の消防訓練について,これらの消防訓練の実施者から指導を求められたときは,必要に応じて指導するものとする。

(自主防災組織等の消防訓練指導)

第18条 署長は,市民により構成される自主防災組織等から消防訓練等の指導について要請があったときは前条に準じて,積極的に対応するものとする。

(消防隊等)

第19条 消防署に消防隊等を置く。

(災害出動)

第20条 消防隊の災害出動は,他の業務に優先するものとする。

2 消防隊は,出動指令に基づき出動するものとする。ただし,出動指令を受けるいとまがないときは,通信指令室に通報し出動する。

3 消防隊は,出動途上における災害の状況その他特異事象を逐次通信指令室に報告するものとする。

(出動種別)

第21条 出動の種別及びその対象となる事象は,次に掲げるものとする。

(1) 火災出動 建物,林野,車両,船舶,航空機その他の火災をいう。

(2) 風水害等出動 暴風,豪雨,豪雪,洪水,地震,雪崩その他異常な自然現象により生じた災害をいう。

(3) 救急出動 小松島市消防救急業務実施に関する規程(昭和44年小松島市消本訓令第11号)に定めるものをいう。

(4) 救助出動 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官通知)第12条に定めるものをいう。

(5) 捜索出動 山岳遭難,水難事故等の捜索をいう。

(6) 応援出動 組織法第39条及び第44条の規定に基づくものをいう。

(7) 調査出動 事後に覚知した火災の調査及び災害による被害状況の調査をいう。

(8) 警戒出動 火災警報発令時,火災多発期,台風時,祭礼,催物等の警戒をいう。

(9) 誤報出動 誤報,誤認,いたずら等による出動をいう。

(10) その他の出動 警察への協力,焼跡処理,公共作業,危険排除等第1号から第9号に属さないものをいう。

(出動区分)

第22条 消防隊の出動区分は,災害の状況により次に掲げるとおりとする。

(1) 一般出動 常時の火災,救急救助事故等に対して出動するものをいう。

(2) 特命出動 消防長が必要と認めるとき又は現場指揮本部の要請により出動するものをいう。

(警防活動の原則)

第23条 災害現場における警防活動は,被害の軽減を図ることを目的とし,次に掲げる原則に基づき実施するものとする。

(1) 人命の安全確保を最優先とすること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互間の連携を密にし,機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(4) 災害の状況,推移等を的確に把握し効率的かつ安全な活動をすること。

(大規模災害時の活動原則)

第23条の2 大規模な災害が発生し,又は発生するおそれのある災害時の活動については,前条の規定のほか,小松島市地域防災計画に定める。

(指揮体制)

第24条 災害現場における現場最高指揮者は,消防長とする。

2 消防長が不在のときは署長を,消防長及び署長が不在のときは現場に臨場する上席者をもって現場最高指揮者とする。

(火災警戒区域の設定等)

第25条 現場最高指揮者は,法第23条の2,第28条,第29条及び第30条第1項の規定を適用する必要があると認めるときは,災害状況を的確に判断して措置しなければならない。

(現場即報)

第26条 現場最高指揮者は,災害状況等を通信指令室に即報しなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第27条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は,現場最高指揮者が行う。

(再燃火災の防止)

第28条 現場最高指揮者は,再燃火災を防止するための必要な措置をとらなければならない。

(現場保存)

第29条 現場最高指揮者は,災害原因の調査を容易に実施できるようにするため,現場の保存に努めるものとする。

(現場引揚)

第30条 出動した消防隊の引揚は,現場最高指揮者の現場引揚命令によるものとする。

2 出動した消防隊長は,人員及び機械器具の現場点検を行った後,帰署するものとし,災害現場から帰署した後は,速やかに資機材等を整備しなければならない。

(現場指揮本部の設置)

第31条 現場最高指揮者は,火災その他の災害現場において,消防隊の指揮,統制,運用,連絡,現場における情報の収集及び防ぎょ対策を処理するため,現場指揮本部(以下「現場本部」という。)を設置するものとする。ただし,災害等の状況に応じては,現場本部を設置しないことができる。

(現場指揮本部の組織及び職員配置)

第32条 現場指揮本部に本部長を置き,必要に応じて本部員を置く。

2 本部長は署長とする。

3 署長が不在のときは,現場に臨場する上席者をもって本部長とする。

4 本部員は消防課又は消防総務課の職員とする。

(指揮宣言及び解散)

第33条 本部長は,災害現場における指揮権を明確にするため,指揮宣言をしなければならない。

2 災害現場における指揮権は,前項の指揮宣言をもって移行する。

3 現場本部は,本部長の引き揚げ宣言をもって解散する。

(現場指揮本部の任務)

第34条 現場指揮本部は次に掲げる任務を遂行する。

(1) 災害等の実態の把握及び警防活動に必要な情報の収集

(2) 職員の安全確保を優先する防ぎょ活動の方針及び応援要請の検討

(3) 本部長命令の伝達及び通信指令室との通信連絡

(4) 現場広報及び報道機関の対応

(5) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡調整

(6) 燃料,食料等の補給の検討

(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる事項

(本部長の任務)

第35条 本部長は,前条で定める任務を遂行するとともに,消防隊を統括指揮して,安全かつ効率的な警防活動の推進を図らなければならない。

(通信統制)

第36条 本部長は,別に定めるところにより,消防通信の円滑な運用を図るため,通信を抑制し,若しくは禁止し,又は通信方法を指定することにより通信統制を行うものとする。

(活動報告)

第37条 災害出動(風水害等出動に伴う水防活動を除く。)した中隊長は取り扱った事項について記録し,警防活動報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

2 風水害等出動のうち水防活動を行った中隊長は取り扱った事項について記録し,必要に応じて水防活動報告書(様式第2号)により署長に報告しなければならない。

3 署長は,報告を受けた事項を総括し消防長に報告しなければならない。

(検討会)

第38条 署長は,警防活動のうち必要があると認めるものについては,当該活動を行った職員その他の関係職員の出席を求めて検討会を開催し,以後の警防活動に反映させるものとする。

(警戒)

第39条 消防長は,大規模又は特殊な催物が開催される場合において,必要があると認めるときは警戒を実施するものとする。

2 警戒は,災害の発生防止及び災害発生時の初動態勢の強化を重点とする警戒計画をもって実施するものとする。

3 警戒に必要な人員の確保には非番及び休日の職員を動員することができるものとする。

(特別警戒)

第40条 消防長は,次に該当するときは,特別警戒を発令する。

(1) 火災警報が発令されたとき。

(2) 警戒区域の河川の水位が,はん濫注意水位に達するおそれのあるとき。

(3) 震度4以上の地震が発生し,災害が発生するおそれのあるとき。

(4) 前各号のほか,警防対策上特に必要と認めたとき。

(特別警戒発令時の措置)

第41条 署長は,特別警戒が発令されたときは,次の各号の事項に留意し警防体制を強化しなければならない。

(1) 職員の全部又は一部の招集及び警防要員の増強

(2) 職員に対する特別警戒の周知徹底

(3) 機械器具の点検整備,出動及び警防活動上支障となる障害の排除

(4) 警戒を要する区域の巡回及び管轄区域の状況把握

(招集方法)

第42条 前条第1号の規定による職員の招集は,非常招集メール,電話その他適切な方法によることとする。

(参集)

第43条 職員は,招集を受けたときは速やかに参集し,署長又は所属長にその旨を報告しなければならない。

2 職員は,次に掲げる災害等が発生し,又は発生が予測されるときは,招集を待つことなく自主参集するものとする。

(1) 震度5弱以上の地震が発生したとき又は震度4であっても各地域で人的被害が発生した場合若しくは避難者が発生したとき。

(2) 気象情報により,本市に重大な被害の発生が予測され,通信及び交通機関の途絶が予測されるとき。

(3) その他重大な事故,災害等が発生し,小松島市災害対策本部の設置が予測されるとき。

(適用除外職員)

第44条 招集は,次の各号のいずれかに該当する職員に対しては,適用しないものとする。

(1) 休職中(参集可能な職員を除く。)又は停職中の職員

(2) 傷病休暇中の職員

(3) 出張又は旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)

(4) その他消防長が特に理由があると認めた職員

(消防応援出動)

第45条 消防長は,組織法第39条の規定に基づく徳島県広域消防相互応援協定による応援要請に応じて市長が応援隊の出動を決定したときは,速やかに消防隊等を出動させるものとする。

2 消防長は,組織法第44条の規定に基づく消防庁長官又は徳島県知事からの要請に応じて市長が徳島県以外の市町村のため緊急消防援助隊の出動を決定したときは,速やかに登録隊を出動させるものとする。

(派遣本部の設置)

第46条 前条の規定により応援出動する場合において,当該出動する消防隊等の出動期間が長期間になるときその他消防長が必要と認めるときは,応援隊派遣本部を消防署に置くものとする。

2 応援隊派遣本部の長は署長とし,応援隊の業務,活動,支援等全般を掌理し,応援隊の交代等に万全を期さなければならない。

(消防資料の整備)

第47条 消防関係法令に基づく許可,確認,届出等の事務処理に際しては,消防活動上必要な資料の入手に努めるとともに,消防課及び各係間で密接な連絡を取り関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(消防団への準用)

第48条 この訓令のうち,消防長が定めるものは,消防団及び消防団員にこれを準用する。

2 消防長は,前項の準用する規定を定めたときは,消防団長を通じて消防団員に周知するものとする。

(補則)

第49条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

この訓令は,平成31年5月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

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小松島市消防警防規程

平成20年12月15日 消防本部訓令第5号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成20年12月15日 消防本部訓令第5号
平成31年4月22日 消防本部訓令第1号
令和3年6月10日 消防本部訓令第5号
令和4年8月30日 消防本部訓令第3号