○小松島市職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年12月19日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は,小松島市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年小松島市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項,第2項及び第6項から第8項までに規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第3条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は,配偶者同行休業の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由により該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は,小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和33年小松島市規則第2号)第11条に規定する昇給日とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,職員の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(小松島市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
第2条 小松島市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和63年小松島市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
第3条 小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和61年小松島市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。